航空法 第162条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第九十九条の九第一項、第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
- 二正当な理由がないのに第九十九条の九第二項、第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第162条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第162条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第162条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第162条の前の条は航空法第161条です。
- 航空法第162条の次の条は航空法第163条です。
- 航空法第162条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/162
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法162条は、登録講習機関・登録検査機関等が財務諸表等を備え置かない、虚偽記載をする、正当な理由なく閲覧請求を拒む行為に20万円以下の過料を科す規定である。
Q · ドローンスクールに「決算書を見せて」と頼んだら断られた。これって許されるの?
原則見られる。正当な理由なく拒めば20万円以下の過料
航空法は、国の登録を受けて講習や検査を行う機関に財務諸表等の備置きを義務づけ、利害関係人に閲覧や謄本・抄本の交付請求を認めています(第132条の76など)。航空法162条第2号により、正当な理由なくこの請求を拒んだ者は20万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく、地方裁判所が非訟事件手続で科す行政上の秩序罰です。
解説
ドローンの国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)を取るためにスクールへ数十万円を払う前に、そのスクールの懐具合を合法的にのぞく方法がある。航空法は、国の登録を受けて講習や検査を行う機関に、財務諸表等(財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書など)を事務所に備え置くよう義務づけている。利害関係人(受講希望者や受講者など)は、その閲覧や写しの交付を請求できる。本条はその裏側にある罰則であり、備え置かない、書くべきことを書かない、虚偽を書く、正当な理由なく閲覧請求を拒む、のいずれかに当たれば20万円以下の過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁)が科される。金額は小さいが、ここで見るべきは意味の方だ。登録機関は「財務を見せる側」に置かれており、請求するあなたは頼んでいるのではなく、権利を行使している。拒まれたら、それ自体が国土交通省に伝えるべき情報になる。
法的な位置づけ
航空法162条は、航空法上の登録機関に課された財務諸表等の備置義務および利害関係人からの閲覧等請求への応諾義務の違反を対象とする過料規定である。不備置、記載漏れ、虚偽記載、正当な理由のない請求拒否のいずれかに該当する者に、20万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰に当たる。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法162条とは?
航空法上の登録機関による財務諸表等の不備置・記載漏れ・虚偽記載、正当な理由のない閲覧請求拒否に、20万円以下の過料を科す規定です。
Q2登録講習機関 財務諸表 閲覧 できる?
受講者や受講希望者など利害関係人なら、閲覧や謄本・抄本の交付を請求できます。謄本等の交付には機関所定の費用がかかります。
Q3ドローンスクール 決算書 見せてくれない 違法?
正当な理由なく拒めば、航空法162条第2号の過料対象になります。「社外秘」というだけでは正当な理由に当たりにくいと考えられます。
Q4過料20万円 誰が払う?
条文上は「違反した者」が対象です。登録機関の法人や、その立場で義務を怠った者が想定されます。具体的な名宛人は事案ごとに判断されます。
Q5過料の裁判 どこの裁判所?
非訟事件手続法119条により、原則として過料を科される者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が扱います。
Q6財務諸表等 何が含まれる?
一般に財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書を指し、電磁的記録で作成されたものも含まれます。
Q7登録検査機関 閲覧請求 方法
機関の事務所で、業務時間内に閲覧または謄本・抄本の交付を求めます。口頭で断られたら、メール等の書面で根拠条文を示して再請求すると記録が残ります。
Q8閲覧を拒否されたら どこに相談?
登録制度を所管する国土交通省(航空局)に事実を伝えるのが基本です。拒否の日時・担当者・理由を記録しておくと説明しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンスクールに決算書見せてって言ったら、変な客だと思われませんか?
思われても、法律上の権利行使であることに変わりはありません。登録講習機関は財務諸表等を備え置く義務を負い、利害関係人の閲覧請求を正当な理由なく拒めば本条の過料対象になります。実務のポイント:実際に閲覧を求める人はほとんどいないため、窓口が慣れていないことが多いです。「航空法に基づく閲覧請求です」と一言添えるだけで、対応する担当者が事務員から管理職に変わります
Q2過料って払ったら前科になるんですか?
