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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第157条の3

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  1. 外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
  3. 二第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
  4. 三第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第157条の3は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第157条の3の条文原文は「外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第157条の3は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第157条の3の前の条は航空法第157条の2です。
  7. 航空法第157条の3の次の条は航空法第157条の4です。
  8. 航空法第157条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法157条の3は、外国人国際航空運送事業者が認可外の運賃・料金の収受、無認可の事業計画変更、大臣命令違反をした場合、違反行為者を百万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 外国の航空会社が認可を取らずに料金を取ったら、誰がどう罰せられるの?

違反行為をした者が百万円以下の罰金に処される

航空法157条の3により、外国人国際航空運送事業者が①認可外の運賃・料金の収受、②認可のない事業計画変更、③国土交通大臣の命令違反のいずれかに該当すると、その違反行為をした者が百万円以下の罰金に処されます。罰せられうるのは日本で収受や変更を実行した担当者個人で、法人には両罰規定(同法159条、現行効力は要確認)を通じて別に罰金が科されえます。

解説

航空券の明細に並ぶ「燃油特別付加運賃」の数字は、航空会社が自由に決めた値ではない。日本と海外を結ぶ便を飛ばす外国の航空会社(外国人国際航空運送事業者)は、運賃も料金も国土交通大臣の認可(役所が事前に審査して「この内容なら良い」と許すこと)を受けなければならない(航空法129条の2)。本条は、その枠を踏み越えた行為に百万円以下の罰金という刑事罰を用意している。処罰対象は三つ。認可を受けずに運賃・料金を受け取ること、または認可額と違う額で受け取ること。認可を受けずに事業計画(路線や便数などの運航の設計図)を変えること。国土交通大臣の命令に従わないこと。見落とされがちなのは、罰せられるのが「違反行為をした者」だという点である。会社という抽象的な存在だけではない。日本支店で価格を設定し、収受を実際に指示した担当者個人も被疑者になりうる。旅客なら、請求額が認可内容どおりかを問いただす根拠を手にしたことになる。外資系航空会社の日本拠点で働く人なら、本社の指示どおりに価格を変えた瞬間、刑事責任を負うのは東京にいるあなた自身かもしれない

法的な位置づけ

航空法第157条の3は、外国人国際航空運送事業者に対する認可制・命令制の実効性を担保する罰則規定である。同法129条の2の運賃・料金の認可、129条の3第2項の事業計画変更の認可、129条の4の命令に違反した場合、その違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する。行為者処罰を基本とし、法人処罰は両罰規定に委ねる構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法157条の3とは?

外国人国際航空運送事業者の認可違反・命令違反に対し、違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する航空法の罰則規定です。

Q2外国人国際航空運送事業者とは誰のこと?

航空法129条の許可を受けて、日本と外国を結ぶ国際航空運送を行う外国の航空会社のことです。日本の航空会社は含まれません。

Q3燃油サーチャージは認可が必要?

国際線では燃油特別付加運賃も「料金」として認可の対象と扱われています。認可外の額を収受すれば本条1号の問題になりえます。

Q4航空会社の運賃認可は国土交通省のどこで確認できる?

所管は国土交通省航空局です。個別の認可内容は公開範囲が限られるため、まず航空会社に書面で照会し、不明なら航空局へ問い合わせます。

Q5外国航空会社が無断で減便したら違法?

事業計画の変更には129条の3第2項の認可が必要です。認可なく路線や便数を変更すれば本条2号の罰則対象になりえます。

Q6航空法の罰金は前科になる?

なります。罰金も刑罰であり、有罪が確定すれば前科として扱われます。過料(行政上の秩序罰)とは性質が異なります。

Q7航空法違反の時効は何年?

本条は罰金刑のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q8国土交通大臣の命令に従わないとどうなる?

129条の4の命令に違反すると本条3号で罰金の対象となり、さらに許可取消しなど行政処分の判断材料にもなりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の航空会社で変な手数料を取られたんですが、通報したらお金は戻ってきますか?

航空法157条の3は刑事罰の規定であり、通報しても自動的に返金されるわけではない。返金は航空会社との交渉か、民事上の請求(不当利得など)で別途求めることになる。実務のポイント:所管官庁から照会を受けた航空会社は、個別の返金に応じて早期に事態を収めようとすることが少なくない。当局への情報提供は、刑事処罰そのものより、交渉材料として効く場面が多い

Q2本社の指示で料金を変えただけなのに、日本の社員が処罰されるんですか?

されうる。本条は「その違反行為をした者」を処罰対象としており、指示を受けた側であっても、日本国内で認可外の収受を実行した者は行為者になりうる。法人も両罰規定(航空法159条、現行効力を要確認)で罰金の対象になる。実務のポイント:社内で「認可取得前の実行はしない」と書面で異議を残していたかどうかが、後の責任判断で大きく効く。口頭で反対しただけでは記録に残らない

Q3日本の航空会社が同じことをしたら、別の条文で罰せられるんですか?

