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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第132条の75(無人航空機講習事務の休廃止)

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登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

無人航空機講習事務の休廃止とは何ですか?

定義無人航空機講習事務の休廃止とは、航空法第132条の75に定められた規定で、「登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の75(無人航空機講習事務の休廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の75の条文原文は「登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届…」で始まります。
  3. 航空法第132条の75は第三款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の75の前の条は航空法第132条の74です。
  7. 航空法第132条の75の次の条は航空法第132条の76です。
  8. 航空法第132条の75には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の75
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の75(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の75は、登録講習機関が無人航空機講習事務の全部又は一部を休止・廃止するとき、国土交通省令に従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出る義務を定める。

Q · ドローンスクールが講習をやめるとき、国に届け出る必要はあるの?

あります。一部の休止でも事前の届出が必要です

航空法132条の75により、国の登録を受けた登録講習機関(ドローンスクール)は、無人航空機講習事務の全部又は一部を休止・廃止するとき、国土交通省令に従い「あらかじめ」国土交通大臣へ届け出なければなりません。コース単位・事業所単位の休止も対象になりえます。ただし本条は国への届出義務を定めるだけで、受講料の返金ルールは受講契約と民法の問題として別に扱われます。

解説

ドローンスクールが看板を下ろすとき、国に黙って教室を閉めることは許されない。航空法132条の75は、国の登録を受けた講習機関(登録講習機関)が、無人航空機の講習業務の全部または一部を休止・廃止するなら、国土交通省令の手続に従って「事前に」国土交通大臣へ届け出るよう義務づけている。ポイントは「あらかじめ」の一語にある。閉めた後の事後報告では足りない。受講生の側から見ると、この条文が守っているのは目に見えない資産である。登録講習機関の講習を修了すると、国家資格である無人航空機操縦者技能証明の試験で実地試験が免除される。教室が予告なく消えれば、払った受講料も、積み上げた講習時間も、修了審査の記録も宙に浮く。事前届出があるからこそ、国は休廃止を把握でき、受講生は動く時間を得られる。受講生にとっては、自分の学びが国の記録に紐づいているかを確かめるための足がかりになる条文である。

法的な位置づけ

航空法132条の75は、無人航空機操縦者技能証明制度における登録講習機関の業務継続に関する規定であり、登録講習機関が無人航空機講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合に、国土交通省令で定める手続に従い、事前に国土交通大臣へ届け出る義務を課す。休廃止自体を許可制とするものではなく、事前届出制である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.休廃止の範囲を確定する 全部か一部か、どのコース(一等・二等など)・どの事業所を、休止か廃止か、いつからいつまでかを社内で確定させる。範囲が曖昧なまま届け出ると手戻りになる
  2. 2.所管窓口に事前相談する 休止・廃止の届出なのか、登録事項の変更の届出なのかを国土交通省の所管窓口に確認し、国土交通省令(航空法施行規則)で定める様式と記載事項を把握する
  3. 3.受講生対応の方針を用意する 受講中の人への告知文、修了記録の交付方法、未受講分の返金または提携校への振替条件を、届出の時期とそろえて準備する
  4. 4.休廃止の実施前に届け出る 省令所定の様式で国土交通大臣へ届け出る。必ず休止・廃止の実施日より前に提出し、控えを保存する
  5. 5.受講生へ告知し記録を交付する 届出日と振替先の案内を入れた告知を受講生に送り、受講済みの講習・修了審査の記録を書面で交付する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受けて無人航空機の講習を行う機関です。修了すると技能証明の試験で実地試験が免除されるため、国家資格ルートの一部を担います。

Q2ドローンスクールの休止届はいつまでに出す?

条文は「あらかじめ」とだけ定め、具体的な日数は明示していません。届出の様式や時期は国土交通省令(航空法施行規則)と所管窓口で確認が必要です。

Q3ドローンスクールが届出なしで閉校したら違法?

事前届出をせずに休廃止すれば航空法132条の75の義務違反となります。登録講習機関として監督上の措置の対象になりうる点に注意が必要です。

Q4ドローンスクール 閉校 受講料 返金 できる?

本条は返金を定めていません。未受講分の返金は受講契約と民法に基づいて請求します。応じなければ消費生活センターや少額訴訟の利用を検討します。

Q5登録講習機関かどうか調べる方法は?

国土交通省が公表している登録講習機関の情報で、スクール名や登録番号を照合できます。申込み前に確認しておくと安心です。

Q6一等コースだけ休止する場合も届出は必要?

条文は「全部又は一部」を対象としているため、コース単位や事業所単位の休止も届出の対象になりえます。事前に所管窓口へ相談するのが確実です。

Q7ドローンスクールの事業譲渡で登録は引き継げる?

