航空法 第157条の3
- 外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
- 二第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
- 三第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第157条の3は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第157条の3の条文原文は「外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第157条の3は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第157条の3の前の条は航空法第157条の2です。
- 航空法第157条の3の次の条は航空法第157条の4です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_3