なりません。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、罰金とは別物です。本条の過料は、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき決定で科します。実務のポイント:登録機関にとって本当に怖いのは過料の額ではなく、違反記録が国土交通大臣による適合命令や登録取消しの判断に影響しうる点です。小さな違反の積み重ねで、事業の土台そのものが揺らぎます
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間スクールの決算なんて、上場企業でもない限り外からは見られない」と思われがちだが、航空法上の登録講習機関・登録検査機関は別扱いである。受講料を払う立場なら利害関係人として閲覧を請求でき、断る側に正当な理由が要る
- 過料は「罰金の軽いもの」程度に考えられているが、性質がまったく違う。過料は刑罰ではなく、前科はつかない。手続も刑事裁判ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定で科す。科される機関にとって痛いのは20万円よりも、違反事実が登録取消しなど監督処分の判断材料として積み上がっていく点である
- 利用者の側から見れば「見せてくれないなら仕方ない」で終わる話でも、法律から見れば、拒否は登録制度の透明性という前提を崩す行為になる。この落差に気付かないと、財務が傾いた機関に気付かないまま前払いしてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 航空法162条:義務違反に対する過料(制裁規定) | 航空法132条の76:登録講習機関の財務諸表等備置・閲覧応諾義務(義務規定、現行効力要確認) 航空法132条の32:登録検査機関の財務諸表等備置・閲覧応諾義務(義務規定、現行効力要確認) |
| 名宛人 | 各義務規定に違反した者 | 登録講習機関(132条の83により登録更新講習機関にも準用) 登録検査機関 |
| 利用者側の権利 | 直接の権利規定ではなく、拒否への制裁で権利行使を担保 | 利害関係人が閲覧・謄本等の交付を請求できる 利害関係人が閲覧・謄本等の交付を請求できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作証制度を持つが、訓練機関の財務諸表を利害関係人が閲覧できる仕組みと、それを過料で担保する規定は確認できない。
韓国は初軽量飛行装置の操縦者向け専門教育機関の指定制度と過料(과태료)規定を持つ。財務開示義務の有無は要検証。
ドイツはEU規則に基づき操縦能力証明を運用する。訓練機関の財務開示を個別条文で担保する日本型の規定は確認できない。
米国はFAAの知識試験による資格制度が中心で、民間講習機関の財務開示を法定する仕組みはない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二等無人航空機操縦士の講習に30万円近い受講料を一括前払いしようとしている。契約まであと3日。その前にスクールの事務所へ行き、損益計算書と貸借対照表の閲覧を請求する。債務超過の気配があれば、分割払いや別のスクールを検討する材料になる
- 閲覧を請求したら、受付で「社外秘なので見せられません」と言われた。これでいいのか? 正当な理由がないまま拒めば、まさに本条第2号の過料対象である。断られた日時と担当者名をメモしておく
- あなたが登録講習機関の事務長として、決算の締めが遅れ、財務諸表を期限内に作らないまま放置している。本条第1号の「備えて置かず」に当たりうる。監査の日に慌てても間に合わない
- 農薬散布用ドローンの機体認証を登録検査機関に頼む農業法人。検査がいつまで続けられる機関なのか、財務を見て判断したい。検査機関が突然業務をやめると、再検査の手配で散布シーズンを逃しかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講者・受講希望者として、登録機関の事務所で財務諸表等の閲覧または謄本・抄本の交付を請求する(交付には機関所定の費用がかかる) 2. 拒否されたら日時・担当者・理由を記録し、メールなど書面で再請求する3. なお拒まれる場合は、登録を所管する国土交通省(航空局)に事実を伝える4. 財務に不安があれば、受講料の一括前払いを避け、分割払いや他機関を選ぶ
訴えられた側:1. 事業年度終了後、所定の期限内に財務諸表等を作成し、事務所に備え置く体制を作る2. 閲覧請求への対応手順と費用を規程で定め、窓口担当者に周知する3. 拒否するなら、営業時間外であるなど「正当な理由」を具体的に説明できるようにしておく4. 過料の決定に不服があれば、地方裁判所の決定に対して即時抗告できる(非訟事件手続法120条)
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため、刑事の公訴時効は適用されない。財務諸表等の作成期限と備置期間は各登録機関の根拠条文(第132条の76など)で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。過料の裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法67条)
学説
通説(秩序罰論):過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や手続も刑罰とは異なる。登録機関への過料は、登録取消し等の監督処分と並ぶ間接強制の手段として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(令和4年(2022年)12月施行) 無人航空機の機体認証・操縦者技能証明制度の創設に伴い、登録検査機関・登録講習機関等の条文が引用に加わったとみられる。改正の経緯と第99条の9の内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定(昭和27年法律第231号)。現行の罰則章の基礎が置かれる。本条の当初の文言は要検証。
- 2.令和3年(2021年) 改正:無人航空機の機体認証・操縦者技能証明制度の創設に伴い、登録検査機関・登録講習機関等の規定が整備された。本条への引用条項追加の詳細は要検証。
- 航空法 第132条の76登録講習機関の財務諸表等備置・閲覧義務(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の32登録検査機関の財務諸表等備置・閲覧義務(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の83登録更新講習機関への準用規定(現行効力を要確認)
- 航空法 第99条の9別の登録機関に係る同種の備置義務(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める
- 非訟事件手続法 第120条過料裁判の決定と即時抗告手続
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