航空法 第160条(過料)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第百七条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
- 四第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、航空法第160条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第160条(過料)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第160条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第160条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第160条の前の条は航空法第159条です。
- 航空法第160条の次の条は航空法第161条です。
- 航空法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/160
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法160条は、届出・報告・掲示・安全報告書の公表をしない者や虚偽の内容とした者に五十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、前科はつかない。
Q · 航空会社が届出や安全報告書の公表をサボったら、罰はあるの?
あります。最大五十万円の過料で、前科はつきません
航空法160条により、同法上の届出・報告をしない、または虚偽の届出・報告をした者、運賃や運送約款等の掲示・閲覧をさせない者、安全報告書(同法111条の6)を公表しない、または虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので前科はつきませんが、義務違反の事実は事業改善命令など別の行政上の判断で考慮される余地があります。
解説
罰金ではなく過料である。この一字の違いが、航空会社や整備事業者のコンプライアンス担当者の判断を狂わせる。本条が罰するのは墜落でも整備ミスでもない。届出を出さない、報告をしない、運賃や運送約款を掲示しない、安全報告書を公表しない、あるいはそれらに嘘を書く。対象は「書類と情報」の義務違反であり、上限は五十万円である。過料は刑罰ではないので前科はつかない(行政上の秩序罰、つまり手続上のルールを守らせるための金銭的ペナルティ)。だから軽く見られがちだ。しかし過料は入口にすぎない。届出や報告を怠った事実は、事業改善命令や許可の取消しといった行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)を判断するときの材料にもなりうる。五十万円で済むと計算した瞬間、あなたは事業そのものを賭けている。逆に乗客の側から見れば、掲示も公表も義務なのだから、運賃・約款・安全情報は「見せてもらって当然」の情報である。
法的な位置づけ
航空法第160条は、航空法上の届出義務、報告義務、運賃・運送約款等の掲示及び閲覧義務、並びに輸送の安全に関する情報の公表義務について、不履行又は虚偽の履行をした者を五十万円以下の過料に処する旨を定める秩序罰規定である。刑事罰ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法160条とは?
航空法上の届出・報告・掲示・閲覧・安全報告書の公表義務を怠ったり虚偽にした者に、五十万円以下の過料を科す規定です。
Q2過料と罰金の違いは?
罰金は刑事手続で科される刑罰で前科がつきます。過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続法により裁判所が決定し、前科はつきません。
Q3航空法の過料はいくら?
航空法160条の過料は上限五十万円です。具体的な金額は、通知を受けた地方裁判所が事案に応じて決定します。
Q4安全報告書 公表しないとどうなる?
航空法111条の6の公表義務違反として、160条4号により五十万円以下の過料の対象となります。虚偽の公表も同じ扱いです。
Q5運送約款 見せてもらえる?
航空法107条により、運賃・料金や運送約款等は事業所での掲示・閲覧が義務です。拒否は160条3号の過料の対象となりえます。
Q6航空法の届出 遅れたら違法?
法定の届出をしないことは160条1号の過料の対象です。気づいた時点で速やかに提出し、遅延の経緯を記録しておくことが重要です。
Q7過料の通知が来たら争える?
過料の裁判には即時抗告ができます(非訟事件手続法120条)。期間は告知から2週間以内とされ、期限を過ぎると争えません。
Q8航空法の過料は誰が科す?
所管官庁が地方裁判所に通知し、裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定します。国土交通省が直接過料を科すわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を一回出し忘れただけで、本当に裁判所から過料が来るんですか?
可能性はある。法律上の過料は、所管官庁が裁判所に通知し、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定する仕組みで、本条はその上限を50万円と定めている。実際には当局の指導による是正で終わる例も多いが、それは当局の裁量であって、あなたの権利ではない。実務のポイント:当局が重く見るのは一度の遅れより、指摘を受けた後も直らない反復である。是正の速さそのものが、次の監査での事業者評価を左右する
Q2過料を払ったら前科がつきますか?会社の信用に響きます?
前科はつかない。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、刑法上の罰金とは性質が異なる。ただし、事業改善命令などの行政処分を検討する際に、法令遵守状況を示す一事情として見られる余地はある。実務のポイント:本当に怖いのは過料の金額ではなく、虚偽報告が発覚した後の監督強化だ。一度「報告を信用できない事業者」と見られると、立入検査の頻度と深さが変わる
Q3航空会社の安全報告書って、どこまで本当のことが書いてあるの?
