航空法 第157条の4(危害行為の防止に関する罪)
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
危害行為の防止に関する罪とは何ですか?
定義危害行為の防止に関する罪とは、航空法第157条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第157条の4(危害行為の防止に関する罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第157条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空法第157条の4は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第157条の4の前の条は航空法第157条の3です。
- 航空法第157条の4の次の条は航空法第157条の5です。
- 航空法第157条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第157条の4は、危害行為防止のため国土交通大臣が出した命令に違反した者を、1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金、またはその併科で処罰すると定める。
Q · 空港保安について国から命令を受けたのに従わなかったら、担当者も罰せられるの?
命令違反なら担当者個人も拘禁刑・罰金の対象になりうる
航空法157条の4は、危害行為の防止に関する国土交通大臣の命令(131条の2の5第9項、131条の2の6第4項)に違反した者を、1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金、またはその併科で処罰します。対象は「違反行為をした者」なので、命令の名宛人が会社でも、実際に判断・実行した担当者個人が問われる可能性があります。法人には両罰規定による罰金が別途科されうるため、会社が罰金を払っても個人の責任は消えません。
解説
保安検査場で手荷物を開けさせられる乗客からは見えないが、その検査体制を支える航空会社や空港の管理者の側にも、国から刑罰付きの宿題が課されている。航空法は、ハイジャックやテロのような危害行為(航空機や乗客に危険を及ぼす行為)を防ぐため、国土交通大臣に是正を命じる権限を与えている。本条は、その命令(第131条の2の5第9項、第131条の2の6第4項)に違反した者を、1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金で処罰し、悪質な場合は両方を科す。押さえるべきは二段構えの仕組みだ。体制が不十分なだけでは本条の罪にならない。命令が出され、それに従わなかった時点で、初めて刑事罰の対象になる。裏を返せば、命令書が届いた瞬間から、社内の「検討中」はもう通用しない。しかも処罰されるのは「違反行為をした者」なので、会社の陰にいる担当者個人が名指しされることもある。
法的な位置づけ
航空法157条の4は、ハイジャックやテロ等の危害行為を防止するため国土交通大臣が発する是正命令(同法131条の2の5第9項、131条の2の6第4項)の実効性を刑事罰で担保する罰則規定である。命令違反をした者に1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金を科し、または併科する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法157条の4とは?
危害行為防止に関する国土交通大臣の命令に違反した者を、1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金、または併科で処罰する罰則規定です。
Q2航空法 命令違反 罰則 いくら?
本条では1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金で、悪質な場合は両方が併科されることもあります。
Q3航空法の拘禁刑とは何?
2025年6月施行の刑法改正で懲役と禁錮が一本化された刑罰です。本条も「懲役」から「拘禁刑」に改められました。
Q4保安体制が基準を満たしていないだけで罪になる?
本条の対象は命令への違反です。基準未達の段階では指導や改善要請にとどまり、命令が出てそれに従わなかったときに初めて刑事罰の対象となります。
Q5航空法157条の4の公訴時効はいつまで?
法定刑の上限が1年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反状態が続く場合の起算点には解釈の余地があります。
Q6空港の運営受託会社も対象になる?
命令の名宛人に当たれば対象になりえます。コンセッションで空港運営を担う会社も、航空が本業でなくても命令系統に組み込まれる可能性があります。
Q7国交省の命令に不服があるときはどうする?
審査請求または取消訴訟で争えます。ただし訴訟を起こしても命令の効力は止まらないため、執行停止の申立てを同時に行うことが重要です。
Q8航空法違反で前科はつく?
本条は罰金以上の刑事罰を定めるため、有罪判決が確定すれば罰金刑でも前科になります。行政処分だけで終わる話ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1命令に従おうと動いてたけど期限に間に合わなかった。それでもアウトですか?
本条の罪は故意犯なので、期限を知りながら措置をとらなかったことが前提になる。努力の経過が客観的に残っていれば、捜査・起訴の判断や量刑に影響しうる。実務のポイント:決め手になりやすいのは「間に合わないと分かった時点で当局に相談したか」である。期限前の協議記録が一枚あるかどうかで、悪質な無視なのか、実行が難しかっただけなのか、評価がまったく変わる
Q2会社が罰金を払えば、担当者の自分は処罰されないですよね?
そうとは限らない。本条が罰するのは違反行為をした者本人で、法人への罰金は両罰規定(航空法159条)による追加の処罰にすぎない。会社が罰金を払っても、個人の責任は消えない。実務のポイント:社内調査で「現場判断だった」とまとめられると、責任が個人に集中しやすい。上からの指示はメールなど記録に残る形で受け取っておく
Q3命令の中身が無茶なんです。裁判で争っている間は従わなくていいんですか?
