航空法 第161条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
- 二第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
- 四第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
- 六第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第161条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第161条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第161条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第161条の前の条は航空法第160条です。
- 航空法第161条の次の条は航空法第162条です。
- 航空法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/161
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法161条は、航空機の登録申請や無人航空機の登録関係の届出・報告を怠った者、または虚偽の届出等をした者に三十万円以下の過料を科す。刑事罰ではなく前科はつかない。
Q · ドローンや航空機の届出を忘れたら、罰金や前科がつくの?
前科はつかないが、最大三十万円の過料の対象になる
航空法161条は、航空機の変更登録・移転登録・まつ消登録(7条、7条の2、8条1項)の申請をしなかった者や、無人航空機の登録関係を含む届出・通報・報告を怠った者、虚偽の内容でした者に三十万円以下の過料を科します。過料は刑事罰ではなく秩序罰のため前科はつかず、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が金額を決めます。ただし確定すれば強制執行の対象になります。
解説
三十万円以下の過料は罰金ではない。過料は刑事罰ではなく、法律で決められた手続上の義務を守らなかった人に科される「秩序罰」(行政上のルール違反に対する金銭的な制裁)である。そのため前科はつかず、刑事裁判にもならない。科すかどうかは、非訟事件手続(判決の形をとらない、簡略な裁判所の手続)で地方裁判所が決める。対象になるのは、事故を起こした人や危険な飛行をした人ではない。航空機の変更登録・移転登録・まつ消登録の申請をしなかった人、法律で求められる届出・通報・報告をしなかった人、または嘘の内容を出した人である。条文には無人航空機(ドローン)の登録に関係する条項も並んでいる。機体を飛ばす技術がどれだけ高くても、書類を出していなければ違反になる。違反になるのは飛行ではなく、提出しなかったことである。逆に言えば、届出の期限と提出先さえ押さえておけば、この条文はあなたに一円も請求しない
法的な位置づけ
航空法161条は、航空機の登録申請義務および同法上の届出・通報・報告義務の不履行、ならびに虚偽の届出等に対し、三十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。刑事罰とは区別され、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が過料の裁判を行う。登録情報の正確性を担保する行政上の制裁として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法161条とは?
航空機の登録申請や同法上の届出・通報・報告を怠った者、虚偽の内容でした者に三十万円以下の過料を科す規定です。
Q2過料と罰金の違いは?
罰金は刑事罰で前科になり刑事訴訟を経ます。過料は秩序罰で前科にならず、非訟事件手続で地方裁判所が科します。
Q3航空機 まつ消登録 いつまで?
航空機が滅失・解体などした場合、事由が生じた日から15日以内にまつ消登録を申請する必要があります(航空法8条1項)。
Q4ドローン 登録変更 しないと違法?
所有者や住所の変更などで必要な届出をしないと、航空法161条の過料の対象になりえます。該当条項は最新の条文で確認してください。
Q5航空法の過料はいくら?
上限は三十万円です。具体的な金額は違反の経緯や是正の有無などを考慮して、裁判所が個別に決めます。
Q6過料を払わないとどうなる?
過料の裁判が確定すると執行力を持つため、支払わなければ財産の差押えなど強制執行に進む可能性があります。
Q7虚偽の届出も過料の対象?
対象です。航空法161条は届出・通報・報告を「しなかった」場合だけでなく「虚偽の」内容でした場合も同じく過料の対象にしています。
Q8過料の裁判に不服を申し立てできる?
できます。過料の裁判に対しては即時抗告が認められています(非訟事件手続法120条)。期間が短いため告知後すぐに確認を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って払ったら前科になるんですか?
なりません。航空法161条の過料は秩序罰で、刑法上の刑罰ではないため、前科として扱われることはありません。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決めます。実務のポイント:同じ航空法でも、無許可で飛行禁止空域を飛ばすなどの違反は刑事罰(罰金など)の側に置かれています。「書類の違反は過料、飛行の違反は刑事罰」という線引きを知っておくと、自分がどちらの側にいるのかを冷静に判断できます
Q2届出を忘れてたことに今気づきました。今から出しても遅いですか?
遅れても、出さないままでいるよりはるかに良いです。161条は「三十万円以下」という上限を定めているだけで、具体的な金額は事情を考慮して裁判所が決めます。実務のポイント:実務上、指摘を受ける前に自分から是正したかどうかは、制裁を科すかどうかや金額の判断で重く見られやすいと言われます。遅れたことを隠そうとして内容をごまかすと、今度は「虚偽の届出」という別の類型に当たりうるので、事実のまま出してください
Q3会社のドローンなのに、なんで社長に過料が来るんですか?
