航空法 第8条の5(他の法律の適用除外)
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- 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 2.航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、航空法第8条の5に定められた規定で、「航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第8条の5(他の法律の適用除外)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第8条の5の条文原文は「航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 航空法第8条の5は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第8条の5の前の条は航空法第8条の4です。
- 航空法第8条の5の次の条は航空法第9条です。
- 航空法第8条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法8条の5は、航空機登録原簿に情報公開法を適用せず、原簿に記録された保有個人情報には個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求の規定も適用しないと定める。
Q · 飛行機の持ち主を調べたいとき、情報公開請求は使える?
使えない。原簿は情報公開法の対象外で、登録制度の証明書で確認する
航空法第8条の5第1項により、航空機登録原簿には情報公開法が適用されません。そのため情報公開請求をしても対象外として扱われます。所有者や抵当権の記載を確認したい場合は、航空法の登録制度に基づき、手数料を納めて登録事項の証明書や謄本の交付を国土交通省に請求するのが正しいルートです。また同条第2項により、原簿上の個人情報も個人情報保護法の開示・訂正請求では扱われず、修正は変更登録で行います。
解説
国土交通省の窓口で、ある自家用ジェットの持ち主が誰かを調べたいとする。役所の書類なのだから情報公開請求をすればよい、と考えるのが普通だろう。だが航空機登録原簿(日本の航空機一機ごとの所有者や抵当権などを記録した国の台帳)に限っては、その道は最初から閉じている。本条1項は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(いわゆる情報公開法)を登録原簿に適用しないと定める。2項は、原簿に載った個人の情報について、個人情報の保護に関する法律の開示・訂正・利用停止の請求の規定(同法第5章第4節)を適用しないとする。理由は単純で、原簿には航空法自身が用意した専用の公開ルートと修正ルートがあるからである。見たいなら登録制度の証明書・謄本の交付を請求する。直したいなら変更登録を申請する。一般法の窓口で何週間も待ち、結局「適用除外」と言われて門前払いになる人と、最初から専用ルートに並ぶ人。違いを生むのはこの二項を知っているかどうかだけである。(専用ルートの手数料や手続の細部は、最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
航空法第8条の5は、航空機登録原簿に関する一般情報法の適用除外規定である。第1項は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用を排除し、第2項は原簿に記録された保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律第5章第4節の開示・訂正・利用停止請求の規定の適用を排除する。原簿の公開と修正は航空法の登録制度に一元化される。
よくある質問 AI による整理
Q1航空機登録原簿とは何ですか?
日本で登録された航空機ごとに、所有者や抵当権などの権利関係を記録する国の台帳です。国土交通大臣が管理し、登録が所有権の対抗要件になります。
Q2航空機登録原簿は情報公開請求できる?
できません。航空法8条の5第1項が情報公開法の適用を除外しています。原簿の内容は登録制度による証明書・謄本の交付請求で確認します。
Q3飛行機の所有者 調べ方
国土交通省に対し、航空法の登録制度に基づく登録事項の証明書や謄本の交付を請求します。手数料が必要で、所有者と抵当権の記載を確認できます。
Q4航空機登録原簿の住所 訂正できる?
個人情報保護法の訂正請求は使えません(航空法8条の5第2項)。所有者として航空法の変更登録を申請して記載を改めます。
Q5航空機登録原簿 個人情報保護法 適用除外の理由は?
原簿は権利を公示する台帳で、記載の変更は登録手続を通す必要があるためです。一般法の訂正請求を並行させると公示の信頼性が崩れかねません。
Q6航空機の変更登録 いつまで?
航空法7条により、登録事項に変更が生じた日から15日以内の申請が求められます。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q7航空機の抵当権は原簿で確認できる?
確認できます。航空機抵当法により抵当権は登録原簿への登録で第三者に対抗できるため、原簿の証明書を取れば抵当権の有無を確かめられます。
Q8原簿の証明書交付を拒否されたら?
交付拒否が行政処分に当たる場合は、審査請求や取消訴訟の対象になり得ます。まず窓口で拒否理由と不服申立ての方法を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1航空機の持ち主って、一般人でも調べられるんですか?
調べられる。ただし入口は情報公開法ではない。本条1項は登録原簿への情報公開法の適用を外しており、手数料を払って航空法の登録制度から証明書・謄本の交付を受けるのが正しいルートである。実務のポイント:航空機ファイナンスの実務家は、所有者よりも先に抵当権の登録欄を見る。誰が持っているかより、誰が差し押さえられるかの方が値段を決めるからだ
Q2原簿に載っている自分の住所を、個人情報保護法で消してもらえませんか?