航空運送事業者は航空法111条の6により、輸送の安全に関する情報を毎事業年度公表する義務を負い、虚偽の公表は本条4号で過料の対象になる。書きぶりに濃淡はあっても、嘘を書けば制裁を受ける書類である。実務のポイント:読むべきは冒頭の経営トップのメッセージではなく、安全上のトラブルの件数と分類の欄だ。数年分を並べると、その会社の安全文化の変化が数字で見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 過料は罰金の言い換えだと思われているが、まったくの別物である。罰金は刑罰であり、刑事手続で科されて前科がつく。過料は行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定する。前科はつかないが、そのかわり公開法廷での審理はなく、刑事手続ほどの手厚い防御の機会もない
- 「届出を忘れただけ」の軽さは誰でも分かっている。分かっていないのは、本条が「しなかった」と「虚偽をした」を同じ号に並べている意味だ。法律にとって空白と嘘は、どちらも監督に必要な情報の流れを止める行為である。そして当局の目には、虚偽の報告は空白よりはるかに重く映る。嘘をついた事業者の報告は、以後すべて疑ってかかられるからだ
- 利用者から見れば、運賃の掲示も安全報告書も企業の広報物にすぎない。法律から見れば、それは国が安全監督の一部を市民の目に託した公開義務である。この落差を知らない利用者は、本来求めることができる情報を求めないまま航空券を買っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法160条:義務違反への制裁(過料)を定める | 航空法107条:運賃・運送約款等の掲示義務そのものを定める 航空法111条の6:安全情報の公表義務そのものを定める |
| 名宛人 | 各号の義務に違反した者 | 本邦航空運送事業者等 本邦航空運送事業者 |
| 違反時の効果 | 五十万円以下の過料(刑罰ではない) | 違反は160条3号の過料の対象 違反は160条4号の過料の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関自身が罰鍰を科す行政罰の仕組みで、裁判所が過料を決定する日本の非訟手続とは制裁主体が異なる
ドイツは秩序違反法(OWiG)により行政庁が過料(Geldbuße)を科し、不服があれば裁判所で争う構造
米国は連邦航空法上の民事制裁金(civil penalty)として、FAA・運輸省が行政手続で科す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で遊覧飛行や航空撮影を手がける小さな航空機使用事業者で、総務を兼ねているあなた。届け出るべき変更を後回しにしていたところ、当局の監査で指摘された。社内では「うっかり」で済む話でも、法律上は過料の対象になる不作為として記録に残る
- もし安全上の支障を及ぼす事態が起きたのに、「大事に至らなかったから」と報告を見送ったら、どうなる? 報告しなかったこと自体が過料の対象になる。さらに、隠したという事実はその後の監査で、安全管理体制全体への疑念となって跳ね返ってくる
- 決算期の繁忙のなか、安全報告書の原稿が間に合わない広報担当のあなた。数字を整えた「見栄えのいい版」で乗り切ろうとする誘惑がある。だが本条は、公表しないことと虚偽の公表を同じ号に並べ、同じ過料の対象にしている。締切に追われて書いた一行が、虚偽公表の証拠になる
- 空港カウンターで運送約款を見せてほしいと頼んだら「社内資料なので」と断られた。だがそれは、断ってよい話ではない
取るべき行動
被害を受けた側:利用者として運賃や約款の掲示・閲覧を拒まれた場合:1. 断られた日時、窓口、担当者の説明内容をメモする2. 会社のお客様窓口に書面やメールで閲覧を求め、記録を残す3. それでも応じなければ、国土交通省航空局または地方航空局に事実を情報提供する。過料の手続は市民が直接申し立てるものではなく、当局から裁判所への通知を起点に動く。あなたの役割は、事実を正確に届けることである
訴えられた側:1. 未提出や誤記載に気付いたら、指摘を待たずに提出・訂正する。自主的に是正したかどうかは当局の判断に影響しうる2. 裁判所から過料について陳述を求められたら、遅延の経緯と再発防止策を書面で具体的に示す3. 過料の決定には即時抗告ができる(非訟事件手続法120条)。事実誤認があれば期間内に争う4. 並行して行政処分のリスクを評価し、届出・報告の期限管理台帳を整備する
時効(請求できる期限):本条の過料について特定の時効規定はなく、過料を科す裁判の期間制限については実務上、解釈が分かれている。過料の裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務履行確保を目的とする秩序罰であり、刑罰ではない。刑法総則は適用されず、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。刑罰との併科も直ちに二重処罰とはならないと解されている
- 航空法 第107条運賃・運送約款等の掲示義務の本体
- 航空法 第111条の4安全上の支障事態の報告義務
- 航空法 第111条の6安全報告書の公表義務の本体
- 航空法 第124条航空機使用事業への規定準用
- 航空法 第112条事業改善命令、過料と並ぶ行政上の是正手段(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判と即時抗告
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