航空法 第161条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
- 二第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
- 四第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
- 六第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第161条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第161条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第161条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第161条の前の条は航空法第160条です。
- 航空法第161条の次の条は航空法第162条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/161