航空法 第132条の82(登録更新講習機関の登録)
クイックジャンプ
無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文の基本情報
登録更新講習機関の登録とは何ですか?
定義登録更新講習機関の登録とは、航空法第132条の82に定められた規定で、「無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の82(登録更新講習機関の登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の82の条文原文は「無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
- 航空法第132条の82は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の82の前の条は航空法第132条の81です。
- 航空法第132条の82の次の条は航空法第132条の83です。
- 航空法第132条の82には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の82 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の82(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の82は、無人航空機更新講習を行う者が申請により国土交通大臣の登録を受けられると定める。技能証明の更新に使えるのは登録機関の講習に限られる。
Q · ドローン資格の更新講習って、どこで受けても大丈夫なの?
国交大臣の登録を受けた機関の講習でなければ更新に使えない
航空法132条の82により、無人航空機更新講習を行う者は、申請によって国土交通大臣の登録を受けることができます。技能証明(有効期間3年)の更新に使えるのは、この登録更新講習機関の講習です。新規取得向けの登録講習機関(同法132条の69)とは別の登録なので、申し込む前に国交省の登録機関一覧で名称と登録番号を確認することが大切です。
解説
ドローンの国家資格(一等・二等無人航空操縦士の技能証明)には期限があり、有効期間は3年である。更新するときに必要なのが「無人航空機更新講習」だ。ただ、どこで受けた講習でも認められるわけではない。本条は、更新講習を行いたい者が申請すれば、国土交通大臣の登録(国が一定の基準を満たすと認めて名簿に載せること)を受けられると定めている。実務上、更新に使えるのは、この登録を受けた「登録更新講習機関」の講習だけである。ここで意外なのは、条文が「受けなければならない」ではなく「受けることができる」と書いている点だ。登録を受けずに講習ビジネスをすること自体は禁止されていない。そのかわり、未登録の講習を何時間受けても、更新の要件としては使えない。受講者側から見れば、申し込む前に国交省の登録機関一覧で確認するかどうかで、数万円の受講料と、仕事を続けられるかどうかが決まる
法的な位置づけ
航空法第132条の82は、無人航空機更新講習の実施者に関する登録制度を定める規定であり、更新講習を行う者が申請により国土交通大臣の登録を受けることができる旨を規定する。登録を受けた機関(登録更新講習機関)の講習が、無人航空機操縦者技能証明の更新要件として扱われる。新規講習を行う登録講習機関(同法132条の69)の登録とは別個の制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.技能証明の有効期限を確認する 手元の技能証明書で有効期限(交付から3年)を確認し、更新申請の受付期間と合わせてカレンダーに入れる。受付期間などの細目は最新の国交省案内で確認する
- 2.受講先が登録更新講習機関か照合する 申込み前に、国土交通省が公表する登録更新講習機関の一覧で、スクールの名称と登録番号が一致するか確認する。新規講習向けの登録講習機関の登録番号と取り違えないよう注意する
- 3.更新講習を予約・受講して修了証明を受け取る 期限から逆算して空き日程を押さえ、更新講習を受講する。修了後に交付される修了の証明は、更新申請で使うため紛失しないよう保管する
- 4.受付期間内に更新申請を行う 修了の証明を添えて、受付期間内に技能証明の更新を申請する。期限直前は混み合うため、余裕を持って手続を終える
よくある質問 AI による整理
Q1登録更新講習機関とは何ですか?
航空法132条の82に基づき、国土交通大臣の登録を受けて無人航空機更新講習を行う機関です。ドローン国家資格の更新に使える講習はここで受けます。
Q2ドローン国家資格の有効期間はいつまで?
一等・二等の無人航空機操縦者技能証明の有効期間は3年です。継続して使うには、期限前に登録更新講習機関の講習を修了し、更新申請をする必要があります。
Q3ドローン資格の更新講習はどこで受けられる?
国土交通省が公表している登録更新講習機関の一覧に載っている機関で受けます。名称だけでなく登録番号まで照合すると確実です。
Q4未登録の更新講習を受けたらどうなる?
修了しても技能証明の更新要件としては使えません。受講料の返還は事業者との交渉や消費生活センターへの相談など、民事上の対応になります。
Q5ドローンスクールが更新講習を始めるには?
本条に基づき国土交通大臣へ登録を申請します。新規講習の登録講習機関としての登録を持っていても、更新講習は別に登録が必要です。
Q6未登録で更新講習を開くのは違法?
本条は任意の登録制で、未登録で講習を開くこと自体を直接処罰する規定ではありません。ただし更新に使えると誤認させる宣伝は、景品表示法などの問題になりえます。
Q7ドローン資格が期限切れになったらどうなる?
技能証明が失効し、国家資格を前提とする飛行や業務に使えなくなります。点検や農薬散布の現場では、元請や発注者から入場を断られることもあります。
Q8更新講習の受講はいつまでに済ませるべき?
有効期限の満了日から逆算し、更新申請の受付期間に間に合うよう修了しておく必要があります。具体的な期間は最新の国交省案内で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前に通ってた国家資格のスクールで、更新講習もそのまま受ければいいんですよね?
