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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第131条(証明書等の承認)

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  1. 次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、第十一条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第五十九条、第六十五条から第六十七条まで、第九十二条第一項、第百三十四条第一項、第百四十三条又は第百五十条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空証明、同条第七項の耐空証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
  2. 一第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第二項の航空機
  3. 二第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
  4. 三外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
  5. 四前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機

この条文の基本情報

証明書等の承認とは何ですか?

定義証明書等の承認とは、航空法第131条に定められた規定で、「次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第131条(証明書等の承認)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第131条の条文原文は「次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国と…」で始まります。
  3. 航空法第131条は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第131条の前の条は航空法第130条の2です。
  7. 航空法第131条の次の条は航空法第131条の2です。
  8. 航空法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法131条は、外国機の耐空性・騒音・排出物と乗組員資格について登録国の証明を日本の証明とみなす規定。適用は条文が列挙する規定に限られる。

Q · 日本の空港に来る外国の飛行機は、日本の安全審査を受けていないのになぜ飛べるの?

登録国の証明を日本の証明とみなす規定があるから

航空法131条により、国際航行等を行う外国航空機の耐空性・騒音・排出物と乗組員資格については、機体の国籍国(国際民間航空条約83条の2の協定がある場合は運航者所在の締約国を含む)が行った証明が、日本の耐空証明や技能証明等とみなされます。ただし、みなしが及ぶのは11条・65条〜67条・143条など列挙された規定の適用に限られ、127条や129条などの運航許可は別に必要です。

解説

羽田に降りてくる外国航空会社の機体について、日本の国土交通大臣は耐空証明を一枚も出していない。操縦席のパイロットも、日本の技能証明試験を受けていない。それでも合法に飛べるのは、本条が外国の証明書を日本の証明書と「みなす」からである。対象は、耐空性(機体が安全に飛べる状態にあること)、騒音、エンジンの排出物、乗組員の資格の四分野に限られる。証明を出せるのは原則として機体の「国籍国」、つまり登録国である。航空会社の本拠地の国ではない。例外は、国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合で、そのときは機体を使っている会社の所在国が行った証明も認められる。みなし扱いが及ぶのは、耐空証明なしの飛行禁止(11条)や乗組員の要件(65条から67条)、罰則(143条、150条)など、条文が列挙する規定に限られる。逆にいえば、外国の証明書は「何にでも使える万能パス」ではない。どの規定で、どの国の、どの書類が通用するのかを知っていれば、外国機のトラブルが起きたときに、どこの監督責任を問うべきかが見えてくる。

法的な位置づけ

航空法第131条は、国際航行等に従事する外国航空機について、その国籍国(国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合は運航者所在の締約国を含む)が行った耐空性、騒音、発動機の排出物及び航空機乗組員の資格に関する証明等を、列挙された規定の適用上、国土交通省令の定めにより日本の耐空証明・技能証明等とみなす旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法131条とは?

外国航空機の耐空性・騒音・排出物と乗組員資格について、機体の国籍国が行った証明を日本の証明とみなす規定です。国際線の相互承認を国内法に取り込んでいます。

Q2外国機の耐空証明は誰が出していますか?

原則として機体の国籍国(登録国)の航空当局です。条約83条の2の協定がある場合は、運航者が所在する締約国の証明も認められます。

Q3外国の航空機は日本の国内線を飛べますか?

原則できません。航空法127条は外国機の国内使用を禁じており、ただし書の許可が必要です。131条の証明みなしだけでは国内運航は認められません。

Q4外国機の騒音は日本の基準で審査されますか?

騒音基準への適合も131条のみなしの対象で、原則として登録国の証明が日本の証明とみなされます。日本が個別に騒音審査をするわけではありません。

Q5外国の証明書が切れたらどうなりますか?

みなしは外国の証明が有効であることが前提なので、本国で失効すれば日本での効力も失われます。証明なしの航行として11条や罰則の問題になり得ます。

Q6国交省は外国機を検査できますか?

できます。航空法134条の報告徴収・立入検査は131条のみなし適用先に含まれており、日本の当局は外国機の証明書類を確認できます。

Q7外国機の証明違反に罰則はありますか?

あります。131条は143条・150条の罰則規定もみなしの適用対象に挙げており、有効な証明を欠けば日本の証明がない場合と同様に扱われます。

Q8外国のビジネスジェットで日本国内を遊覧飛行できますか?

127条ただし書の許可が必要で、しかも131条のみなしが及ぶのは政令で定める航空機に限られます。許可の範囲外では証明みなしが働きません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国人パイロットって日本の免許を持ってなくても日本で飛べるんですか?

国際線を運航する外国機の乗員であれば、機体の登録国(83条の2協定があれば運航者の国)が出した技能証明などが、航空法131条により日本の技能証明とみなされる。実務のポイント:みなしは機体とセットであり、同じパイロットが日本の航空会社の日本登録機に乗るときは、日本の技能証明の取得などが別に必要になる

Q2「83条の2協定」ってニュースで聞かないけど、何なんですか?

