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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第157条

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  1. 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
  3. 二第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
  4. 三第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
  5. 四第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
  7. 2.5_2 第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
  8. 六第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
  9. 七第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
  10. 八第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
  11. 九第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
  12. 十第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
  13. 十一第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
  14. 十二第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
  15. 十三第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
  16. 十四第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
  17. 十五第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
  18. 十六第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
  19. 十七第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
  20. 3.第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第157条は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第157条の条文原文は「本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第157条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第157条の前の条は航空法第156条です。
  7. 航空法第157条の次の条は航空法第157条の2です。
  8. 航空法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法157条は、航空運送事業者等が安全管理規程・運航規程・運賃・運送約款などの届出や認可に違反したとき、事故の有無を問わず違反行為をした者を百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 航空会社が届け出たルールを守らなかったら、誰が罰せられるの?

事故がなくても、違反行為をした個人に百万円以下の罰金

航空法157条は、航空運送事業者や航空機使用事業者が、安全管理規程や運航規程・整備規程、届出運賃・料金、認可を受けた運送約款などに従わずに事業を行った場合、「その違反行為をした者」を百万円以下の罰金に処すると定めます。事故の発生は要件ではなく、届け出たルールからのずれそのものが処罰対象です。法人には両罰規定により別に罰金が科され、国土交通省の行政処分の対象にもなり得ます。

解説

罰金百万円。旅客機の会社にとっては端数のような額に見える。だが条文が罰する相手は、まず「その違反行為をした者」である。会社という抽象的な存在ではなく、届出をしないまま運賃を変えると決めた部長、認可のない整備手順で作業を回した現場責任者、安全統括管理者を置かずに事業を続けた役員。名前のある個人に前科がつく。会社には、両罰規定(法人の業務で違反があれば会社にも罰金を科す仕組み)によって別に罰金が及ぶ。本条に並ぶ十八号の多くは、安全管理規程、運航規程、整備規程、運賃、運送約款(航空会社と乗客の契約ルール)、事業計画、混雑空港の発着枠といった「紙の手続」に違反した場合を処罰する。事故が起きていなくても成立するのが本質だ。航空の安全は、事故の後に責任を問うだけでは守れない。事前に国に届け出たルールどおりに動いているか、その一点を刑罰で担保している。乗客の側から見れば、チケットに付いている約款と運賃は国の監督を受けた約束であり、そこから外れた請求は刑事罰の対象にまでなり得る、ということである。

法的な位置づけ

航空法157条は、本邦航空運送事業者および航空機使用事業者の事業規制違反に対する罰則規定である。安全管理規程の届出、安全統括管理者の選任、運航規程・整備規程の認可、運賃・料金の届出、運送約款の認可、混雑空港の使用許可、事業計画変更の認可等に関する義務違反について、違反行為者を百万円以下の罰金に処し、2項で業務受託者の命令違反も同様に処罰する。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法157条とは?

航空運送事業者などが、安全管理規程や運航規程、運賃、運送約款などの届出・認可に違反した場合に、違反行為者を百万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2航空法157条 罰金 いくら?

違反行為をした者に対して百万円以下の罰金です。懲役・拘禁刑は定められておらず、法定刑は罰金のみです。法人には両罰規定によって別に罰金が科されます。

Q3運航規程 違反 罰則 は何がある?

認可を受けた運航規程・整備規程によらずに航空機を運航・整備すると、本条1項5号により百万円以下の罰金の対象です。届出制の部分に違反した場合は6号です。

Q4運送約款 違反 航空会社 違法?

認可を受けた運送約款によらずに運送契約を結ぶと、本条1項10号の処罰対象です。約款より不利な条件を乗客に課す契約は、刑事罰の問題になり得ます。

Q5安全統括管理者 選任しない 罰則は?

航空法103条の2第4項に違反して安全統括管理者を選任しなかった場合、本条1項3号により百万円以下の罰金です。選任・解任の届出懈怠や虚偽届出は4号に当たります。

Q6混雑空港 発着枠 無許可 運航 罰則は?

航空法107条の3第1項の許可を受けずに混雑空港を使用して運航すると、本条1項14号により百万円以下の罰金の対象になります。

Q7航空会社の地上業務受託会社も罰せられる?

本条2項により、航空法113条の2第1項の許可を受けた受託者が同条3項の命令に違反した場合、違反行為者は百万円以下の罰金に処されます。

Q8航空法 罰則 時効 は何年?

本条の法定刑は罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続的な違反では最後の行為の終了時から起算されうる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の命令でやったのに、なんで自分が罰金になるんですか?

航空法157条は「その違反行為をした者」を罰するため、実際に指示し実行した個人が対象になります。会社には両罰規定で別に罰金が科されます。実務のポイント:指示を受けた側は、口頭の指示をメールで「確認です」と送り返しておくだけで、責任の所在の立証が大きく変わる。規程違反の現場で最初に守るべきは自分の記録である

Q2LCC の手数料が高すぎる気がします。違法なんでしょうか?

