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航空法 第131条(証明書等の承認)

  1. 次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、第十一条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第五十九条、第六十五条から第六十七条まで、第九十二条第一項、第百三十四条第一項、第百四十三条又は第百五十条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空証明、同条第七項の耐空証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
  2. 一第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第二項の航空機
  3. 二第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
  4. 三外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
  5. 四前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機

この条文の基本情報

証明書等の承認とは何ですか?

定義証明書等の承認とは、航空法第131条に定められた規定で、「次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第131条(証明書等の承認)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第131条の条文原文は「次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国と…」で始まります。
  3. 航空法第131条は第八章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第131条の前の条は航空法第130条の2です。
  7. 航空法第131条の次の条は航空法第131条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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