国際民間航空条約第83条の2に基づき、機体の登録国が監督の権限の一部を、運航者が所在する国に移す取決めである。本条はこの協定がある場合、運航者の国の証明も認めると定めている。実務のポイント:リース機の安全監督が実際にどちらの国にあるかは、この協定を見ないと分からない。航空会社のパンフレットには、まず書かれていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本の空港に降りる飛行機は、日本の国交省が安全審査をしている」と思われがちである。実際には、外国機の耐空性も乗員の資格も、原則として登録国の証明が本条で日本の証明とみなされる。日本の役割は審査そのものではなく、受入れと検査(134条)に重心がある
  • 外国の証明書が日本で通用することは知っていても、みなしの範囲が限られていることの重みは見落とされやすい。本条が対象とするのは耐空性・騒音・排出物・乗組員資格の四分野で、適用場面も列挙された条文に限られる。有償運送の許可(129条、130条の2)や国内使用の許可(127条)は別の関門であり、証明書が完璧でも許可がなければ飛べない
  • 「外国機で事故に遭ったら、証明を出した国を訴えればいいのか」という問いは、そもそも筋が違う。旅客の損害賠償は通常、国際航空運送の条約(いわゆるモントリオール条約)や運送契約に基づいて航空会社に請求するのが本筋であり、本条は証明の効力を定める規定で、賠償の相手を決める規定ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法131条:外国の証明書・免許を日本の証明とみなす(安全・資格の承認)航空法127条:外国機の国内使用の禁止と許可(国内運航の可否)
航空法129条:外国人国際航空運送事業の許可(有償運送の事業参入)
誰が判断するか機体の国籍国(83条の2協定があれば運航者所在国)の当局日本の国土交通大臣
日本の国土交通大臣
欠けた場合の結果日本の証明がない機体・乗員と同様に扱われ、11条・65条〜67条違反や143条・150条の罰則の対象となり得る許可なき国内使用として違法運航となる
許可なき国際航空運送事業として違法となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も外籍航空器の飛航や外籍航空運輸業について民航局の許可制を置き、国際民間航空条約の枠組みに沿った取扱いをしている。具体的な条番号は要確認

中国
中華人民共和国民用航空法 第十三章

外国民用航空器に関する特別規定を章立てで置き、国内運航の制限などを定めている

アメリカ
14 CFR Part 129

米国は外国航空会社の運航を連邦規則で規律し、ICAO基準に基づく外国当局の証明を前提に運航を認める構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週末の弾丸旅行で海外 LCC を予約した。機体はアイルランド登録、運航会社は別の国。整備の安全性を保証しているのはどの国か? 答えは原則としてアイルランド当局であり、83条の2協定があれば運航者側の国に移っている。日本の国交省ではない
  • あなたは日本の地方空港に乗り入れるチャーター便を手配する旅行会社の担当者である。運航するのは外国の航空会社で、130条の2の許可は取ってある。その機体と乗組員の証明書は本条でみなされるが、許可の範囲を外れた運航は127条や130条の問題になりかねない。契約書には運航者側の許可・証明の有効性を保証させる条項を入れておくべきである
  • 来週の就航開始を控え、外国航空会社の日本支店で書類チェックを任された。乗員の一人の航空英語能力証明が、出発三日前に失効することが判明した。本国の証明が切れれば、日本でのみなしも同時に消える。残りの72時間で、乗員を差し替えるか本国当局で更新手続をするか、決めなければならない
  • 外国籍のビジネスジェットが日本で遊覧飛行を始めた。127条ただし書の許可が政令の範囲外だったなら、本条のみなしはそもそも働かない
  • ニュースで「外国機が国内で重大インシデント」と報じられた。乗員の資格は日本で審査されたのか、と家族に聞かれた。審査したのは登録国であり、日本は本条でそれを受け入れている。ただし日本の当局も134条の報告徴収や立入検査で証明書を確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 外国機で事故やトラブルに巻き込まれたら、搭乗券・領収書・機内アナウンスの記録・写真を保存する2. 賠償請求の相手は原則として運航した航空会社で、根拠は国際航空運送の条約や運送約款である。本条を根拠に外国当局を訴える発想は筋が違う3. 機体の登録国と運航国を確認し、事故調査の担当機関を特定する4. 国内の窓口として国交省航空局に情報提供・照会を行う

訴えられた側:1. 外国航空会社や手配会社として運航に関わる場合、全乗員・全機体の証明書の発行国と有効期限を一覧で管理する2. 機体の登録国と運航者の所在国が違うときは、83条の2協定の有無と移譲された権限の範囲を確認する3. 127条ただし書の許可、129条・130条の2の許可が本条とは別に必要かどうか、許可の範囲を確認する4. 証明の失効や許可の範囲外運航が判明したら、ただちに運航を止めて当局に相談する。罰則(143条、150条)の適用は日本の証明がない場合と同じに扱われる

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効はない。ただし、みなしの効果は外国の証明書が有効期間内であることが前提であり、有効期間は発行国の制度によって異なる。旅客の損害賠償請求は、国際航空運送の条約や運送約款が定める提訴期限に服する(最新の改正状況をご確認ください)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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