航空法 第132条の77(適合命令)
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国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、航空法第132条の77に定められた規定で、「国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の77(適合命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の77の条文原文は「国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置…」で始まります。
- 航空法第132条の77は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の77の前の条は航空法第132条の76です。
- 航空法第132条の77の次の条は航空法第132条の78です。
- 航空法第132条の77には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の77 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の77(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の77は、登録講習機関の講習が登録要件に適合しなくなったとき、国土交通大臣が要件適合に必要な措置を命じられると定める。対象は講習の出来ではなく登録要件である。
Q · 国に登録されたドローンスクールが要件を満たさなくなったらどうなるの?
国土交通大臣が要件を満たすよう是正を命じられる
航空法132条の77により、登録講習機関の無人航空機講習が132条の70第1項の登録要件(機体・施設・講師体制など)に適合しなくなったと認めるとき、国土交通大臣は必要な措置を講ずるよう命ずることができます。いきなり登録を取り消すのではなく、まず立て直しを求める段階です。ただし命令に従わなければ、登録取消しなどより重い処分につながりえます。
解説
ドローンスクールの看板にある「国土交通省登録講習機関」という肩書きは、登録した日に一度取れば終わりの勲章ではない。登録した後もずっと守り続けなければならない約束である。航空法132条の70第1項は、講習に使う機体、実技を行う施設、講師や管理体制などの登録要件を定めている。本条は、登録後にその要件を満たさなくなった講習機関に対し、国土交通大臣が「要件を満たすために必要な措置を取れ」と命じることができると定める。講師が辞めて補充していない、練習場の賃貸借契約が切れた、修了審査に使う機体の基準を満たさなくなった、といった場合が典型である。受講生の側から見ると意味は大きい。登録講習機関の修了者は、一等・二等無人航空機操縦士の技能証明で実地試験の免除を受けられる。この免除の価値を支えているのは、「要件を満たした機関が講習した」という一点だけである。あなたが数十万円を払う前に確認すべきなのは、広告の合格率ではなく、そのスクールが今も登録要件を満たしているかどうかである。
法的な位置づけ
航空法132条の77は、登録講習機関に対する適合命令を定める規定である。無人航空機講習が同法132条の70第1項所定の登録要件に適合しなくなったと国土交通大臣が認める場合に、当該機関へ要件適合のための必要な措置を命ずる権限を付与する。登録後の継続的な要件充足を担保する事後監督の手段として機能する。
手順
- 1.指摘された登録要件を特定する 命令書を受け取ったら、132条の70第1項のどの要件(機体・施設・講師体制など)を欠くと指摘されたかを特定し、社内の事実関係を洗い出す
- 2.是正計画と期限を具体化する 講師の補充、代替施設の確保、機体の更新など、要件を回復する手段と完了期限を書面にまとめ、航空局の担当窓口に提示する
- 3.受講生への説明と日程調整を並行する 講習の延期や場所変更が生じる場合は、在籍受講生に理由と見通しを書面で通知し、返金・振替の選択肢を示す
- 4.不服があれば期限内に争う 指摘が事実と異なる場合は、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討する。争う間も暫定的な是正措置は取っておく
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関の適合命令とは?
登録要件を満たさなくなったドローンスクールに対し、国土交通大臣が要件を満たすための措置を命じる処分です。航空法132条の77が根拠です。
Q2ドローンスクールの登録要件とは何ですか?
航空法132条の70第1項が定める、講習用の機体、実技施設、講師や管理体制などの基準です。登録後も満たし続ける必要があります。
Q3適合命令に従わないとどうなる?
命令違反は登録取消しや業務停止など、より重い処分の理由になりえます。具体的な処分規定と要件は現行の航空法で確認が必要です。
Q4適合命令を受けたスクールの一覧は見られる?
命令の公表方法は一律ではありません。登録の有無や登録内容は国土交通省の公表情報で確認し、不明点は航空局の窓口に問い合わせるのが確実です。
Q5ドローンスクール 施設移転 違法?
移転そのものは違法ではありませんが、登録内容と異なる場所で講習すると登録要件や届出の問題になりえます。登録情報との一致を確認しましょう。
Q6適合命令 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内が原則です。
Q7登録講習機関の修了者はどんなメリットがある?
一等・二等無人航空機操縦士の技能証明で、実地試験の免除を受けられます。その価値は機関が登録要件を満たしていることに支えられています。
Q8講師が辞めたらドローンスクールは講習できない?
残った体制で登録要件を満たしていれば講習は続けられます。要件を欠くと適合命令の対象になりうるため、早めの補充と相談が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通ってたスクールが国から命令を受けたらしいんですけど、もう取った修了証って無効になるんですか?
