航空法 第8条の5(他の法律の適用除外)
- 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 2.航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、航空法第8条の5に定められた規定で、「航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第8条の5(他の法律の適用除外)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第8条の5の条文原文は「航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 航空法第8条の5は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第8条の5の前の条は航空法第8条の4です。
- 航空法第8条の5の次の条は航空法第9条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_5