航空法 第132条の76(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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- 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 2.無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、航空法第132条の76に定められた規定で、「登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の76(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の76の条文原文は「登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。」で始まります。
- 航空法第132条の76は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の76の前の条は航空法第132条の75です。
- 航空法第132条の76の次の条は航空法第132条の77です。
- 航空法第132条の76には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の76 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の76(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の76により、ドローンの登録講習機関は財務諸表等を5年間備え置く義務を負い、受講希望者を含む利害関係人は業務時間内いつでも無料で閲覧を請求できる。
Q · ドローンスクールに申し込む前に、決算書を見せてもらうことはできる?
申込前でも請求でき、書面の閲覧なら無料です
航空法132条の76第2項は、「無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人」に、登録講習機関の業務時間内いつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求する権利を認めています。申込前の検討段階でも請求できます。書面や電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写は無料で、謄本・抄本の交付や電子データの提供を求める場合だけ、スクールが定めた費用を支払います。国・地方公共団体が運営する講習機関は対象外です。
解説
ドローンの国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)を取るためにスクールへ数十万円を前払いする人は多い。その前に、スクールの決算書を見せてもらえるとは、ほとんどの受講者が知らない。登録講習機関(国の登録を受け、修了すれば国の実地試験が免除されるドローンスクール)は、事業年度が終わってから三か月以内に財務諸表等を作り、五年間事務所に備え置く義務を負う。「受講しようとする者」は、業務時間内ならいつでもその閲覧を請求できる。紙の書面を閲覧するだけなら費用はかからず、謄本・抄本や電子データの提供を求めるときだけスクールが定めた費用を払う。生徒になる前の段階から、もう請求する資格がある。高額な受講料を預ける相手が、来年もこの事業を続けていそうかどうか。広告やレビューではなく、数字で確かめる入口が法律で用意されている。
法的な位置づけ
航空法第132条の76は、登録講習機関(国及び地方公共団体を除く)の財務諸表等の作成・備置き義務と、利害関係人の閲覧等請求権を定める規定である。書面又は電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写は無償で、謄本・抄本の交付及び電磁的方法による提供は登録講習機関の定める費用の支払を要する。
手順
- 1.事前に電話で閲覧を予約する スクールの事務所に電話し、航空法132条の76に基づく財務諸表等の閲覧を希望する旨と訪問日時を伝える。業務時間内であれば請求できるが、事前連絡で当日の対応がスムーズになる
- 2.事務所で財務諸表等を閲覧する 業務時間内に事務所を訪れ、直近の貸借対照表・損益計算書等の閲覧を請求する。書面または電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写は無料
- 3.四つの数字を確認・記録する 純資産(マイナスでないか)、現預金、前受金(受講料の預かり)、当期損益の四項目を書き写し、前受金に対して現預金が十分か、赤字が続いていないかを見る
- 4.必要なら謄本・電子データを有料で請求する 比較検討のため手元に残したい場合、謄本・抄本の交付または電磁的方法による提供を請求し、スクールが定めた費用を支払う
- 5.拒否された場合は記録して情報提供する 正当な理由なく閲覧を拒否された場合、日時・担当者・やり取りを記録し、国土交通省の無人航空機担当窓口に情報提供する。受講契約は慎重に再検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受けたドローンスクールのことです。ここで講習を修了すると、一等・二等無人航空機操縦士の技能証明試験のうち実地試験が免除されます。
Q2ドローンスクールの財務諸表はどこで見られますか?
スクールの事務所で、業務時間内に閲覧を請求します。航空法132条の76は財務諸表等を5年間事務所に備え置くことを義務づけています。
Q3財務諸表の閲覧に費用はかかりますか?
書面の閲覧・謄写や電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写は無料です。謄本・抄本の交付や電子データの提供を求める場合のみ、スクールが定めた費用がかかります。
Q4財務諸表は何年分見られますか?
登録講習機関には作成した財務諸表等を5年間事務所に備え置く義務があるため、最大で直近5年分を確認できるのが原則です。
Q5ドローンスクールが閲覧を断るのは違法?
正当な理由なく閲覧請求を拒むことは本条の義務に反します。航空法には備置き義務違反や正当な理由のない請求拒否に対する過料の規定があります。
Q6財務諸表はいつまでに作成されますか?
毎事業年度が終わってから3か月以内です。3月決算のスクールなら、6月末までに前年度分が作成されている計算になります。
Q7ドローンスクールが倒産したら受講料は返ってくる?
前払いの受講料は一般債権となり、倒産手続では全額回収は難しいのが通常です。だからこそ申込前に財務状況を確認する意味があります。
Q8公立の講習機関の財務情報は見られますか?
