航空法 第9条(命令への委任)
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- 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
- 2.航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、航空法第9条に定められた規定で、「航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第9条(命令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第9条の条文原文は「航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。」で始まります。
- 航空法第9条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第9条の前の条は航空法第8条の5です。
- 航空法第9条の次の条は航空法第10条です。
- 航空法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法9条は、航空機登録原簿の記載、登録の回復・更正など登録に関する事項を政令に、登録証明書と登録記号の打刻の細目を国土交通省令に委任する規定である。
Q · 航空機登録の申請書の書き方や原簿の直し方は、航空法のどこに書いてあるの?
法律本文ではなく航空機登録令と国土交通省令を見る
航空法9条1項は、航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項を政令に委任しています。2項は、航空機登録証明書と登録記号の打刻に関する細目を国土交通省令に委任しています。そのため、申請書の様式、添付書類、更正の要件などの実務ルールは、航空法の本文ではなく、委任を受けた政令(航空機登録令)と省令の側で確認する必要があります。
解説
航空法9条は、航空機登録の細かいルールを国会ではなく内閣と国土交通大臣に任せた条文である。航空機の所有者や抵当権者にとって、実際に効いてくるルールは法律本文ではなく、委任を受けた政令(内閣が定める命令)と国土交通省令(大臣が定める命令)に書かれている。航空機登録原簿の記載方法、抹消された登録の回復、誤記の更正の手続は航空機登録令に、登録証明書の様式や機体への登録記号の打刻(金属板などに刻んで固定すること)は省令にある。航空法の本文だけを読んで「登録手続は分かった」と判断すると、申請書の様式や添付書類、更正の要件を見落とす。航空機の売買やリースで書類の不備が見つかれば、所有権の移転を第三者に主張できるタイミングが遅れる。条文が短いのは中身が少ないからではない。手続の本体が別の命令に置かれているという目印である。
法的な位置づけ
航空法9条は、航空機登録制度の細目に関する委任規定である。第1項は航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項を政令に委任し、第2項は航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項を国土交通省令に委任する。登録の効力や要件の骨格は法律本文に置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1航空機登録令とは何ですか?
航空法9条1項の委任を受けて、航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正など登録手続の細目を定める政令です。
Q2航空機の登録証明書の様式はどこで決まっている?
航空法9条2項により、航空機登録証明書に関する細目的事項は国土交通省令で定められます。法律本文には様式は書かれていません。
Q3航空機の登録記号の打刻とは?
機体に登録記号を金属板などに刻んで固定することです。打刻の方法などの細目は、航空法9条2項に基づき国土交通省令で定められます。
Q4航空機登録の回復とはどんな手続?
いったん抹消された登録を回復する手続です。航空法9条1項が政令に委任しており、要件や必要書類は航空機登録令で確認します。
Q5航空機登録原簿の誤記は訂正できる?
できます。登録の更正として扱われ、航空法9条1項の委任を受けた政令に手続が定められています。売買や融資の前に確認するのが安全です。
Q6航空機登録の申請先はどこ?
航空機登録は国土交通大臣が航空機登録原簿に行います。具体的な申請手続や添付書類は、航空法9条の委任を受けた政令・省令で確認します。
Q7航空法の委任命令は守らなくても罰則はない?
委任命令も法律の委任に基づく法規範です。原簿の記載ルールを誤れば、所有権や抵当権の第三者対抗という実体的な結果に影響します。
Q8ドローンの登録も航空法9条の対象?
対象ではありません。無人航空機の登録は航空法の別の章に設けられた別系統の制度で、本条の航空機登録とは手続が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1航空機の登録原簿に間違いがあったら、どこを見れば直し方が分かるんですか?
航空法9条1項は、登録の更正や回復を含む登録に関する事項を政令に委任している。具体的な手続は航空機登録令で確認することになる。実務のポイント:原簿の誤りは売買や融資の直前に見つかることが多い。取引のスケジュールを組む段階で、原簿の写しを最初に取り寄せる実務家は手戻りがほとんどない
Q2登録記号の打刻って、機体のどこにどう刻めばいいか法律に書いてないんですか?
法律本文には書かれていない。航空法9条2項が、登録証明書と登録記号の打刻に関する細目を国土交通省令に委任しているためである。実務のポイント:打刻や表示の要件は、輸入機の受入れ時に海外の表示方式とずれていて引っかかることがある。輸入契約の段階で、日本の省令に適合させる作業を誰が負担するか決めておくと揉めにくい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録の手続は航空法に全部書いてある」と考えて本文だけを確認する担当者がいる。実際には、原簿の記載事項、登録の回復、更正の手続は政令に、証明書の様式と打刻の細目は国土交通省令に置かれている。本文だけでは申請書を一枚も完成させられない
- 委任された命令は法律より下位だから軽く扱ってよい、という感覚自体が危うい。航空機抵当法では、抵当権の得喪変更を第三者に対抗するには航空機登録原簿への登録が必要とされる。その原簿の記載ルールを決めているのが委任先の政令である。細目の扱いを誤れば、担保の効力という実体的な結果に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 航空法9条:登録の細目を政令・省令に委ねる委任規定 | 航空法3条の2:登録による所有権の得喪変更の第三者対抗(実体規定) 航空法8条の2:登録記号の打刻義務(義務規定) |
| 実務で確認すべき場所 | 航空機登録令(原簿の記載・回復・更正)と国土交通省令(証明書・打刻の細目) | 法律本文で効力を確認し、手続は航空機登録令で確認 打刻義務は法律本文、打刻の方法・細目は国土交通省令 |
| 誤ったときの影響 | 申請書類の差戻し、更正の遅れによる取引スケジュールの遅延 | 所有権移転を第三者に主張できない状態が続く 検査で指摘を受け、是正を求められる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器の登記を法律で定め、登記の具体的な手続を主管機関の定める規則に委ねる構造で、日本と同じく法律と委任命令の二層で運用される
韓国も航空機登録制度を法律で定め、登録手続の細目は施行令・施行規則に委ねている
ドイツは航空機登録簿(Luftfahrzeugrolle)の骨格を法律に置き、登録の細目を政令(LuftVZO)で定める
米国は登録義務を連邦法に置き、申請手続・様式の細目を FAA の連邦規則で定める。法律と行政規則の分担は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古ビジネスジェットの売買で、クロージング直前に登録原簿上の所有者の住所が古いままだと判明した。更正や変更登録の手続は航空法本文には書かれておらず、航空機登録令を開かないと必要書類が分からない。決済日まであと5日しかない
- あなたはリース会社の法務担当で、機体を保有しているのは SPC(特別目的会社)、抵当権者は銀行という構成だ。登録原簿の記載に誤りがあった場合、それを放置したまま融資を実行して本当に大丈夫だろうか?
- 整備担当者が機体の登録記号の打刻板を交換した。打刻の方法や位置は省令で定められている。自己流で処理すると、検査で指摘されたときに説明できない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定に伴い、航空機登録に関する事項を政令に、登録証明書・登録記号の打刻の細目を省令に委任する規定として設けられた
- 航空法 第3条航空機の登録制度の本体
- 航空法 第3条の2登録による所有権の第三者対抗
- 航空法 第6条航空機登録証明書の交付
- 航空法 第8条まっ消登録の要件
- 航空法 第8条の2登録記号の打刻義務
- 航空機抵当法 第5条抵当権の対抗要件としての原簿登録
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