本条の適合命令は、スクールに要件を満たすための措置を命じるもので、過去の修了者の修了を直ちに無効にする規定ではない。ただ、修了審査の実施に問題があったかどうかは事案によって違うため、断定はできない。実務のポイント:問い合わせ先はスクールではなく国土交通省航空局である。スクールは自社に不利なことを説明しづらい立場にいる。修了日、修了番号、実施場所を手元に用意してから聞くと、回答が早く具体的になる
Q2講師が一人辞めただけで、すぐ命令されちゃうんですか?
本条は、登録要件(132条の70第1項)に「適合しなくなつたと認めるとき」に命令できると定めている。講師が減っても要件を満たしていれば対象にならない。逆に、要件ぎりぎりの体制で運営していれば、一人辞めただけで要件を欠くことになる。実務のポイント:要件ぎりぎりの体制は、平常時のコストは安いが、退職一件で事業そのものが止まるリスクを抱える。経営者が講師を一人余分に確保しておくのは、人件費というより登録を守るための保険料である
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録講習機関なら国のお墨付きだから安心」と考えがちだが、お墨付きの対象は登録時点で要件を満たしていたという事実だけである。運営中に要件を欠く状態が起こりうることは、本条自体が前提にしている
- 適合命令は講習の質が悪いスクールへの罰だと受け取られやすいが、対象は講習の出来栄えではなく、機体・施設・講師体制などの「登録要件」を満たしているかどうかである。講習の実施方法そのものの是正は、別の命令規定が担う構造になっている(具体的な条番号は現行法を確認されたい)。何を理由に命令されたかで、スクールが取るべき打ち手はまったく変わる
- 経営者の目には「行政からの指導」程度に見えても、法律上は「命令」であり、従わなければ登録取消しなどさらに重い処分へ進む入口になりうる。従わなかったことは記録として残り、次の手続で効いてくる。軽く扱った時点で、交渉の余地は自分で狭めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 132条の77:要件を欠いた機関への適合命令 | 132条の70:登録要件そのもの 132条の79:登録の取消し等(条番号は現行法で要確認) |
| 発動の場面 | 登録後に機体・施設・講師体制などの要件に適合しなくなったとき | 登録申請の審査時 命令違反など重大な事由があるとき |
| 機関への影響 | 是正の機会が与えられ、事業は継続可能 | 満たさなければ登録されない 登録を失うか業務停止となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は民用航空局が操作證の学科・実技試験を管理する。民間訓練機関への登録要件適合命令に相当する規定の有無は要確認
韓国は無人飛行装置の専門教育機関を指定制とし、指定基準を欠いた場合の監督規定を置く点で日本と構造が近い
米国は FAA の知識試験で資格を付与し、民間スクールに試験免除権限を与える登録制はとっていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二等ライセンス講習の申込金を払った翌週、スクールから「練習場の移転のため、実技は三か月後」と連絡が来た。移転先は登録時の施設とは別の場所である。これは単なる日程変更ではなく、登録要件にかかわる問題かもしれない
- あなたはドローンスクールの経営者である。主任講師が独立して競合を立ち上げ、残った講師だけでは要件を満たせるか怪しくなった。国交省の確認が入る前に、自分から体制を立て直す手を打てるか。命令を受けてから動くのと、受ける前に動くのとでは、その後に残る記録の重さがまったく違う
- スクールが国交省から適合命令を受けたと噂で聞いたら、自分の修了審査の結果はどうなるのか?
- 適合命令に不服がある講習機関には、審査請求の期限があと二週間しか残っていない。社内で「従うか争うか」を決めないまま時間だけが過ぎていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習の延期や施設・講師の変更が通知されたら、日時と内容が分かる形で書面やメールを保存する2. 国交省が公表している登録講習機関の情報と照らし合わせ、事業所や講習を行う場所が登録と食い違っていないかを確認する3. 修了審査の有効性に不安があれば、スクールではなく国土交通省航空局の担当窓口に直接問い合わせる4. 返金を求めるときは、受講契約の解約条項と消費者契約法を根拠に、内容証明郵便で請求する
訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら、どの登録要件を欠いていると指摘されたのかを特定し、事実関係を社内で洗い出す2. 弁明の機会があれば、是正計画と期限を具体的に示して出す3. 指摘が事実と違う場合は、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし争っている間も、受講生への説明と講習日程の調整は並行して進める4. 命令を放置すると登録取消しの理由になりうるため、争う場合でも暫定的な是正措置は取っておく
時効(請求できる期限):本条に特有の期限はない。適合命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令書に記載された是正期限がある場合はそれが最優先となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い新設
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い新設。令和4年(2022年)12月5日施行
- 航空法 第132条の70本条が参照する登録要件の本体
- 航空法 第132条の69登録講習機関の登録制度(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の78講習実施に関する改善命令(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の79命令違反等による登録取消し(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明・聴聞手続
- 行政不服審査法 第18条命令に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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