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航空法 第8条の5(他の法律の適用除外)

  1. 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
  2. 2.航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

他の法律の適用除外とは何ですか?

定義他の法律の適用除外とは、航空法第8条の5に定められた規定で、「航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第8条の5(他の法律の適用除外)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第8条の5の条文原文は「航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 航空法第8条の5は第二章 航空機の登録に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第8条の5の前の条は航空法第8条の4です。
  7. 航空法第8条の5の次の条は航空法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_5

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