航空法 第132条の79(登録の取消し等)
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- 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、航空法第132条の79に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の79(登録の取消し等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の79の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若し…」で始まります。
- 航空法第132条の79は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の79の前の条は航空法第132条の78です。
- 航空法第132条の79の次の条は航空法第132条の80です。
- 航空法第132条の79には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の79 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の79(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の79は、登録講習機関が欠格事由・義務違反・命令違反・不正登録などに該当した場合、国土交通大臣が登録の取消しや期間を定めた業務停止を命じられると定める。
Q · 国に登録されたドローンスクールでも、登録を取り消されることはあるの?
ある。五つの事由に当たれば取消しや業務停止になる
航空法第132条の79により、国土交通大臣は、登録講習機関が欠格事由に該当したとき、講習事務の実施義務や事務規程などに違反したとき、財務諸表等の閲覧請求を正当な理由なく拒んだとき、適合命令・改善命令に違反したとき、不正な手段で登録を受けたときに、登録の取消し又は期間を定めた業務の全部・一部停止を命じることができます。処分は裁量的で、違反の重さに応じて選ばれます。
解説
ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取るとき、多くの人は国の試験場ではなく民間のドローンスクールに通う。国に登録されたスクール(登録講習機関)の講習を修了すれば、国の実地試験が免除されるからだ。本条は、そのスクールに対する国土交通大臣の「最終カード」である。対象になるのは次の五つの場合だ。欠格事由に当たるようになったとき。講習事務のルール(実施義務、事務規程など)に違反したとき。財務諸表等の閲覧請求を正当な理由なく拒んだとき。適合命令や改善命令に従わなかったとき。不正な手段で登録を受けたとき。このいずれかに当たれば、大臣は登録を取り消すか、期間を決めて業務の全部または一部の停止を命じることができる。受講生にとっての意味ははっきりしている。高い受講料を払う前に、そのスクールが今も登録されているか、行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)を受けた履歴がないかを確かめるかどうかで、数十万円と数か月を失うリスクが変わる。
法的な位置づけ
航空法第132条の79は、無人航空機操縦者技能証明に係る登録講習機関に対する監督処分を定める規定である。国土交通大臣は、同条各号に掲げる五つの事由のいずれかに該当する場合、同法第132条の69の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受けて無人航空機の操縦者向け講習を行う民間機関です。修了すると技能証明の実地試験が免除されます。
Q2ドローンスクール 登録取消し 理由は?
欠格事由への該当、講習事務の義務違反、閲覧請求の不当な拒否、適合・改善命令違反、不正登録の五つです(航空法132条の79)。
Q3登録講習機関の業務停止 期間はどれくらい?
条文に上限の定めはなく、大臣が「期間を定めて」命じます。業務の全部か一部かも違反の内容に応じて選ばれます。
Q4ドローンスクールの処分歴は調べられる?
国土交通省が公表している登録講習機関の情報で確認するのが基本です。申込み前に登録の有無と処分の有無を確認しておきましょう。
Q5登録講習機関の財務諸表は誰でも見られる?
利害関係人は閲覧を請求できます(航空法132条の76第2項)。正当な理由のない拒否は本条の処分事由になります。
Q6業務停止中のスクールで受講を続けられる?
停止を命じられた範囲の講習事務は行えません。一部停止なら対象外の講習は続く可能性があるため、処分の範囲を確認しましょう。
Q7登録取消しに不服がある場合はどうする?
行政不服審査法による審査請求か、取消訴訟を検討します。業務を続けるには執行停止の申立ても視野に入ります。
Q8登録取消しの前に言い分を聞いてもらえる?
取消しは不利益処分のため、行政手続法上、原則として聴聞が行われます。業務停止の場合は弁明の機会の付与が原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通ってたスクールが登録取り消されたら、もう取った修了証って無効になるんですか?
本条は登録講習機関に対する処分を定めた規定で、修了者の資格の扱いを直接は書いていない。不正な修了が絡む場合、技能証明の取消しなどは航空法の別の規定の問題になる。取扱いは国土交通省の運用を要確認である。実務のポイント:処分理由が「講習の手抜き」なのか「書類の不備」なのかで、修了者への影響は大きく違う。処分理由が何号なのかをまず確かめる
Q2申し込む前に、スクールの経営状態って調べられるんですか?
