航空法 第9条(命令への委任)
- 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
- 2.航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、航空法第9条に定められた規定で、「航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第9条(命令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第9条の条文原文は「航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。」で始まります。
- 航空法第9条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第9条の前の条は航空法第8条の5です。
- 航空法第9条の次の条は航空法第10条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/9