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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第129条の3(事業計画)

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  1. 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
  2. 2.外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
  3. 3.外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業計画とは何ですか?

定義事業計画とは、航空法第129条の3に定められた規定で、「外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第129条の3(事業計画)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第129条の3の条文原文は「外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第129条の3は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第129条の3の前の条は航空法第129条の2です。
  7. 航空法第129条の3の次の条は航空法第129条の4です。
  8. 航空法第129条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第129条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/129_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法129条の3は、外国の航空会社に事業計画どおりの運航を義務づけ、天候などやむを得ない場合を除き、計画の変更には原則として国土交通大臣の認可が必要と定める。

Q · 外国の航空会社が日本便を減便・運休するとき、国の許しは要るの?

原則として大臣の認可が必要。軽微な変更なら事後届出で足りる

航空法129条の3第2項により、外国人国際航空運送事業者が事業計画を変更するには、原則として国土交通大臣の認可を受けなければなりません。国土交通省令で定める軽微な事項の変更に限り、認可は不要で、変更後遅滞なく届け出れば足ります(同条3項)。また同条1項により、天候その他やむを得ない事由がない限り、事業計画どおりに運航する義務があります。ただし本条は行政上の規律であり、乗客の補償請求は運送約款や国際条約に基づいて行います。

解説

海外の航空会社が日本の空港に定期便を飛ばすとき、その時刻表は会社が自由に決めたものではない。外国の航空会社であっても、日本に乗り入れる路線や便数などは「事業計画」として国土交通大臣の審査を受けており、航空法129条の3はその計画どおりに飛ぶ義務を課している。例外は「天候その他やむを得ない事由」がある場合だけだ。計画を変えるには原則として大臣の認可(役所が申請を審査して与える正式な許し)が要り、国土交通省令で定める軽微な変更に限って事後の届出で済む。新路線の広告で「政府認可を条件とする」という小さな注記を見かけるのはこのためだ。ただし注意点がある。本条は航空会社と国との関係を定めた行政上のルールで、欠航した乗客に補償を受ける権利を直接与える条文ではない。補償を求める根拠は運送約款や国際条約の側にある。本条は「欠航の理由がやむを得ないものだったか」を考える物差しとして使い、実際の請求は別の根拠で組み立てる。その区別ができるかどうかで、窓口での交渉の進み方が変わる。

法的な位置づけ

航空法129条の3は、航空法129条の許可を受けて日本に乗り入れる外国人国際航空運送事業者について、事業計画の遵守義務、事業計画変更の認可制、および国土交通省令で定める軽微な変更の事後届出制を定める規定である。天候その他やむを得ない事由がある場合に限り、事業計画と異なる運航が許容される。

手順

  1. 1.変更内容が認可事項か軽微な事項かを判定する 路線・便数・機材などの変更案を、航空法施行規則で定める軽微な事項に当たるかどうか照合する。判断に迷う場合は、本社の運航計画を確定させる前に国土交通省航空局へ事前相談する
  2. 2.認可事項なら事前に認可申請を行う 認可が必要な変更については、運航スケジュールの実施日から逆算して国土交通大臣への認可申請を行う。認可を得る前に変更後のダイヤで運航してはならない
  3. 3.軽微な変更は実施後遅滞なく届け出る 省令上の軽微な事項に当たる変更を行った場合は、変更後遅滞なく国土交通大臣に届け出る。届出漏れが出ないよう、社内で変更記録と届出記録を一元管理する
  4. 4.やむを得ない事由による運航変更の記録を残す 天候や機材故障で計画と異なる運航をした場合は、気象データ、整備記録、判断経緯を保存し、行政からの照会や乗客からの補償請求に備える

よくある質問 AI による整理

Q1外国人国際航空運送事業者とは?

航空法129条の許可を受け、日本と外国の間で定期便などの国際航空運送事業を営む外国の航空会社のことです。海外のフルサービス航空会社や LCC が該当します。

Q2航空会社の事業計画には何が書かれている?

一般に、運航する路線、便数、使用機材、発着空港などが事業計画の内容となります。具体的な記載事項は航空法と国土交通省令で定められています。

Q3海外 LCC の運休 返金してもらえる?

返金の可否は航空会社の運送約款で決まります。本条は返金の権利を直接定めていないため、まず約款の運休・欠航時の条項を確認することが大切です。

Q4外国航空会社の事業計画変更 届出だけでいい?

国土交通省令で定める軽微な事項の変更なら、変更後遅滞なく届け出れば足ります。それ以外の変更は事前に国土交通大臣の認可が必要です(航空法129条の3)。

Q5欠航 理由 天候と機材繰りの違いは?

天候は典型的な「やむを得ない事由」ですが、機材繰りは会社側の事情が関わる場合があります。乗客の補償では約款や条約上の免責が成り立つかが別途問われます。

Q6新規就航便の「政府認可を条件とする」とはどういう意味?

日本への新規就航や事業計画の変更に国土交通大臣の許可・認可が必要なため、認可前に航空券を販売するときに付される注記です。認可が下りなければ運航されません。

Q7外国の航空会社が日本の国内線を飛ばせる?

原則としてできません。日本国内の2地点間だけの運送(カボタージュ)は外国の航空会社には認められていません。外国航空機の国内使用には航空法上の制限があります。

Q8航空法129条の3に違反するとどうなる?

国土交通大臣による行政指導や事業改善を求める措置の対象になりえます。重大な場合は許可の効力にも影響しうるため、外国航空会社にとって重要な遵守事項です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外 LCC が路線をいきなりやめるのって、勝手にやっていいの?

