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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第157条の2

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外国人国際航空運送事業者が第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第157条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第157条の2の条文原文は「外国人国際航空運送事業者が第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処…」で始まります。
  3. 航空法第157条の2は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第157条の2の前の条は航空法第157条です。
  7. 航空法第157条の2の次の条は航空法第157条の3です。
  8. 航空法第157条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法157条の2は、外国航空会社が事業停止命令に違反した場合、違反行為をした者を1年以下の拘禁刑か150万円以下の罰金、またはその併科に処すと定める。

Q · 外国の航空会社が国の停止命令を無視して飛んだら、日本の社員が罰せられるの?

はい、違反を指示・実行した個人が拘禁刑や罰金の対象です

航空法157条の2は、外国人国際航空運送事業者が同法129条の5の事業停止命令に違反したとき、「その違反行為をした者」を1年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金に処し、又は併科すると定めます。日本国内で運航を指示・実行した支社長や運航責任者が対象となり、本社の指示に従ったことは免責理由になりません。取消訴訟を起こしても命令の効力は原則として止まらないため、運航を続けたいなら執行停止の決定を得る必要があります。

解説

罰則の宛先は「航空会社」という抽象的な存在だけではない。条文が罰するのは「その違反行為をした者」、つまり事業停止命令が出ているのに便を飛ばすと決めた生身の人間である。国土交通大臣は、外国の航空会社が日本に乗り入れる許可(航空法129条)を与えたうえで、一定の事由があれば事業の全部または一部の停止を命じることができる(同129条の5)。この命令を無視して運航を続けた場合、実行を指示した者は1年以下の拘禁刑(2025年6月施行の改正で懲役・禁錮が一本化された刑)か150万円以下の罰金に処され、両方が科されることもある。本社が海外にあっても、日本で指示を出した支社長や運航責任者は日本の刑法の適用範囲に入る(刑法1条・8条)。「本社の命令に従っただけ」は、刑事責任を消す理由にならない。さらに両罰規定によって、会社そのものにも罰金が科される構造になっている。航空券を買う側にとっても無関係ではない。停止命令が出た航空会社の便は、ある日突然、合法的には飛べなくなるからである

法的な位置づけ

航空法第157条の2は、外国人国際航空運送事業者に対する国土交通大臣の事業停止命令(同法第129条の5)の実効性を担保する罰則規定である。命令に違反した場合、その違反行為をした者を1年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法157条の2とは?

外国人国際航空運送事業者が航空法129条の5の事業停止命令に違反したとき、違反行為をした者を1年以下の拘禁刑か150万円以下の罰金に処す罰則規定です。

Q2外国人国際航空運送事業者とは?

航空法129条の許可を受けて、日本に乗り入れる国際航空運送を行う外国の航空会社のことです。日本の航空会社とは別の許可制度で規律されます。

Q3航空会社の事業停止命令 違反 罰則は?

外国航空会社の場合は航空法157条の2により、違反行為者に1年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金、又はその併科が科されます。

Q4事業停止命令はいつまで効力がある?

命令書に記載された期間・範囲で効力を持ちます。取消訴訟を起こしても原則として効力は止まらず、執行停止の決定がない限り従う必要があります。

Q5外国航空会社の日本支社長は逮捕される?

停止命令に違反して運航を指示・実行した場合、刑事責任を問われる可能性があります。本社の指示に従ったことだけでは免責されません。

Q6拘禁刑とは?

2025年6月施行の刑法改正で、懲役と禁錮を一本化した新しい刑罰です。航空法157条の2の法定刑も懲役から拘禁刑に改められました。

Q7停止命令違反の公訴時効は何年?

法定刑の上限が5年未満の拘禁刑または罰金の罪にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から数えます。

Q8運航停止になった航空券は払い戻しできる?

多くは運送約款に基づき払い戻しや代替便の対象になります。ただしホテル代などの付随損害は、国の命令による運休だと補償が限られることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本社の命令でやっただけなのに、現地の社員が捕まることってあるんですか?

あり得ます。航空法157条の2は「その違反行為をした者」を罰すると定めており、実際に運航を指示・実行した日本の責任者が対象となる。日本国内で行われた行為には刑法1条により日本の刑罰法規が及ぶ。実務のポイント:本社の指示書と、それに対する自分の異議のメールは必ず保存しておくこと。誰が最終判断をしたかは刑事責任の分かれ目であり、記録がない人ほど「実行者」として扱われやすい

Q2停止命令が不当だと思ったら、裁判で争っている間は飛ばしていいんですよね?

飛ばしてはいけない。取消訴訟を起こしても、処分の効力は原則として止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。運航を続けたければ、同条2項の執行停止を申し立て、裁判所の決定を得る必要がある。実務のポイント:執行停止は「重大な損害を避けるため緊急の必要」の立証が勝負であり、予約数・違約金・乗客への影響を数値で示した資料を、訴状と同時に出せる準備をしておく

Q3停止命令で飛ばなくなった便、ホテル代まで請求できますか?

