航空法 第132条の83(準用)
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第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、航空法第132条の83に定められた規定で、「第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の83(準用)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の83の条文原文は「第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。」で始まります。
- 航空法第132条の83は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の83の前の条は航空法第132条の82です。
- 航空法第132条の83の次の条は航空法第132条の84です。
- 航空法第132条の83には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の83 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の83(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の83は、登録講習機関に関する第132条の70から第132条の81までの規定を、ドローン技能証明の更新講習を行う登録更新講習機関に準用する規定である。
Q · ドローン資格の更新講習をする機関って、誰がどうやって監督しているの?
新規講習機関と同じ規定が準用され、国が監督する
航空法第132条の83により、登録講習機関に関する第132条の70から第132条の81までの規定が、登録更新講習機関とその行う無人航空機更新講習の事務に準用されます。つまり更新講習機関も、新規講習機関と同じ登録・運営・監督のルールの下に置かれます。準用の際には「登録講習機関」を「登録更新講習機関」と読み替えるなどの作業が必要で、細部は下位法令を併せて確認する必要があります。
解説
条文はわずか一文で、中身はほとんど書かれていない。書かれているのは、別の場所にある十二か条(第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一まで)を読み替えて使え、という指示だけである。法律用語で「準用」という(他の条文を、必要な読み替えをしたうえで別の対象にも当てはめること)。準用元の十二か条は、ドローン講習を行う「登録講習機関」の登録、運営、監督に関するルールである。本条はそれを、前条で登録を受ける「登録更新講習機関」にもそのまま当てはめている。登録更新講習機関とは、無人航空機の技能証明(いわゆるドローン国家資格)を更新するための「無人航空機更新講習」を行う機関のこと。技能証明は取ったら終わりではなく、有効期間の満了前に更新講習を受けなければならない。更新講習の質と継続性を国が監督する根拠は、この一文を経由して初めて成り立つ。資格を持っている側から見ると、更新の受け皿がどんな監督を受けているかを知る手がかりになる条文である。
法的な位置づけ
航空法第132条の83は、無人航空機更新講習を行う登録更新講習機関について、登録講習機関に関する第132条の70から第132条の81までの規定を準用する旨を定める規定である。準用により、前条の登録、講習事務の実施及び国による監督に関する規律が、必要な読み替えを経たうえで登録更新講習機関にも適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1登録更新講習機関とは
無人航空機の技能証明を更新するための「無人航空機更新講習」を行う機関で、国土交通大臣の登録を受けたものです(航空法第132条の82)。
Q2ドローン 技能証明 更新 いつまで
技能証明には有効期間があり、満了前に登録更新講習機関で更新講習を修了したうえで更新申請を行う必要があります。期限直前は予約が埋まりやすい点に注意が必要です。
Q3登録講習機関と登録更新講習機関の違いは?
前者は技能証明を新たに取る人向けの講習、後者は既存の技能証明を更新する人向けの講習を担う機関です。法律上は別々の登録で、本条により監督ルールは共通化されています。
Q4ドローンスクールが更新講習をするには登録が必要?
必要です。更新講習を行うには第132条の82の登録を受ける必要があり、新規講習の登録だけでは足りません。登録後は本条により準用される規定に従って運営します。
Q5更新講習機関の登録が取り消されたらどうなる?
その機関では更新講習を受けられなくなるため、受講予定者は別の登録機関を探す必要が生じえます。修了済みの扱いは個別に国土交通省の案内を確認するのが確実です。
Q6ドローン 更新講習 受けないとどうなる
更新講習を修了しないまま有効期間が満了すると技能証明を更新できず、その資格を前提とした飛行の手続が使えなくなります。早めの受講計画が重要です。
Q7登録更新講習機関 一覧 確認方法
国土交通省航空局が公表する登録機関の情報で確認できます。スクールの宣伝文句ではなく、更新講習の登録を受けているかまで公表情報で照合するのが確実です。
Q8法律の「準用する」とはどういう意味?