本条は国・地方公共団体を対象から除外しています。公的機関の財務情報は、情報公開制度など別の経路で確認することになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1まだ申し込んでないんですけど、決算書を見せてって言ってもいいんですか?
言ってよい。航空法132条の76第2項は「無人航空機講習を受講しようとする者」を請求権者として明記しており、検討段階の人も含まれる。書面の閲覧は無料である。実務のポイント:実際にこの請求をする受講希望者はほとんどいないため、スクール側も慣れていないことが多い。事前に電話で「財務諸表等の閲覧をお願いしたい」と伝えておくと、当日の対応がスムーズになり、相手の誠実さも測れる
Q2閲覧したとき、スマホで写真撮ってもいいんですか?
条文上、無料の請求は「閲覧又は謄写」であり、謄写は書き写すことを指す。撮影が謄写に含まれるかは条文に明記がなく、スクールの判断に委ねられているのが実情である。確実に手元に残したいなら、第2号の謄本・抄本を有料で請求するのが筋である。実務のポイント:見るべき数字は多くない。純資産、現預金、前受金、当期損益の四つをメモするだけで、スクールの体力はかなり分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「決算書を見られるのは在籍している生徒か株主くらい」と思われがちだが、条文は「受講しようとする者その他の利害関係人」と書いている。申込前の検討段階でも請求できる
- 閲覧できることは知っていても、その重みを分かっていない人が多い。ドローンの国家資格講習は一等で数十万円から百万円規模の前払いになることがあり、スクールが倒産すれば受講料は一般債権として戻ってこない可能性が高い。決算書は、その損失リスクを事前に測る数少ない手段である
- 国や地方公共団体が運営する講習機関にも同じ請求ができると考えるのは誤りである。本条第1項は国・地方公共団体を明文で除外しており、公的機関の財務情報を知りたいなら情報公開制度など別の経路を使うことになる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は民航局による操作證の学科・術科試験が中心で、民間講習機関の財務を利害関係人に開示させる明文規定は確認できていない
韓国は国土交通部が無人飛行装置の専門教育機関を指定する制度を持つ。財務開示の扱いは要確認
米国は FAA の知識試験で資格を付与し、民間スクールの登録・財務開示制度は設けていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一等資格の講習を「今月中の申込みなら20万円引き」と勧められた。締切まであと5日。申込書にサインする前に、事務所で直近の財務諸表の閲覧を求める。答えに詰まるスクールなら、値引きの意味を考え直したほうがいい
- 前払いした受講料がまだ消化しきれていないのに、スクールが急に連絡不通になったらどうなる? 在籍中に閲覧した決算書で債務超過の兆候を見ていれば、残りの講習を早めに受けるか、解約・返金交渉を急ぐかの判断ができた
- あなたはスクール運営会社の事務担当で、窓口に来た見学者から「財務諸表を見せてほしい」と言われた。「社外秘です」と断るのは、法定の閲覧請求を正当な理由なく拒む対応になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込前にスクールの事務所で業務時間内に財務諸表等の閲覧を請求する。紙の閲覧は無料2. 純資産がマイナスか、前受金に比べて現預金が十分か、赤字が続いていないかを確認する3. 手元に残したい場合は謄本・抄本を有料で請求する4. 正当な理由なく拒否された場合は、日時・担当者・やり取りを記録し、国土交通省(航空局の無人航空機担当窓口)に情報提供する5. 受講料はできる限り分割払いやクレジットカード払いを選び、一括前払いのリスクを下げる
訴えられた側:1. 事業年度経過後三か月以内に財務諸表等を作成し、事務所に五年分を確実に備え置く体制をつくる2. 閲覧請求への対応手順と、謄本・電子データ提供の費用を事前に定めておく3. 窓口担当者に「生徒以外でも請求できる」と周知し、「社外秘」を理由に断らせない4. 備置き・閲覧拒否の違反には過料の制裁が定められている(金額は最新の改正状況をご確認ください)。登録の維持にも響くので、まず義務を果たしてから説明で信頼を得る
時効(請求できる期限):請求権そのものに期限はなく、業務時間内であればいつでも請求できる。スクール側の義務は、毎事業年度経過後三か月以内の作成と、作成から五年間の事務所への備置きである。受講料の返還請求をする場合は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い新設。登録講習機関に財務諸表等の作成・備置きと利害関係人への閲覧等を義務づけた
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い新設。令和4年(2022年)12月5日施行。登録講習機関に財務諸表等の作成・備置きと利害関係人への閲覧等を義務づけた
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