勝手にはできない。路線の休止は事業計画の変更にあたり、航空法129条の3第2項により原則として国土交通大臣の認可が必要になる。省令で定める軽微な変更なら、変更後の届出で済む。実務のポイント:航空会社が運休を発表する時点で、認可申請がすでに済んでいることは多い。乗客にとって重要なのは「勝手かどうか」より約款上の返金と振替の条件である。そこを先に確かめておく

Q2欠航した理由が「機材繰り」って、天候と同じ扱いなの?

同じとは限らない。本条の「やむを得ない事由」は行政上の判断基準で、乗客への補償の可否は約款や条約で決まる。モントリオール条約では、運送人が損害を避けるために合理的に必要な措置をすべて講じたことを証明しない限り、遅延の責任を負う。実務のポイント:窓口で理由を口頭で聞くだけでは証拠にならない。メールやアプリの記録で残しておく

Q3日本の航空会社と外国の航空会社で、ルールって違うの?

枠組みは似ている。本邦の航空運送事業者にも、事業計画の遵守と変更の認可に関する同種の規定がある。外国の航空会社には、航空法129条の許可に加え、二国間航空協定で認められた権利の範囲という制約もある。実務のポイント:外国の航空会社は原則として日本の国内区間だけを運ぶ営業ができない(いわゆるカボタージュの禁止)。国際線の国内乗り継ぎ区間だけを買えないことがあるのはこのためだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の航空会社だから日本の法律は届かない」と思われがちだが、日本に乗り入れる外国の定期航空会社は、航空法129条で国土交通大臣の許可を受け、本条で事業計画に従う義務を負っている。日本の空で営業する限り、日本の行政監督の下にある
  • 欠航すると「法律違反なのだから航空会社は乗客に賠償すべきだ」と考えがちだが、ここには論点のずれがある。本条は国が航空会社を監督するための規定で、乗客の補償請求権を直接生む条文ではない。乗客が使える道具は運送約款と国際条約(モントリオール条約など)であり、本条違反の有無とは別に請求を組み立てる必要がある
  • 「天候その他やむを得ない事由」の重さが過小評価されている。この例外は、計画どおりに飛ぶことが原則で、外れてよい場合は限られるという意味を持つ。会社都合の減便を「やむを得ない」として扱い続ければ、行政上の問題になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法129条の3:許可を受けた外国人国際航空運送事業者の事業計画の遵守・変更航空法129条:外国人国際航空運送事業の許可(入口の規制)
航空法109条:本邦航空運送事業者の事業計画の変更(現行規定を要確認)
規制のタイミング許可取得後の運航中・計画変更時日本への乗入れ開始前
日本の航空会社の計画変更時
手続の種類原則認可、軽微な事項は事後届出国土交通大臣の許可
原則認可、軽微な事項は届出(同種の構造)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾でも外籍民用航空運輸業は交通部民用航空局の許可を受け、航線・班次の管理に服する。具体的な条番号は最新法令で要確認

韓国
항공사업법

韓国でも外国人国際航空運送事業は国土交通部長官の許可制で、運航計画の管理を受ける

アメリカ
49 U.S.C. § 41301 ff./14 CFR Part 213

米国では外国航空会社は運輸省の外国航空運送事業者許可を要し、運航スケジュールの提出などの条件が課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外 LCC の成田発の便を予約していたら、出発三週間前にメールが一通届き、路線ごと「運休」になった。理由の説明はない。路線の休止は事業計画の変更にあたり、軽微な変更でなければ国土交通大臣の認可が必要になる。航空会社にとっても気軽に決められる話ではない
  • 外資系航空会社の日本支社に、運航管理の担当として転職した。本社から「来月から週7便を週4便に減らす、日本側の手続はよろしく」と指示が来た。日本では便数の変更が認可事項か届出事項かを省令で確認し、必要なら認可申請を済ませてから減便する。順番を逆にすると、行政指導(役所が任意の協力を求める働きかけ)や事業改善を求める措置の対象になりうる
  • 出発当日、「機材繰り」を理由に欠航を告げられたら、それは「やむを得ない事由」と言えるのか? 台風なら争う余地は小さい。しかし自社の整備計画や乗務員不足が原因なら、運送約款上の扱いや、国際条約上の遅延責任の免責が成り立つかどうかが変わってくる
  • 旅行会社の担当者として、海外航空会社の新規就航便を組み込んだツアーを販売したい。就航日まで60日しかないのに、航空会社の発表には「政府認可申請中」とある。認可が下りなかったときの代替便と取消条件を、契約書に今のうちに書き込んでおく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 欠航・運休の通知メール、搭乗券、空港での案内はすべて保存し、理由を文書で出すよう求める2. 運送約款を確認し、会社都合の場合の振替便・返金・宿泊手配の条件を把握する3. 国際線の遅延損害については、モントリオール条約上の運送人責任を根拠に請求できるか検討する4. 会社都合による運休が繰り返されていると感じたら、国土交通省航空局へ情報提供し、個別の補償紛争は国民生活センターや消費生活センターに相談する

訴えられた側:1. 日本向けの路線・便数・機材などの変更が、省令上の「軽微な事項」に当たるかを事前に確認する2. 認可事項に当たる場合は、本社の運航スケジュールより先に国土交通大臣への認可申請の日程を組む3. 軽微な変更をした場合は、遅滞なく届け出る4. 天候や機材故障による運航の変更は、やむを得ない事由であることを示す記録(気象データ、整備記録)を残し、行政からの照会や乗客の請求に備える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。軽微な変更の届出は変更後「遅滞なく」行う必要がある。乗客が航空会社に損害賠償を求める場合、国際運送にはモントリオール条約上、到着日などから2年の出訴期限がある(第35条)。その他の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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