航空法 第132条の80(帳簿の記載)
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登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、航空法第132条の80に定められた規定で、「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の80(帳簿の記載)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の80の条文原文は「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の80は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の80の前の条は航空法第132条の79です。
- 航空法第132条の80の次の条は航空法第132条の81です。
- 航空法第132条の80には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の80 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の80(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の80は、登録講習機関に対し、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し保存する義務を課す。記載事項と保存方法は省令で定められる。
Q · ドローンスクールには講習の記録を残す義務があるの?
ある。登録講習機関は講習事務を帳簿に記載・保存する義務を負う
航空法132条の80により、登録講習機関は無人航空機講習事務について、国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、保存しなければなりません。記載事項や保存の方法・期間は省令で定められます。登録講習機関の修了者は国の実地試験が免除されるため、この帳簿は講習と修了審査が適正に行われたかを国土交通省が後から確認するための基礎資料になります。記録が実態と食い違えば、講習機関だけでなく修了の正当性にも影響しうる点に注意が必要です。
解説
ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取るとき、多くの人は国の登録を受けたスクール、つまり登録講習機関に通う。修了すると、国の実地試験が免除される。ここで見落とされがちなのが、その免除を裏で支えているのが一冊の帳簿だという点である。航空法132条の80は、登録講習機関に対し、講習事務について国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、保存することを義務づけている。誰が、いつ、何時間の講習を受け、どう修了審査されたか。国土交通省はこの記録を手がかりに、スクールの修了証明が本物かどうかを後から検証できる。受講生にとっての意味ははっきりしている。自分の修了証明の価値は、スクールの記録管理の質に左右される。スクールを選ぶとき、料金や合格率より先に「記録をどう残しているか」を尋ねる人は、まだ少ない
法的な位置づけ
航空法132条の80は、無人航空機操縦者技能証明制度における登録講習機関の帳簿義務を定める規定である。登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し同省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。行政による事後検証の基礎となる記録保存義務である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受け、無人航空機操縦者技能証明のための講習を行う民間機関です。修了者は国の実地試験が免除されます。
Q2ドローンスクールの帳簿には何を書く必要がありますか?
記載事項は国土交通省令で定められます。一般に受講者・講習の実施状況・修了審査の結果など、講習事務を後から確認できる情報が対象です。
Q3登録講習機関の帳簿はいつまで保存する?
保存期間は航空法132条の80を受けた国土交通省令で定められます。最新の省令と国土交通省の案内で確認してください。
Q4ドローンスクールの帳簿は電子データでもいい?
条文は記載と保存を求め、方式は省令に委ねています。電子管理でも、記載事項の網羅と修正履歴の追跡ができる仕組みが重要です。
Q5帳簿を付けていないドローンスクールは違法?
航空法132条の80違反となります。罰則の対象となりうるほか、国土交通大臣による命令や登録取消しの判断材料にもなりえます。
Q6受講生は自分の講習記録を見られる?
条文は受講生への開示義務までは定めていません。申込み時に、修了後に本人が記録を確認できるかスクールに確認しておくと安心です。
Q7ドローンスクールが閉校したら修了記録はどうなる?
講習事務の廃止時の帳簿の扱いは関連規定・省令に従います。受講生側も受講日時や領収書を自分で保存しておくことが重要です。
Q8ドローン国家資格の実地試験免除の条件は?
登録講習機関の講習を修了することで、技能証明の実地試験が免除されます。学科試験と身体検査は別途必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スクールが記録をちゃんと残してなかったら、私の資格まで取り消されるんですか?
帳簿の不備だけで直ちに個人の技能証明が取り消されるとは限らない。ただし記録不備の背景に講習の不正な省略や修了審査の形骸化があった場合、修了の正当性そのものが問題になりうる(航空法132条の80)。実務のポイント:行政が問題視するのは「書き漏れ」より「記録と実態のズレ」である。受講生側が自分の受講記録を持っているかどうかが、いざというときの説明力を大きく変える
Q2帳簿って紙じゃないとダメなんですか? うちは全部クラウドで管理してます
条文が求めているのは、国土交通省令で定める事項を記載し保存することであり、具体的な方式は省令の定めに従う。電子管理自体が直ちに否定されるわけではない。実務のポイント:電子化で見落とされがちなのは、修正履歴と退職した講師アカウントの扱いである。誰がいつ書き換えたか追えない仕組みは、紙より説明に苦労する
Q3安くて早いスクールって、何か問題があるんですか?
