航空法 第163条
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第九条、第二十一条、第三十六条又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第163条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第163条の条文原文は「第九条、第二十一条、第三十六条又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 航空法第163条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第163条の前の条は航空法第162条です。
- 航空法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/163
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法163条は、登録・耐空証明・航空従事者などの章に基づく命令の規定に違反した者に、十万円以下の過料を科す。刑罰ではない秩序罰で、前科はつかない。
Q · 航空法の手続違反で「過料」の通知が来たけど、前科になるの?
前科はつかない。十万円以下の行政上の過料
航空法163条の過料は、登録や航空従事者などの章に基づく命令の規定に違反した者に科される十万円以下の秩序罰です。刑法上の刑罰ではないため前科にはなりません。過料は地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定し、略式の決定に対しては告知を受けた日から1週間以内に異議を申し立てられます。是正の状況は額の判断にも影響しうるため、未了の手続はすぐに済ませておくべきです。
解説
航空法の罰則章には懲役や罰金の重い条文が並ぶが、163条だけは毛色が違う。科すのは「十万円以下の過料」(刑罰ではなく、行政上の義務違反に対する金銭的な制裁)である。過料は刑事裁判を経ず、地方裁判所が非訟事件手続(公開の法廷を開かない簡易な手続)で決める。そのため前科はつかない。ただし対象範囲は広い。登録の章末にある第9条、耐空証明などの章末にある第21条、航空従事者の章末にある第36条、さらに第71条の4第3項。これらに基づいて定められた政令・省令の手続ルールに違反すると、ここで制裁を受ける。典型例は、登録や技能証明の手続で求められる届出・申請・返納を怠ることだ。安全に関わる違反ではないから軽く扱われていると思うのは早い。この程度の手続を守れない者という評価は記録に残り、免許や事業の審査で効いてくる可能性がある。罰則の金額より、その評価のほうが重いと考えたほうがよい。
法的な位置づけ
航空法163条は、同法第9条、第21条、第36条または第71条の4第3項の規定による命令の規定に違反した者に対し、十万円以下の過料を科す罰則規定である。ここでいう過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が裁判で科す。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法163条とは?
航空法第9条・第21条・第36条・第71条の4第3項に基づく命令の規定に違反した者に、十万円以下の過料を科す罰則規定です。
Q2航空法の過料はいくら?
163条の過料は十万円以下です。具体的な額は、違反の内容や期間、是正状況などを踏まえて地方裁判所が決めます。
Q3航空法 過料 異議申立て いつまで?
略式の過料決定に対する異議は、告知を受けた日から1週間以内です。期間内に申し立てれば、本人の陳述を聴く正式な審理に移ります。
Q4過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同じ効力を持ちます。放置すると財産の差押えに進む可能性があります。
Q5航空法の過料は会社にも科される?
過料の対象は、命令の規定によって義務を負う「違反した者」です。義務の主体が法人であれば、法人が対象になる可能性があります。
Q6航空法163条の対象になる手続は?
航空機の登録、耐空証明などの安全性、航空従事者の各章に基づく政令・省令の規定が中心です。届出・申請・返納などの手続違反が典型です。
Q7過料に時効はある?
過料の裁判について、特定の時効期間を定めた明文規定はありません。実務上は解釈が分かれているため、個別に弁護士へ確認するのが安全です。
Q8正式な過料決定に不服があるときは?
正式な手続で出た過料決定には、即時抗告で争えます。期間は告知を受けた日から2週間とされています。最新の改正状況もあわせて確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って払ったら前科になるんですか?
なりません。163条の過料は行政上の秩序罰で、刑法の刑罰(刑法9条が列挙する主刑)ではないため、前科として扱われない。実務のポイント:前科にならないことと、記録が何も残らないことは別の問題である。航空事業者の監査や許認可審査では、手続違反の履歴が組織管理の評価材料として問われる場面がありうる。決定書は捨てず、是正の経緯とあわせて保管しておく
Q2国交省じゃなくて裁判所から通知が来たんですが、間違いじゃないですか?