譲受側が改めて登録を受ける必要があるかが論点になります。譲渡側の休廃止届出と譲受側の登録手続の時期をそろえないと空白期間が生じます。

Q8閉校したスクールの修了記録は有効?

修了審査の記録や修了証明書は書面で確保しておくべきです。途中までの講習時間が他校で認められるとは限らないため、早めに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通ってたドローンスクールが閉校するって。途中までの講習って無駄になるんですか?

本条(航空法132条の75)は休廃止の事前届出を義務づけるだけで、受講途中の扱いまでは定めていない。修了前の講習時間が他校でそのまま認められるとは限らないため、受講記録の書面交付と未受講分の返金・振替を早めに求めるべきである。実務のポイント:閉校するスクールが提携校への振替を用意していることがある。ただし、聞かなければ案内されないことも多い

Q2うちのスクール、一等コースだけしばらく止めたい。届出っているの?

条文は「全部又は一部」の休止・廃止を対象としているので、コース単位の休止でも届出が必要になりうる。手続の細部は国土交通省令(航空法施行規則)と所管窓口で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登録講習機関は登録内容の変更でも別に届出が必要になる場面がある。休止なのか登録事項の変更なのか、先に窓口へ相談して切り分けておくと手戻りが減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「スクールが潰れたら民間同士の契約トラブルにすぎない」と思われがちだが、登録講習機関は国家資格の試験免除に直結する公的な役割を担っている。だから休廃止は国への事前届出が義務になる。問題は財布だけでなく、資格取得ルートそのものにある
  • 「全部やめるときだけ届け出ればいい」と考える運営者が多い。条文は「全部又は一部」と明記している。一等コースだけ止める、特定の事業所だけ閉める場合も、届出が必要になりうる範囲である
  • 受講生の視点では「届出がされたなら受講料は返ってくる」と期待しがちだが、本条は国への届出義務を定めるだけで、受講料の返金ルールまでは定めていない。返金は受講契約と民法の問題として別に詰める必要があり、この落差を知らないと交渉の足場を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面航空法132条の75:講習事務の全部又は一部の休止・廃止航空法132条の74:講習事務規程の届出(v2.9整理、現行条番号要確認)
航空法132条の69:登録講習機関の登録(v2.9整理、現行条番号要確認)
国の関与の形事前届出(許可不要)講習事務規程の届出
国土交通大臣の登録
受講生への意味休廃止を国が事前に把握し、受講生が動く時間を確保講習の実施方法・料金などのルールが明文化される
修了で技能証明の実地試験が免除される根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民用航空法第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾は遙控無人機の操作証制度を設けるが、訓練機関の休廃止に関する事前届出の対応規定の有無は要確認

韓国
항공안전법 제126조

韓国は無人飛行装置の専門教育機関を指定制で運用しており、日本の登録制とは監督の形が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週末だけ通っていた二等ライセンスのドローンスクールから、突然「来月で講習事業を終了します」とメールが届いた。残りの実技講習はどうなる? まず国土交通省の登録講習機関一覧で、その事業所の扱いを確認することから始める
  • あなたは地方でドローンスクールを運営している。インストラクターが二人とも辞め、一等コースだけ止めたい。「一部」の休止でも届出の対象になる。届出の前にコースを閉めれば、法令違反の状態から再出発することになる
  • 受講申込みの締切まであと一週間。スクールの公式サイトに「事業譲渡予定」と小さく書いてある。申し込んで大丈夫か、不安になって当然である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国土交通省が公表する登録講習機関の情報で、スクールの登録状況と休廃止の扱いを確認する2. 受講済みの講習・修了審査の記録(修了証明書など)を必ず書面で受け取る3. 未受講分は受講契約に基づき返金または他校振替を書面で請求する4. 応じない場合は消費生活センターに相談し、必要なら少額訴訟(60万円以下)も検討する

訴えられた側:1. 休止・廃止の範囲(全部か一部か、どの事業所・コースか)を確定させる2. 国土交通省令に従い、実施前に国土交通大臣へ届け出る3. 受講中の人への告知、修了記録の交付、返金・振替の方針を同時に用意する4. 事業譲渡が絡む場合は、譲受側の登録手続と空白期間の有無を事前に詰めておく

時効(請求できる期限):本条は「あらかじめ」届け出るとだけ定め、具体的な日数は条文上明示していない(届出の様式・時期は国土交通省令を要確認)。受講料返還請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い新設された

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法の改正により無人航空機操縦者技能証明制度と登録講習機関制度が創設され、その一環として本条が新設された。令和4年(2022年)12月5日施行

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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