安さそのものは違法ではない。ただし講習時間や修了審査の基準は国のルールで決まっており、極端な短縮は記録上どこかに無理が出る。その無理は帳簿(航空法132条の80)に表れる。実務のポイント:カリキュラム表の総時間数と実際の日程表を並べて計算してみると、怪しいスクールは数分で見抜ける。これを申込み前にやる人はほとんどいない
間違えやすい点 AI による整理
- 帳簿義務はスクール内部の事務の話で、受講生には無関係だと思われがちだ。しかし実地試験の免除は、登録講習機関が正しく講習と修了審査を行ったことが前提である。記録が実態と食い違っていれば、修了の正当性そのものが問われうる。影響を受けるのは修了証明を持つあなた自身だ
- 「帳簿」と聞いて紙の台帳を思い浮かべるのは、問いの立て方がずれている。問われるのは媒体ではなく、省令の定める事項が漏れなく、後から確認できる形で保存されているかどうかである。電子記録でも、項目の抜けや改ざんしやすい管理ならリスクは同じだ
- 記載漏れは軽いミスで済むと考える運営者がいる。だが航空法は帳簿の不記載・虚偽記載・不保存に罰則を設けており、国土交通大臣による改善命令や登録取消しの判断材料にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。一行の空欄が事業全体に跳ね返る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条の80:登録講習機関の講習事務に関する帳簿の記載・保存 | 航空法132条の69(要確認):登録講習機関の登録 航空法132条の40(要確認):無人航空機操縦者技能証明 |
| 義務を負う者 | 登録を受けた登録講習機関 | 登録を受けようとする講習機関(申請者) 技能証明を受けようとする操縦者 |
| 制度上の役割 | 講習の適正さを事後検証可能にする記録基盤 | 民間講習を国家資格制度に組み込む入口 操縦者の知識・能力を国が証明する仕組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作証制度を設けるが、民間講習機関の修了による実地試験免除と帳簿義務を一体で設計する日本型の構造とは異なる点を要確認
韓国は指定された専門教育機関による教育課程を組み込む点で日本と類似。記録管理の細部は下位法令で定める
ドイツは EU 共通規則に基づき、カテゴリーごとの能力証明を LBA 等が所管。EU レベルで制度が統一されている
米国は FAA の知識試験合格で遠隔操縦者証明を付与する方式で、民間講習修了による試験免除の仕組みは中心ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講時間が足りないのに「修了扱いにしておきます」と言われたら、どうなる? 帳簿と実際の講習が食い違えば、国の検査でそこが真っ先に突かれる。値引きのつもりの「サービス」が、あなたの資格そのものを危うくする
- あなたはドローンスクールの運営責任者。国土交通省から報告を求められ、提出期限まであと数日しかない。講師ごとにバラバラの Excel、紙の出席簿、LINE の連絡記録。帳簿として一本化されていなければ、ここで初めて青ざめることになる
- スクールが突然閉校した。修了証明の発行手続が終わっていなかった受講生は、受講した事実をどう示すのか。帳簿の扱いがその後の救済の出発点になる
- 友人から「安くて早く修了できるスクールを見つけた」と相談された。カリキュラムの時間数と実際の日程が明らかに合わないなら、それは記録のどこかが実態と合っていない兆候かもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講した日時・時間数・講師名・修了審査の内容を自分でも記録し、領収書や案内メールと一緒に保存する2. 実際の講習時間が案内より明らかに短い、審査が形だけだったなどの違和感があれば、日付入りでメモを残す3. スクールに記録内容の確認を求め、応じない場合や不正の疑いが強い場合は国土交通省の担当窓口に情報提供を検討する4. 修了証明の有効性に不安があれば、早めに再受講や再試験の選択肢も比較する
訴えられた側:1. 省令で定める記載事項を一覧化し、現在の帳簿と照合して抜けを洗い出す2. 講師ごとに分散している記録を一本化し、修正履歴が残る管理方法に切り替える3. 保存期間を確認し、閉校・移転・事業譲渡時の引継ぎ手順を文書化する4. 国土交通省から報告や検査の求めがあった場合、記録を事後に書き換えず、誤りは誤りとして経緯とともに説明する。改ざんは不記載より重く見られる
時効(請求できる期限):特定の時効はない。帳簿の保存期間は国土交通省令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。受講生がスクールに対して金銭請求をする場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月施行(要確認) 無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い、講習事務の帳簿記載義務が設けられたとみられる。条番号と新設の経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正(令和3年法律第65号)により無人航空機操縦者技能証明制度と登録講習機関制度が創設され、講習事務の帳簿義務が設けられた。令和4年(2022年)12月施行。条番号の変遷は要確認
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