航空法 第154条の3
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九十九条の八の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第九十九条の十二の規定による届出をしないで訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第154条の3は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第154条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第154条の3は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第154条の3の前の条は航空法第154条の2です。
- 航空法第154条の3の次の条は航空法第155条です。
- 航空法第154条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第154条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第154条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/154_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法154条の3は、訓練事務の帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載・保存しない場合や、無届けの休廃止・虚偽届出をした者に30万円以下の罰金を科す刑事罰規定。
Q · 訓練の帳簿をつけ忘れただけで、本当に罰金になるの?
なりうる。記載しないだけで30万円以下の罰金の対象
航空法154条の3第1号は、第99条の8に違反して帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しない、のいずれかに当たる行為を30万円以下の罰金の対象としています。罰金は刑事罰なので、科されれば前科になります。ただし刑法38条1項により原則として故意が必要で、実務上はまず立入検査や是正指導で指摘されることが多いとされます。
解説
帳簿をつけなかった。それだけで、刑事罰の罰金が科されることがある。航空法154条の3が狙っているのは、墜落事故でも危険な操縦でもない。訓練事務(パイロットなど航空従事者の訓練を国の制度のもとで担う業務)の記録と、その業務を止めるときの届出である。第99条の8の帳簿義務に違反して、帳簿を備えない、記載しない、嘘を書く、保存しない。または第99条の12の届出をせずに訓練業務を休止・廃止する、あるいは虚偽の届出をする。どれか一つで30万円以下の罰金になる。罰金は行政上の過料(役所が科す金銭的な制裁で、前科はつかない)とは違い、刑事罰である。科されれば前科として残る。訓練記録は「誰が、いつ、どの基準で訓練を修了したか」を後から確かめられる唯一の証拠である。記録が消えれば、その訓練で生まれた資格の信頼性まで揺らぐ。あなたが訓練機関の事務担当者なら、帳簿を「後でまとめて書く書類」と見るのをやめた方がいい。法律の上では、それ自体が安全を支える装置として扱われている
法的な位置づけ
航空法第154条の3は、訓練事務に関する帳簿義務(同法第99条の8)と業務の休廃止届出義務(同法第99条の12)の違反を処罰する罰則規定である。帳簿の不備付け・不記載・虚偽記載・不保存、届出なしの休止・廃止、虚偽届出のいずれかに該当した違反行為者に、三十万円以下の罰金を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法154条の3とは?
訓練事務の帳簿義務(99条の8)と休廃止届出義務(99条の12)の違反に、30万円以下の罰金を科す航空法の罰則規定です。
Q2航空法 訓練事務 帳簿 保存期間 いつまで?
保存期間は第99条の8と国土交通省令(航空法施行規則)で定められます。期間を確かめずに廃棄すると「保存しなかった」類型に当たりえます。
Q3訓練事務の休止届 出さないとどうなる?
届出をせずに訓練事務に関する業務の全部または一部を休止・廃止すると、本条2号により30万円以下の罰金の対象になります。
Q4航空法の罰金 前科つく?
つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、過料や交通反則金とは違います。確定すれば前科として扱われます。
Q5帳簿の虚偽記載 航空法 違法?
違法です。帳簿への虚偽記載は本条1号が明示する処罰類型で、上司の指示で書き換えた場合も実行者が罰則の対象になりえます。
Q6航空法 両罰規定 会社も罰金?
航空法は法人も併せて罰する両罰規定を置いており、違反行為者個人に加えて法人にも罰金が科されうる構造です(現行条番号は要確認)。
Q7訓練記録の訂正 できる?
誤記の訂正自体は禁止されていませんが、訂正前の記載と訂正日・訂正者が分かる形で残すことが重要です。痕跡を消す書き換えは虚偽記載と疑われます。
Q8航空法154条の3公訴時効は何年?
罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1書き忘れただけで本当に刑事罰になるんですか?
本条1号は「帳簿に記載せず」をそのまま処罰対象にしている。ただし刑法38条1項により、原則として故意が必要になる。単純な失念と、分かっていて後回しにした場合では評価が変わる。実務のポイント:実際には、いきなり刑事告発になるより、まず立入検査や是正指導で指摘されることが多い。その後に是正したかどうかの記録が、悪質性の判断を大きく左右する
Q2罰金を払うのは会社ですか、それとも担当の私ですか?
