航空法 第162条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第九十九条の九第一項、第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
- 二正当な理由がないのに第九十九条の九第二項、第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第162条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第162条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第162条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第162条の前の条は航空法第161条です。
- 航空法第162条の次の条は航空法第163条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/162