そうである。本邦航空運送事業者の運賃・料金の認可や届出は航空法105条などで別に規定され、罰則も別の条文に置かれている。本条は外国人国際航空運送事業者専用の罰則である。実務のポイント:国内線の運賃は現在届出制が中心で、国際線は認可制が残っている。同じ航空会社でも路線によって規制の強さが違うため、価格担当者が国内線の感覚で国際線を扱うと事故が起きる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国際線の運賃は完全な自由競争で、航空会社が好きに決めている」と思われがちである。実際は、日本発着の国際線運賃・料金には認可制が残っている。ただし実務では上限額の範囲で幅を持たせた形での認可が中心であり、日々変わる販売価格の一つひとつが個別に審査されているわけではない。「自由」と「規制」の中間にあるのが実態である
  • 罰金百万円以下という額を見て「大企業にとってはコストにすぎない」と軽く考える人は、影響の大きさを見誤っている。罰金刑も前科になり、行為者個人の経歴に残る。さらに有罪となった事実は、外国人国際航空運送事業の許可の取消しや業務停止といった行政処分の判断材料になりうる。罰金額そのものより、日本路線の運航を続けられるかどうかに響く点が怖い
  • 外国の会社による違反なのだから、日本の刑法は本国の本社にしか手が届かない。そう考えるのは発想の起点からして誤っている。本条が処罰するのは「違反行為をした者」であり、日本国内で収受や計画変更を実行した人物はまさに日本の刑罰権の射程内にいる。法人の処罰は両罰規定を通じて別途問題になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質航空法157条の3:罰則(百万円以下の罰金)航空法129条の2:運賃・料金の認可義務(行為規範)
航空法159条:両罰規定(法人への罰金、現行効力要確認)
名宛人違反行為をした者(日本拠点の担当者個人を含む)外国人国際航空運送事業者
法人・事業主
違反の効果刑事罰(罰金)、前科となる違反自体は本条・行政処分の前提となる
行為者処罰に加え法人にも罰金刑

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も外国民用航空運輸業に許可制を敷き、運価や運航に関する規制と罰則を置く。罰則の多くは行政罰(罰鍰)で、日本の刑事罰(罰金)とは性質が異なる点に注意

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1008/2008

EU域内では運賃設定は原則自由とされ、最終価格の表示義務など消費者向け透明性規制が中心。日本の認可制とは発想が異なる

アメリカ
49 U.S.C. § 41301・§ 41504

米国は外国航空運送事業者に運輸省の許可を求め、運賃表に関する規定を置く。違反には主に民事制裁金(civil penalty)で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の航空会社の日本語サイトで予約したところ、決済画面で見慣れない「サービス料」が上乗せされていた。公式の運賃表にはない項目である。これは認可された料金なのか、それとも認可外の収受なのか? 航空局への照会一本で、その答えの手がかりが得られる
  • あなたは外資系航空会社の日本支店で収益管理を担当している。本国から「来週から日本発の手荷物料金を値上げせよ」とメールが届いた。認可手続はまだ始まっていない。指示に従って料金を受け取り始めた時点で、本条の「違反行為をした者」にあたりうるのは本国の役員ではなく、手を動かしたあなたである
  • 繁忙期を前に、ある外国航空会社が認可を取らないまま日本路線の増便と機材変更を実施した。日本の競合各社は、事業計画を変更した後で認可を得たのか、認可を得ずに変更したのかを注視している。後者であれば本条2号の問題になる
  • 国土交通大臣から運賃の是正を命じられた。期限まであと10日、本社の承認はまだ下りない。期限を過ぎて旧運賃での販売を続ければ、本条3号の命令違反が成立しうる。社内の承認が間に合うかどうかが、そのまま刑事リスクの有無を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 予約画面・明細・領収書をスクリーンショットで保存し、料金項目ごとの名称と金額を記録する2. 航空会社に書面(メール可)で、当該運賃・料金が国土交通大臣の認可を受けたものかを照会する3. 回答が不明確なら、国土交通省航空局に情報提供し、併せて消費生活センター(188)にも相談する4. 返金請求は民事の問題として別に考える。認可外の運賃であっても契約が直ちに無効になるとは限らず、私法上の効力は解釈が分かれうる

訴えられた側:1. 問題の運賃・料金・事業計画変更について、認可の申請日・認可日・認可内容の記録をただちに確保する2. 本国からの指示メールや社内稟議を保全し、誰がいつ判断したのかを時系列で整理する3. 違反状態が続いているなら、まず収受を停止し、速やかに認可申請や当局への相談を行う。違反状態の継続は情状を悪化させる4. 捜査や行政の事情聴取の前に、航空法と刑事手続に詳しい弁護士へ相談する。個人と法人の利害が対立する場合は、別々の弁護士を立てることも検討する

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)で、認可外の収受が繰り返されていた場合は最後の収受時点が基準になりうる。返金を求める民事上の請求には、別途民法の消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年、民法166条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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