本条が罰するのは「その違反行為をした者」であり、実際に記載を怠ったり虚偽記載をしたりした個人が対象になる。航空法は両罰規定(159条)を置いており、法人にも罰金が科されうる(現行効力を要確認)。実務のポイント:上司の指示で改ざんした場合でも、実行者の責任は消えない。指示はメールなどの記録で残し、記録を書き換えずに済む対案を出すことが、自分を守る現実的な方法である
間違えやすい点 AI による整理
- 「30万円以下なら交通違反の反則金と同じ程度」と思われがちだが、本条の罰金は刑事罰である。反則金や過料と違って前科になり、航空関係の許認可の審査や社内での立場に影響が及ぶこともある
- 帳簿義務は「嘘を書かなければいい」と考える人が多い。実際の条文は、備えない・記載しない・虚偽記載・保存しない、の四つを並べて処罰している。悪意のない放置や書き忘れでも、構成要件(処罰される行為の型)に当たりうる
- 会社の義務なのだから責任を負うのは会社だけ、という見方は法律の見方とずれている。本条は「違反行為をした者」を処罰する。さらに航空法は別の条文で法人も併せて罰する両罰規定を置いているので、担当者個人と会社の両方が罰される構図になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法154条の3:義務違反に対する罰則(30万円以下の罰金) | 航空法99条の8:帳簿の備付け・記載・保存義務の本体 航空法99条の12:訓練事務の休廃止届出義務の本体 |
| 誰が対象か | 「その違反行為をした者」(実行した個人) | 訓練事務を行う機関(義務の名宛人) 訓練事務を行う機関(義務の名宛人) |
| 法人の責任 | 本条単独では個人を処罰 | 両罰規定(航空法159条とされる、現行効力要確認)により法人にも罰金が科されうる 同左 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも航空人員の訓練機構は主管機関の監督を受けるが、義務違反への制裁は行政罰(罰鍰)が中心とされ、刑事罰で担保する日本とは構造が異なる可能性がある(条番号要確認)
韓国は2017年に航空法を分割し、航空安全法で航空従事者の訓練と監督を規律している
ドイツを含むEU域内では、訓練機関(ATO)の記録保存義務がEU規則で統一的に規律される
米国はFAA規則でパイロットスクールに訓練記録の作成・保存を義務付け、違反は主に行政上の制裁で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 繁忙期が三週間続き、訓練記録の記入を月末にまとめてやろうと後回しにした。その間に国の立入検査が入り、帳簿の空白が見つかった。「後で書くつもりだった」は、記載しなかった事実を消してくれない
- 経営難で訓練部門を閉じると決めた社長が、受講生への連絡だけ済ませて国への廃止届を出さずにいる。もしこのまま放置したら、どうなる? 届出なしの廃止は本条2号の罰則対象であり、会社の整理と並行して刑事リスクを抱えることになる
- 上司に「監査前だから、この訓練時間を少し足しておいて」と頼まれた。書き換えた手はあなたの手であり、罰則が向かうのは「違反行為をした者」、つまりあなた自身である
- 訓練記録の保存期間が切れたと思い込み、古いファイルを処分してしまった。保存義務の期間を確かめないまま廃棄すれば、「保存しなかった」という類型にそのまま当たりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訓練の受講生として、記録の改ざんや未記載に気付いたら、自分の受講日・時間・内容を手元のメモや日報で残しておく2. 機関が届出をしないまま突然閉鎖した場合は、修了証明や訓練記録の写しをすぐ請求する3. 改善されないときは、所管する国土交通省(地方航空局)に情報提供する。資格取得に影響しうるため、記録の確保が先である
訴えられた側:1. 指摘を受けた帳簿は、その時点の状態のまま保全する。慌てて書き足すと虚偽記載の疑いを招く2. 未記載・未保存に至った経緯(人員不足、システム障害など)を時系列で整理する3. 届出漏れであれば、速やかに正規の届出をして是正の姿勢を記録に残す4. 刑事手続に進みそうなら早めに弁護士に相談し、故意の有無と両罰規定の影響を検討する
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時である。帳簿を保存しない状態や無届けの休廃止が続いている場合、いつを終了時とみるかは事案ごとの判断になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政罰は行政刑罰と秩序罰(過料)に区別される。本条のように罰金を定める行政刑罰には刑法総則が適用され(刑法8条)、原則として故意が必要とされる(刑法38条1項)。
- 航空法 第99条の8帳簿の備付け・記載・保存義務の本体
- 航空法 第99条の12訓練事務の休廃止届出義務の本体
- 航空法 第159条両罰規定、法人への罰金(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
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