航空法 第160条(過料)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第百七条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
- 四第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、航空法第160条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第160条(過料)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第160条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第160条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第160条の前の条は航空法第159条です。
- 航空法第160条の次の条は航空法第161条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/160