航空法 第129条の3(事業計画)
- 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
- 2.外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
- 3.外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、航空法第129条の3に定められた規定で、「外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第129条の3(事業計画)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第129条の3の条文原文は「外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。」で始まります。
- 航空法第129条の3は第八章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第129条の3の前の条は航空法第129条の2です。
- 航空法第129条の3の次の条は航空法第129条の4です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_3