運賃・料金は国土交通大臣への届出制で(航空法105条)、届け出た運賃・料金によらない収受は本条1項7号の対象です。金額が高いこと自体は違法ではありません。実務のポイント:問題になるのは「高いかどうか」ではなく「届け出た表にあるかどうか」。航空会社のサイトで公開されている運賃・料金表と突き合わせると、交渉の立ち位置が一変する

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金百万円なら大企業には痛くない、という計算は前提を誤っている。本条がまず罰するのは「違反行為をした者」という個人である。役員や部長に前科がつき、同時に国交省の事業改善命令や事業停止、許可取消しといった行政処分(役所が会社に直接下す決定)の引き金にもなる。実際のコストは罰金額の何倍にもなる
  • 「事故が起きなければ罰せられない」と考えがちだが、本条の大半は手続違反そのものを処罰する。運航規程、整備規程、運送約款から外れたという事実だけで成立する。結果ではなく、ルールからのずれを罰する設計である
  • ドローン撮影の事業者も「航空機使用事業者」として本条の対象になると考える人がいるが、航空法上ドローンは「無人航空機」であって「航空機」とは区別されている。本条の名宛人は、航空機を使って有償で事業を行う許可事業者である。ドローンの違反は別の罰則規定で扱われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格航空法157条:届出・認可・命令違反に対する罰則航空法104条:運航規程・整備規程の認可義務
航空法105条:運賃・料金の届出義務と変更命令
名宛人違反行為をした者(個人)。法人は両罰規定で別途本邦航空運送事業者
本邦航空運送事業者
違反時の帰結百万円以下の罰金(事故の発生を要件としない)認可外の運航・整備は157条1項5号の罰則へ
届出外の運賃収受は157条1項7号、命令違反は8号の罰則へ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法(罰則章)

台湾は民用航空運輸業の規制違反を主に行政上の罰鍰(過料に相当)で処理し、事業者を名宛人とする設計が中心。違反行為者個人に刑事罰金を科す日本の構造とは異なる

韓国
항공사업법(航空事業法)

韓国は2017年に航空法を航空安全法・航空事業法・空港施設法に分割し、運賃・運送約款等の事業規制違反は航空事業法の罰則・過料で扱う

ドイツ
Luftverkehrsgesetz(LuftVG)§§ 58 ff.

ドイツは事業規制違反の多くを秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑罰は危険性の高い行為に限定する二層構造

アメリカ
49 U.S.C. § 46301

米国は連邦航空法違反に対し、運輸省・FAA が民事制裁金(civil penalty)を科すのが中心で、刑事罰は限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の遊覧ヘリ会社で運航部長を務めている。繁忙期にパイロットが足りず、運航規程にない短縮手順で飛ばすよう指示した。事故はなかった。それでも本条1項5号の「認可を受けた運航規程によらないで運航」に当たり、罰金の対象は指示を出したあなた自身になりうる
  • LCC の予約画面で、届出運賃表に見当たらない「手数料」が上乗せされていたら、どうなる? 届出をした運賃・料金によらない収受は7号の問題になる。乗客にとっては、国土交通省への情報提供という交渉カードが一枚増える
  • 国交省の監査で、安全統括管理者の交代届が半年出ていなかったことが判明した。是正の報告期限まで残り10日。4号(届出の懈怠・虚偽)に当たるおそれがあり、過去の経緯を正確に書いた報告書を今すぐ準備しなければならない
  • 地上業務を受託している会社の総務担当として、国から改善命令を受けたのに放置した。2項は受託者の命令違反も処罰しており、「うちは航空会社ではない」という言い訳は通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 乗客として届出のない手数料や約款外の条件を請求されたら、画面のスクショ、領収書、約款の該当部分を保存する2. 航空会社の窓口に約款の根拠を書面で求める3. 回答が不十分なら国土交通省航空局や消費生活センターに情報提供する4. 返金請求は民事の問題として別に進める。刑事罰の有無と返金の可否は別ルートである

訴えられた側:1. 違反の指摘を受けたら、自分が行為者に当たるのか、指示系統はどうだったかを社内記録で時系列に整理する2. 届出漏れはすぐ是正届を出し、虚偽の説明は絶対にしない3. 上司の指示による場合はメールや議事録を保全する4. 刑事手続が見えてきた段階で、行政法と刑事に通じた弁護士に相談し、行政処分への対応と並行して進める

時効(請求できる期限):法定刑が罰金のみのため、公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。運航・収受が継続している場合は、最後の行為から起算されうる。行政処分には刑事の時効とは別に、監査の時点でいつでも対応を求められる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)制定。航空運送事業の免許・認可制度とともに、事業規制違反に対する罰則規定が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:運輸安全マネジメント制度の導入に伴い、安全管理規程の届出と安全統括管理者の選任(103条の2)が新設され、その違反が本条の処罰対象に加えられた

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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