調べられる。登録講習機関は財務諸表等を備え置く義務を負い、利害関係人は閲覧を請求できる(第132条の76)。正当な理由なく拒めば、本条第3号により処分の対象になる。実務のポイント:受講を検討中の人が利害関係人に当たるかどうかには解釈の余地がある。それでも、請求への対応の仕方そのものが、そのスクールの法令遵守の度合いを映す試金石になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の登録を受けたスクールなら永遠に安心」と思われがちだが、登録は取り消されうるし、更新制でもある。申し込んだ時点で登録されていても、修了する時点で登録が残っているとは限らない
- 閲覧請求を断ることくらい小さな手続ミスだ、とスクール側は考えやすい。しかし本条はそれを、講習の手抜きと同じ列に並べて独立の処分事由にしている。透明性を守る義務の重さを軽く見ているスクールは少なくない
- 受講生が自分を「無関係な第三者」と思うのは前提から外れている。処分の相手はスクールでも、講習が止まったときに時間と受講料を失うのは受講生だ。閲覧請求権(第132条の76第2項)は、まさに受講生などの利害関係人のために用意されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 航空法132条の79:登録取消し・業務停止(最終的な制裁) | 航空法132条の77:適合命令(是正を求める命令) 航空法132条の78:改善命令(是正を求める命令) |
| 発動の段階 | 五つの事由のいずれかに該当したとき | 登録要件に適合しなくなったと認めるとき 講習事務の実施義務などに違反していると認めるとき |
| 相互関係 | 前二条の命令に違反すると第4号の取消事由になる | 従わなければ本条による処分へ進む 従わなければ本条による処分へ進む |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では遙控無人機の操作証の取得と管理を民用航空局が担う。民間スクールに試験免除効果を与える日本型の登録講習機関制度とは仕組みが異なるため、対照する際は要確認
中国も操縦者資格と訓練機関を行政が管理する。日本の登録講習機関との細部の対応関係は要検証
米国はリモートパイロット証明を FAA の知識試験で付与し、民間スクール修了による試験免除という構造は採らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一等資格コースに約60万円を前払いした翌月、スクールの業務停止を知らせるメールが届いた。もし講習の途中で業務停止になったら、自分の受講時間はどうなるのか? 返金されるのか、他校に移れるのか。まず契約書の中途解約条項と、国土交通省が公表している情報を確認することになる
- あなたはスクールの経営者だ。人手不足のため、実地講習の一部を規定の時間より短くして修了扱いにした。内部告発で発覚すれば、事務規程違反を根拠に、本条による登録取消しの対象になりうる
- 国土交通省から改善命令が届いた。期限内に是正しなければ、命令違反そのものが取消事由(第4号)になる。手元にある時間は、命令書に書かれた期限までしかない
- 受講を検討している人が、スクールの財務諸表の閲覧を求めたのに「社外秘です」と断られた。正当な理由のない拒否は、それだけで業務停止の根拠になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国土交通省の公表情報で、スクールの登録状況と処分の内容(取消しか業務停止か、停止の期間と範囲)を確認する2. 受講契約書の中途解約・返金条項と、受講記録をスクショで保存する3. 返金に応じない場合は、消費生活センター(188)に相談する。特定商取引法の特定継続的役務に当たるかどうかは講習の内容によるため、要確認4. 他の登録講習機関への移籍や、受講済み時間の扱いを文書で問い合わせる
訴えられた側:1. 取消しの前には行政手続法による聴聞が、業務停止の前には弁明の機会があるのが原則である。通知が届いたら、指摘された号ごとに事実関係と是正状況を整理する2. 改善命令の段階で是正を完了させ、記録を残しておくことが最大の防御になる3. 処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟を検討し、業務継続のために執行停止(行政事件訴訟法25条)の申立ても視野に入れる
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。受講生の返金請求に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
学説
通説(行政法一般理論):登録の取消しや業務停止は不利益処分であり、行政手続法に基づき取消しには聴聞、停止には弁明の機会の付与が原則必要とされる。処分の選択には比例原則による裁量の限界が及ぶ。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月施行(要検証) 無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い、登録講習機関制度とともに新設されたとみられる。改正法の番号と施行日は人的検証が必要
- 航空法 第132条の69登録講習機関の登録、取消しの対象
- 航空法 第132条の70登録要件と欠格事由、第1号の根拠
- 航空法 第132条の76財務諸表等の備置きと閲覧請求
- 航空法 第132条の77適合命令、違反は取消事由
- 航空法 第132条の78改善命令、違反は取消事由
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞手続の要求
- 行政事件訴訟法 第25条処分取消訴訟における執行停止
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