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航空法 第132条の81(公示)

  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第百三十二条の六十九の登録をしたとき。
  3. 二第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。
  4. 三第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。
  5. 四第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、航空法第132条の81に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の81(公示)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の81の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の81は第三款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の81の前の条は航空法第132条の80です。
  7. 航空法第132条の81の次の条は航空法第132条の82です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の81
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の81(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_81

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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