間違いではない。過料の裁判は非訟事件手続法119条以下にもとづき、地方裁判所が行う。行政機関は違反を裁判所に通知する側である。実務のポイント:反論先は裁判所であり、国土交通省の窓口に電話で事情を説明しても、決定の効力は止まらない。期限内に裁判所へ書面で異議を出すことが唯一の正しい経路である
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料」と「科料」は読みが同じなので混同されやすいが、法的性格はまったく違う。科料は刑法上の刑罰(刑法17条、千円以上一万円未満)で前科になる。163条の過料は行政上の秩序罰で、前科にはならない
- 十万円以下なら払えば済むと思われがちだが、そもそも問いの立て方がずれている。航空の世界で効いてくるのは金額ではない。手続違反の履歴は、事業者の監査や許認可審査で手続を守る組織かどうかを測る材料になりうる。お金ではなく信用の勘定で考えるべき条文である
- 違反しても行政から通知が来るだけだと思っていると、裁判所から直接、過料決定が届いて驚くことになる。過料を決めるのは国土交通省ではなく地方裁判所であり、手続は非訟事件手続法による。行政側は違反を裁判所に通知する役割を担う。この役割分担を知らないと、反論の宛先を間違える
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、行政上の義務違反に対する金銭的制裁は「罰鍰」として行政機関が直接科し、行政罰法が総則を定める。裁判所が科す日本の過料とは手続の担い手が異なる
韓国の과태료は、行政庁がまず賦課し、異議があれば法院の裁判に移る二段構造。日本の過料と同じく秩序罰で、前科にはならない
ドイツでは航空分野の手続違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)とされ、行政庁が過料(Geldbuße)を科す。刑罰と区別する発想は日本の過料と共通する
米国では FAA が民事制裁金(civil penalty)を科す。刑事罰と区別された金銭的制裁という点で機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自家用機のオーナーが住所を移したまま、登録関係の手続を何年も放置していた。もし国土交通省の照会で発覚したら、どうなる? 待っているのは刑事手続ではなく、地方裁判所からの過料決定通知である
- 小さな航空会社の運航管理担当として、操縦士の技能証明の書換え手続の管理を任されていたが、退職者の書類が引継ぎから漏れていた。違反に問われるのは原則として義務を負う本人である。それでも会社の監督体制には監査で必ず目が向けられる
- 過料決定の通知が自宅に届いた。異議を出せる期間は告知を受けた日から1週間しかない。週末をまたげば実質5日である
- 同僚の整備士から「過料って前科になるの?」と LINE が来た。前科にはならない。ただし、刑事罰のある条文の違反と同時に問題になれば話は別である
取るべき行動
被害を受けた側:163条は特定の被害者を想定した条文ではない。事業者が取引先や委託先の手続違反に気付いた場合は、1. 該当する手続(登録、技能証明、耐空証明関係)を特定する、2. 契約上の報告義務を根拠に是正を求める、3. 自社の運航や整備に影響がないかを社内で記録しておく、という順で動くのが現実的である
訴えられた側:1. 決定書に記載された根拠条文と違反事実を確認する。第9条、第21条、第36条、第71条の4第3項のどれに基づく命令かを特定する2. 未了の手続があれば直ちに済ませ、完了の証拠を保存する3. 略式の決定なら、告知から1週間以内に異議を申し立てて事情を説明する4. 事実に争いがなければ、早く納付して記録を閉じることも選択肢になる
時効(請求できる期限):過料の裁判に関する特定の時効期間は明文で定められておらず、実務上、解釈が分かれている。略式の過料決定に対する異議申立ては、告知を受けた日から1週間以内。正式な過料決定に対する即時抗告は2週間以内(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。そのため刑法総則(故意・過失の要件など)や刑事訴訟法は当然には適用されず、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。同一の行為に刑罰と過料を併科しても、二重処罰には当たらないと解されている。
- 航空法 第9条登録章の委任規定、過料対象の一つ(現行効力を要確認)
- 航空法 第21条安全性章の委任規定、過料対象(現行効力を要確認)
- 航空法 第36条航空従事者章の委任規定、過料対象(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄、地方裁判所
- 刑法 第17条刑罰である科料との区別
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