ある対象のために定めた条文を、性質の似た別の対象にも必要な読み替えをして当てはめることです。条文の重複を避ける立法技術として広く使われています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新講習を受けるのは、どこのスクールでもいいんですか?
国土交通大臣の登録を受けた登録更新講習機関で受ける必要があります(航空法第百三十二条の八十二)。本条により、その機関には登録講習機関と同じ監督ルールが準用されます。実務のポイント:新規講習の登録だけを持ち、更新講習の登録を持たないスクールもありえます。宣伝文句ではなく、国の公表している登録機関一覧で登録の種類まで確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2「準用」って、結局どの条文を読めばいいんですか?
本条が指定する第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの十二か条を、「登録講習機関」を「登録更新講習機関」に読み替えて読みます。実務のポイント:e-Gov 法令検索などで準用元の条文を開き、主語を一つずつ置き換えて書き出すと、実質的な義務の一覧になります。受験対策でも、準用条文は「どこから何を借りているか」を押さえるだけで得点源になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用」とあれば元の条文をそのまま貼り付ければよい、と考えがちだが、実際には「登録講習機関」を「登録更新講習機関」に、「講習」を「無人航空機更新講習」に読み替える作業が必要である。読み替えが合わないところは、趣旨に照らして解釈することになる。
- ドローン資格の更新は受講者と国の二者間の手続だと思われがちだが、法律の目線では、更新講習を担う民間機関が第三の当事者として組み込まれている。この機関の登録が取り消されたり業務が止まったりすると、受講者の更新予定にも影響しうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第132条の83:登録講習機関の規定群を更新講習機関に準用する | 第132条の82:登録更新講習機関の登録そのものを定める 第132条の70〜第132条の81:登録講習機関に関する規定群(準用元) |
| 対象となる機関 | 登録更新講習機関(無人航空機更新講習を行う) | 登録更新講習機関(登録を受けようとする者を含む) 登録講習機関(技能証明取得のための講習を行う) |
| 読み方のポイント | 単独では中身がなく、準用元を読み替えて初めて義務の全体像が分かる | 本条の前提となる「前条の登録」の根拠 主語を「登録更新講習機関」に置き換えて読む |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の操作證制度を設け、有効期間と更新の仕組みを持つ。更新時に国の登録機関による講習を挟む日本型とは設計が異なりうるため、細部は原典確認が必要
韓国は初軽量飛行装置の操縦者証明と専門教育機関の指定制度を置き、教育機関を国が指定・監督する点で日本と発想が近い
米国は FAA が Remote Pilot Certificate を所管し、一定期間ごとの知識の更新(recurrent training)を求める。民間講習機関の登録監督より、FAA 自身のオンライン訓練で担保する色彩が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技能証明の期限が近づき、登録更新講習機関のサイトで講習を予約した。受講者は手続の当事者ではないが、その機関が国の登録を受け、準用規定による監督下にあるかどうかは、修了証明が更新申請で通るかどうかに直結する。
- ドローンスクールの経営者が、新規講習に加えて更新講習も始めようとしている。そのとき見るべきは本条だけでは足りない。準用元の十二か条を「更新講習」に読み替えて、事務規程や帳簿などの要件を一つずつ洗い出す必要がある。
学説
通説(準用一般論):準用は準用元の規定をそのまま貼り付けるものではなく、対象の性質に応じた読み替えを前提とする。読み替えが明示されていない部分は、制度の趣旨に照らして合理的に解釈される。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月施行 無人航空機の技能証明制度と講習機関の登録制度を導入した航空法改正で、関連規定が整備されたとみられる。本条の新設時期と、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の技能証明制度と講習機関の登録制度を創設した航空法改正(令和4年12月施行)に伴い、更新講習機関に関する規律が整備されたとみられる。本条の正確な新設時期と以後の改正の有無は要検証。
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