取消訴訟を起こしても、命令の効力は原則として止まらない(行政事件訴訟法25条1項、執行不停止の原則)。執行停止の決定が出るまでは命令が有効なので、従わなければ本条の構成要件に当たりうる。実務のポイント:争い方を誤ると、行政訴訟で勝ったのに刑事記録だけが残る、というねじれが起きる。訴訟と執行停止は必ずセットで出す
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政からの命令に従わなくても、最悪は業務停止か許可取消だろう」と考えがちだが、本条は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)の上に刑事罰を重ねている。前科がつきうる話であり、行政上の不利益だけで終わる話ではない
- 命令違反は会社の問題で、担当者は関係ないと思われやすい。だが本条の主語は「その違反行為をした者」であり、まず現場で判断・実行した自然人が対象になる。会社が両罰規定で罰金を科される可能性はその上に重なるもので、個人の責任を肩代わりするものではない
- 「命令が違法なら従わなくてよい」という発想は、問いの立て方として危うい。命令の違法性を刑事裁判でどこまで争えるかは、判例・学説の間でも議論がある。安全なのは、審査請求や取消訴訟と執行停止の申立てで、正面から命令の効力を止めにいく道である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法157条の4:命令違反を処罰する刑事罰則 | 航空法159条:法人・事業主にも罰金を科す両罰規定(現行条文の確認を要する) 航空法131条の2の5:危害行為防止に関する命令の根拠規定 |
| 処罰・規律の対象 | 違反行為をした者(現場で判断・実行した自然人を含む) | 業務に関して違反があった法人・事業主 命令の名宛人となる事業者(行政処分の段階) |
| 法的性質 | 行政刑罰(拘禁刑・罰金・併科) | 処罰対象を法人に広げる規定 行政処分の発動根拠(それ自体は刑罰ではない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空保安の確保を民用航空法で規律し、主管機関の命令違反には罰則を設ける。具体的な条番号と刑種は要確認
韓国は航空保安を独立の法律で規律し、保安措置義務と違反への罰則を体系的に定める
ドイツは航空保安法で空港運営者・航空会社の自主的保安措置義務と当局の監督権限を定める
米国は2001年以降TSAが保安検査を連邦の業務として担い、事業者の違反には主に民事制裁金で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国土交通省から危害行為防止に関する命令書が届いたのに、社内では「予算がつくのは来期から」で止まっている。期限を過ぎた日から、あなたの部署の判断そのものが刑事事件の材料になる
- もし、あなたが空港の保安部門の課長で、上司から「命令への対応は形だけ整えておけ」と言われたら、どうなる? 本条は「違反行為をした者」を罰する。指示した上司だけでなく、手を動かしたあなた自身も処罰対象になりうる
- あなたは航空会社の法務担当で、命令の内容がおかしいと考え、取消訴訟を起こした。それでも命令の効力は自動的には止まらない。執行停止の決定が出るまでは従っておかないと、裁判で勝つ前に刑事責任を負うおそれがある
- 地方空港の運営を受託した会社に命令が出た。改善期限まであと10日。委託先の警備会社が人を確保できないと言っている。名宛人はあなたの会社であり、「下請けが動かなかった」は言い訳にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 乗客や従業員として保安体制の明らかな不備に気づいたら、日時・場所・内容を写真やメモで記録する2. 社内の窓口が動かなければ、国土交通省の航空局や地方航空局に情報提供する3. 勤務先の内部告発になる場合は、公益通報者保護法による保護の要件(通報先ごとに異なる)を先に確認してから動く
訴えられた側:1. 命令書を受け取った日、命令の根拠条項・措置の内容・期限を一覧にし、社内の責任者を明確にする2. 実施が物理的に難しいなら、期限前に当局へ協議を求め、その経過を書面で残す3. 命令そのものに不服があれば、審査請求または取消訴訟と執行停止の申立てを同時に検討する4. 捜査が始まったら、個人として弁護士をつけ、会社と利害が対立しないか確認する
時効(請求できる期限):法定刑の上限が1年の拘禁刑なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、犯罪行為が終わった時点から数える(同253条)。命令違反の状態が続いている場合の起算点については解釈の余地がある。命令の取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)、審査請求は原則として知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等一部改正法の施行に伴う関係法律の整理により、刑種の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(本条の制定時期と改正履歴は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、刑種の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。本条の新設時期は要確認
- 航空法 第131条の2の5第9項命令の根拠、本条1号の前提
- 航空法 第131条の2の6第4項命令の根拠、本条2号の前提
- 航空法 第55条の2第3項で命令規定を準用する場面
- 航空法 第159条法人等への両罰規定(現行効力を要確認)
- 航空機の強取等の処罰に関する法律 第1条危害行為そのものを罰する重罰特則
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第1条航空危険行為を直接罰する特則
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