そうとは限らない。新規取得の講習を行う登録講習機関(航空法132条の69)と、本条の登録更新講習機関は別の登録だ。通っていたスクールが更新講習の登録も持っているか、一覧で確認したほうがいい。実務のポイント:Web サイトで「国交省登録」とだけ書き、どちらの登録かをぼかしている例がある。登録番号の種別まで見る人は少ないが、確認する価値はある
Q2登録してないところが更新講習をやってたら、違法じゃないんですか?
本条は「登録を受けることができる」と定めており、未登録で講習を開くこと自体が直接処罰されるわけではない。ただ、その講習を修了しても技能証明の更新には使えない。実務のポイント:本当に問題になるのは、更新に使えると誤解させる宣伝のほうだ。景品表示法の不当表示や、民事上の返金請求の根拠になりうる。説明された内容をスクショで残しておくと、交渉のときに効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格の講習をしているスクールなら、更新講習もできるはず」と思われがちだが、新規取得のための登録講習機関(航空法132条の69)と、更新のための登録更新講習機関(本条)は別々の登録である。片方を持っていても、もう片方を自動で持っていることにはならない
- 条文の「登録を受けることができる」を「登録しなくても更新講習を名乗ってよい」と読むのは、問いの立て方がずれている。法律が問題にしているのは名乗れるかどうかではなく、その講習が更新の要件として通用するかどうかだ。通用するのは登録機関の講習だけである
- 受講者から見れば、講習は「受けたかどうか」の問題に見える。しかし国の審査では「どの登録機関で、いつ修了したか」まで見られる。修了日が更新申請の時期とずれていたり、登録が取り消された後の受講だったりすると、受講した事実があっても更新の足しにならないことがある(運用の詳細は最新の国交省案内をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 航空法132条の82:無人航空機更新講習を行う者の登録 | 航空法132条の69:新規取得向け講習を行う登録講習機関の登録 航空法132条の40:無人航空機操縦者技能証明そのものの付与 |
| 受講者・申請者から見た役割 | 技能証明を3年ごとに更新するための講習の受講先 | 技能証明を新たに取得するための講習の受講先 国家資格としての技能証明を受ける根拠 |
| スクール経営への影響 | 卒業生の更新需要(リピート収入)を取り込むには本条の登録が必要 | 新規受講生向け講習の登録。本条の登録は自動では付かない 直接の登録要件ではなく、講習市場の前提となる資格制度 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も操作證に有効期間を設け更新を求めるが、日本のような民間の更新講習機関の登録制とは仕組みが異なる。詳細は現行規則で要確認
韓国は操縦者証明の教育を国が指定する専門教育機関に担わせる指定制をとる
米国は Remote Pilot Certificate の取得後、一定期間ごとの recurrent training(オンライン研修)を FAA が直接提供する方式
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS 広告で「ドローン資格更新講習、業界最安」と見かけて申し込もうとしている。そこが登録更新講習機関かどうか、確かめただろうか? 未登録の講習の修了証は、更新申請の場面ではただの紙切れになる
- あなたはドローンスクールを経営していて、既存の卒業生向けに更新講習を始めたい。登録講習機関(新規取得の講習)としての登録を持っていても、更新講習は別の登録である。看板を書き換える前に、別ルートで申請しなければならない
- 技能証明の有効期限まで残り2か月。点検業務の元請から「資格が切れたら現場に入れない」と言われている。近くの登録更新講習機関の空き日程と、更新申請の受付期間を、今週中に逆算しておく必要がある
- 取引先の測量会社から、所属パイロット全員の更新講習をまとめて受けたいと相談された。まず受講先の登録番号を確認させる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込み前に国交省の登録更新講習機関一覧で、名称と登録番号が一致するか確認する2. すでに未登録の講習を受けてしまったら、パンフレット、申込画面、領収書を保存し、「更新に使える」という説明があったかを記録する3. 誤認させる説明があれば、受講料の返還を書面で求め、応じなければ消費生活センターに相談する(事業者向けの講習なら民事の交渉や訴訟になる) 4. 並行して、登録機関の講習を急いで予約し、資格が失効しないようにする
訴えられた側:1. 更新講習を行う立場なら、まず自校が本条の登録を持っているか確認する。新規講習の登録とは別物である2. 登録前に「更新講習」と案内している広告や Web ページは止め、受講者に誤認を与えた表現がないか見直す3. 登録申請では、講師、設備、講習内容などの要件を満たす体制を整えてから申請する(要件は関係省令・国交省の要領をご確認ください) 4. 登録後も、国から改善命令や登録取消しを受けないよう、講習記録をきちんと残しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。実務上の期限は、技能証明の有効期間3年の満了日である。更新申請は満了前の一定期間に限って受け付けられ、更新講習もその前後の決められた時期に修了しておく必要がある(受付期間などの詳細は最新の改正状況・国交省案内をご確認ください)。受講料の返還請求には、一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により、無人航空機操縦者技能証明制度とその登録講習機関・登録更新講習機関の仕組みが整備された(施行は令和4年。条番号・細目は現行条文で要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める