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航空法 第132条の76(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

  1. 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、航空法第132条の76に定められた規定で、「登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の76(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の76の条文原文は「登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。」で始まります。
  3. 航空法第132条の76は第三款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の76の前の条は航空法第132条の75です。
  7. 航空法第132条の76の次の条は航空法第132条の77です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の76
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の76(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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