ケースによる。払い戻しは運送約款で手当てされることが多いが、国の命令による運休は約款上「不可抗力」に近い扱いとされやすく、付随損害の補償は限定されがちである。ただし停止命令の原因が航空会社自身の法令違反なら、事情は変わりうる。実務のポイント:命令の理由は国土交通省の報道発表で公表されることがある。原因が会社側の違反だと分かれば、不可抗力という主張は崩しやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 外国企業への罰則なら会社に罰金が来るだけ、と思われがちだが、本条が直接罰するのは違反行為をした自然人である。日本支社の責任者が拘禁刑の対象になり、会社への罰金は両罰規定によって別途上乗せされる
  • 「停止命令に不服があり取消訴訟を起こしたから、判決までは運航してよい」という発想自体が前提から誤っている。行政処分(役所が特定の相手に直接下す決定)は、訴訟を起こしても原則として効力が止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。止めたいなら、執行停止の申立てをして裁判所に認めさせる必要がある
  • 乗客から見れば「便が飛ばない、困る」だけの話だが、法律から見れば、飛ばすことのほうが犯罪になる局面である。この落差を理解していないと、「何とか飛ばしてくれ」と航空会社に詰め寄る交渉は空振りに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質航空法157条の2:停止命令違反に対する刑事罰航空法129条の5:事業停止命令を出す行政処分の根拠
航空法129条:外国人国際航空運送事業の許可制
規律の対象違反行為をした者(自然人)外国人国際航空運送事業者(事業者そのもの)
日本に乗り入れようとする外国航空会社
法的効果1年以下の拘禁刑若しくは150万円以下の罰金、又は併科事業の全部又は一部の停止など行政上の不利益処分
許可がなければ日本発着の国際航空運送事業を営めない
争い方刑事手続での弁護(違反の事実・行為者性を争う)聴聞・弁明、審査請求、取消訴訟+執行停止
不許可処分に対する審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も外籍民用航空運輸業を許可制とし、交通部が停業等の処分を行う。違反に対する制裁の中心は行政罰(罰鍰)であり、行為者個人への刑事罰を直接置く日本とは構造が異なりうる(条番号は要確認)

韓国
항공사업법

韓国も外国人国際航空運送事業を国土交通部長官の許可制とし、事業停止命令と罰則を備える。日本と同様の許可・停止・罰則の三段構造

アメリカ
49 U.S.C. § 41301以下・§ 46301

米国は運輸省(DOT)の外国航空運送事業者許可を要件とし、違反には主に民事制裁金で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外資系航空会社の日本支社で運航部長を務めるあなたに、国土交通省から一部路線の事業停止命令が届いた。本社からは「法務が争うから、それまでは通常運航を続けろ」というメール。従えば、刑事責任を問われうるのは本社の役員ではなく、日本で運航を指示したあなた自身である
  • 停止命令の効力発生まで、あと48時間。予約済み乗客は数千人、代替便の手配も払い戻しも追いつかない。「数便だけなら」という判断が、拘禁刑の対象となる違反行為そのものになる
  • もし、格安で買った海外航空会社のチケットの便が、出発3日前に国の命令で運航停止になったら、どうなる? 払い戻し、代替便、ホテル代を誰に請求できるのか。運送約款と国際条約を確認するのが先である
  • 旅行会社でパッケージツアーを組んでいるあなたの友人が、「乗り入れ停止になった航空会社の便を、別名義のチャーターで飛ばす話が来ている」と相談してきた。名義を変えても、実態が停止命令の潜脱であれば違法性は消えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運休の連絡を受けたら、まず航空会社の運送約款で払い戻し・代替便の条件を確認する2. 国際線であれば、遅延損害について国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(モントリオール条約)19条が適用される余地がある3. 旅行会社経由のパッケージなら、旅行業法上の標準旅行業約款に基づき旅行会社にも対応を求める4. カード決済なら、カード会社への支払停止の相談も並行して進める

訴えられた側:1. 停止命令の範囲(全部か一部か、どの路線か、いつからか)を命令書で正確に確定する2. 範囲内の運航は直ちに止め、本社指示があっても書面で異議を残す3. 命令に不服があれば、審査請求または取消訴訟と同時に執行停止を申し立てる(行政事件訴訟法25条) 4. すでに違反運航があった場合は、刑事弁護に詳しい弁護士へ早期に相談し、会社と個人の利害が相反しないか確認する

時効(請求できる期限):本罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)で、違反行為が終わった時から起算する。停止命令を争うなら、審査請求は処分を知った翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期や罰金額の改正経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、本条の法定刑のうち「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期・罰金額の改正経緯は要確認

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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