本条2項により、原簿に記録された保有個人情報には個人情報保護法第5章第4節(開示・訂正・利用停止の請求)が適用されないため、その手続では消せない。記載の修正は航空法の変更登録などで行う。実務のポイント:住所の公開を避けたい個人オーナーは、登録の段階で法人名義やリース構造を選ぶことが多い。登録した後で消すより、登録する前に名義を設計する方が効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政が持っている情報なら、全部情報公開法で請求できる」と考えるのが普通だが、法律ごとに適用を除外された台帳がある。航空機登録原簿はその一つであり、請求すれば不開示ではなく対象外として処理される
- 前提を取り違えている人も多い。本条は「原簿の中身を隠すための規定」ではない。航空法の側にすでに公開と修正の専用ルートがあるので、制度の二重化を避けるために一般法を外している。秘密にするために閉じたのではなく、別の入口に集約したのである
- 所有者本人から見ると「自分の情報なのだから自分で開示請求・訂正請求できるはず」と思える。だが法律から見れば、原簿の記載は対抗要件(第三者に権利を主張するための公的な記録)として働く登録であり、正すには登録手続が要る。この認識のずれから申請が遅れ、記載が古いまま放置される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法8条の5:原簿への情報公開法・個人情報保護法の開示等請求の適用除外 | 航空法7条:登録事項の変更登録(記載修正の専用ルート) 航空法3条の3:登録による所有権得喪の対抗要件 |
| 利用する人 | 原簿を見たい・直したいと考える第三者や所有者 | 登録事項に変更が生じた所有者 航空機の取得者・譲渡人・取引相手 |
| 実務上の帰結 | 一般法の窓口は対象外、専用ルートに一元化 | 15日以内の申請が求められる 未登録なら所有権を第三者に主張できない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も他の法律に特別規定があればそれを優先する構造で、登記簿類は各登記制度の閲覧手続による
米国は FAA の航空機登録簿をオンラインで公開検索できる仕組みをとり、日本より公開性が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 航空機リース事業の投資案件を勧められ、対象機が本当に登録されているのか、抵当権が付いていないのかを確かめたい。情報公開請求書を書き始める前に、登録原簿の証明書交付を請求するのが正しい入口である。原簿には抵当権の登録も載る
- もし自分名義で登録した小型機の原簿に、引っ越し前の古い住所が残っていたら、どうなる? 個人情報保護法の訂正請求は使えない。所有者として変更登録を申請するしかなく、航空法は事由発生から一定期間内(15日以内とされる)の申請を求めている
- 取材中の記者が、事故機の所有者情報を情報公開請求で取ろうとした。返ってきたのは「適用除外」の一文だけで、締切まであと二日。最初から原簿の謄本・証明書ルートを使っていれば、数日早く手元に届いていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 原簿の情報が必要なら、情報公開請求ではなく航空法の登録制度による証明書・謄本の交付を国土交通省に請求する(手数料が要る) 2. 取引の前に所有者・抵当権の記載を確認し、写しを保存しておく3. 自分の記載に誤りや古い情報を見つけたら、所有者として変更登録・更正の申請を準備する4. 交付を拒まれた場合は、その処分に対する不服申立ての可否を窓口で確認する
訴えられた側:1. 所有者として記載事項に変更が生じたら、航空法の変更登録・移転登録・抹消登録を期限内に申請する2. 原簿の記載を個人情報保護法の手続で消すことはできないため、公開されてもよい住所や名義の設計(法人名義、リース構造など)を事前に検討する3. 第三者から照会を受けても、原簿の記載は対抗要件として機能していることを前提に対応する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効や期限はない。ただし関連する変更登録は、事由が生じた日から15日以内の申請が求められる(航空法第7条。最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償などの請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される
- 航空法 第3条航空機登録原簿への登録の根拠
- 航空法 第3条の3登録による所有権得喪の対抗要件
- 航空法 第7条変更登録、記載修正の専用ルート
- 航空法 第8条抹消登録の手続
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条一般の開示請求権、本条で適用除外
- 個人情報の保護に関する法律 第76条行政機関等への開示請求権、本条で適用除外
- 航空機抵当法 第5条抵当権の原簿登録による対抗要件
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