航空法 第157条の5
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十一条の二の五第四項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
- 二第百三十一条の二の五第六項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第157条の5は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第157条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第157条の5は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第157条の5の前の条は航空法第157条の4です。
- 航空法第157条の5の次の条は航空法第157条の6です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_5