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航空法 第155条(航空運送事業者等の業務に関する罪)

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  3. 二第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。
  4. 三第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。
  5. 四第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  6. 五第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。
  7. 六第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

この条文の基本情報

航空運送事業者等の業務に関する罪とは何ですか?

定義航空運送事業者等の業務に関する罪とは、航空法第155条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第155条(航空運送事業者等の業務に関する罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第155条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 航空法第155条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第155条の前の条は航空法第154条の3です。
  7. 航空法第155条の次の条は航空法第156条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第155条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/155

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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