過料の対象は、申請・届出・報告の義務を負う人です。法人が所有者として義務を負う場合、手続上は法人やその代表者の名前で対応が求められることがあります。実務のポイント:誰が過料の名宛人になるかは、各義務規定の主語と法人の扱いによって変わり、解釈が分かれる場面もあります。トラブルの多くは、退職した担当者の頭の中にしかなかった届出の台帳が原因です。機体ごとに義務と期限の一覧表を作るだけで、この種の過料はほぼ防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料も罰金も同じでしょう」と考えがちだが、法的な性質がまったく違う。罰金は刑事罰で前科になり、刑事訴訟の手続を経る。過料は秩序罰で前科にならず、非訟事件手続で科される。ただし、前科にならないからといって無視してよいわけではない。過料の裁判は確定すれば執行力を持ち、財産の差押えまで進みうる
- 「三十万円以下なら大したことはない」と思うのは、金額しか見ていない。事業者の場合、届出をしていなかった、あるいは虚偽の報告をしたという事実は、許可の更新や行政との信頼関係の場面で記録として残る。痛いのは三十万円そのものより、「書類の管理ができない事業者」と見られることのほうである
- 「飛ばしていないなら航空法は関係ない」というのは、問いの立て方が誤っている。本条が問題にしているのは飛行ではなく、所有・登録・届出という机の上での義務である。機体を倉庫にしまったままでも、譲渡・解体・住所変更が起きた時点で義務は動き出している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 航空法161条:過料(秩序罰) | 航空法の刑事罰規定:罰金・拘禁刑など(刑罰) |
| 対象となる行為 | 登録申請・届出・通報・報告の不履行、虚偽の届出等 | 危険な飛行など航行の安全を直接害する行為 |
| 手続と前科 | 非訟事件手続で地方裁判所が科す、前科なし | 刑事訴訟手続で科される、前科になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も登記・申報義務の違反は刑罰ではなく行政罰(罰鍰)で処理する。ただし科罰主体は裁判所ではなく主管機関(民用航空局)である点が日本と異なる
ドイツは秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として行政庁が過料(Bußgeld)を科す。刑罰と区別する発想は日本と共通
米国は FAA が民事制裁金(civil penalty)を科す。行政機関主導の制裁である点で、裁判所が科す日本の過料とは手続構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 趣味で使っていたドローンを知人に譲り、引っ越しも済ませた。登録情報はそのままである。所有者や住所が変わったのに必要な届出をしなければ、本条の過料の射程に入りうる(無人航空機の登録関係条項の現行番号と内容は最新条文で確認を)
- あなたは小型機のオーナーで、機体を解体業者に引き渡したばかりである。まつ消登録の申請期限は滅失・解体などの事由が生じた日から15日(航空法8条1項)。カレンダー上、残りはあと5日しかない
- もし報告書の数字を少しだけ「整えて」提出したら、どうなる? 本条は報告を「しなかった」場合だけでなく、「虚偽の報告をした」場合も同じ過料の対象にしている。出さないより、嘘を出すほうが後で説明しにくい
- 空撮会社の総務担当として、前任者が退職した後の届出業務を引き継いだ。社内に台帳がなく、何をいつまでに出すのか誰も知らない。違反の責任を負うのは前任者ではなく、届出義務を負う会社とその代表者の側になる
取るべき行動
被害を受けた側:譲り受けた機体の登録が前所有者名義のまま放置されていた場合、まず売買の記録(契約書、メッセージ、振込記録)を保存する。次に、前所有者に必要な手続への協力を書面で求める。協力が得られなければ、登録窓口(国土交通省)に経緯を相談する。手続上の義務を負う人が誰かを先に整理しておくと、後で過料や事故の責任が問題になったときに自分を守れる
訴えられた側:過料の通知や裁判所からの照会が届いたら、まず義務が生じた日と実際に提出した日を確認する。未提出であれば、ただちに申請・届出を済ませる。そのうえで、遅れた理由(相続、病気、担当者の退職など)を資料と一緒に説明する。過料の裁判には即時抗告(裁判に対する短期間の不服申立て)ができる(非訟事件手続法120条)。前科はつかないが、無視すると強制執行に進むので放置しない
時効(請求できる期限):過料の制裁について、刑事の公訴時効のような明文の時効規定はなく、科すことができる期間については実務上解釈が分かれている。義務側の期限は条項ごとに異なり、たとえばまつ消登録の申請は事由が生じた日から15日以内(航空法8条1項)。過料の裁判に対する即時抗告の期間は告知を受けた日から1週間(非訟事件手続法、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり刑罰ではない。故意・過失の要否や時効の扱いは刑罰と同列に論じられず、個別規定の趣旨に即して解釈されるとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定(昭和27年法律第231号)。登録・届出義務の違反に対する過料規定を罰則中に置いた
- 2.令和2年(2020年) 改正:無人航空機の登録制度を創設する改正(2022年施行)。無人航空機の登録関係の義務が罰則体系に組み込まれた(各号との対応は現行条文で要確認)
- 航空法 第7条変更登録の申請義務、本条第1号の前提
- 航空法 第7条の2移転登録の申請、本条第1号の対象
- 航空法 第8条まつ消登録の15日申請義務
- 航空法 第132条の8無人航空機登録関係の届出(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める手続規定
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判と即時抗告の手続
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