受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第8条の4(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)

クイックジャンプ
  1. 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
  2. 2.前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  3. 3.前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。

この条文の基本情報

新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等とは何ですか?

定義新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等とは、航空法第8条の4に定められた規定で、「新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第8条の4(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第8条の4の条文原文は「新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差…」で始まります。
  3. 航空法第8条の4は第二章 航空機の登録に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第8条の4の前の条は航空法第8条の3です。
  7. 航空法第8条の4の次の条は航空法第8条の5です。
  8. 航空法第8条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法8条の4は、新規登録を受けた飛行機・回転翼航空機の強制執行と仮差押えの執行を地方裁判所の管轄とし、手続の詳細を最高裁判所規則に委ねる規定である。

Q · 登録されたヘリや飛行機を差し押さえるには、どこに申し立てればいい?

地方裁判所に申し立てる。執行官が持ち去る方式ではない

航空法8条の4により、新規登録を受けた飛行機・回転翼航空機の強制執行と仮差押えの執行は、地方裁判所が管轄します。ただし、仮差押えの執行のうち最高裁判所規則で定めるものは、地方裁判所以外の裁判所が管轄することがあります。手続の中身は最高裁判所規則(民事執行規則・民事保全規則)に委ねられており、船舶執行の規定が準用されます。航空機抵当権の実行としての競売にも同じ枠組みが及びます(同条3項)。

解説

空を飛ぶ機械に、裁判所は二つの顔を使い分けている。日本で新規登録を受けた飛行機と回転翼航空機(ヘリコプター)は、差押えの場面では机や車のような「動産」としては扱われない。本条によって地方裁判所が執行裁判所になり、強制執行の具体的な中身は最高裁判所規則に任されている。民事執行規則はここに船舶執行の規定を準用しており、手続は「動く不動産」の扱いに近い。執行官が機体を持ち去って終わる話ではない。登録に差押えを記入し、航空機登録証明書など航行に必要な書類を取り上げ、機体をその場にとどめたうえで競売にかける。ここで効いてくるのが「新規登録を受けた」という限定である。ドローンや未登録の機体はこの枠組みに入らない。お金を貸す側、リースする側、買い取る側のいずれであっても、相手が「登録された飛行機・ヘリ」を持っていると分かった時点で、取れる手と必要な速度が変わる。仮差押えのうち最高裁判所規則が定めるもの(登録に記入する方法など)は、地方裁判所以外の裁判所も保全執行裁判所になりうる。どの裁判所に何を申し立てるかは、規則を確かめてから決める必要がある

法的な位置づけ

航空法第8条の4は、新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に対する強制執行・仮差押えの執行・競売の管轄裁判所を定める規定である。原則として地方裁判所を執行裁判所又は保全執行裁判所とし、手続の細目を最高裁判所規則に委任することで、登録航空機を一般の動産執行から切り離し、船舶執行に準じた手続に服させる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.機体の登録状況を確認する 債務者の機体の登録記号を特定し、航空機登録原簿で所有者・新規登録の有無・抵当権の登録状況を確認する。新規登録済みの飛行機・回転翼航空機であれば航空法8条の4のルートになる
  2. 2.管轄裁判所と規則を確認する 強制執行か仮差押えか、競売かを整理し、民事執行規則・民事保全規則で管轄裁判所と執行方法を確認する。仮差押えは規則により地方裁判所以外が保全執行裁判所となる場合がある
  3. 3.仮差押えを申し立てて期間内に執行する 債務名義がない段階では仮差押命令を申し立て、命令の送達から2週間以内に執行する。機体が国外に出る前に航行書類の取上げなどで地上にとどめることが鍵になる
  4. 4.本執行・競売を申し立てる 債務名義を得た後、地方裁判所に航空機の強制競売を申し立てる。抵当権者であれば担保権実行としての競売を申し立てる。手続は船舶執行の規定が準用される

よくある質問 AI による整理

Q1航空機の強制執行とは何ですか?

登録された飛行機やヘリを差し押さえて競売にかけ、債権を回収する手続です。航空法8条の4により地方裁判所が管轄し、船舶執行に準じて進みます。

Q2ヘリコプターは差し押さえできる?

できます。新規登録を受けた回転翼航空機は、地方裁判所が執行裁判所となる航空機執行の対象です。動産執行のように執行官が持ち去る方式ではありません。

Q3ドローンの差押えは航空機執行になる?

なりません。航空法8条の4の対象は新規登録を受けた飛行機と回転翼航空機に限られ、無人航空機は原則として動産執行の対象になります。

Q4航空機の仮差押えはどこの裁判所に申し立てる?

原則は地方裁判所ですが、仮差押えの執行のうち最高裁判所規則で定めるものは他の裁判所が保全執行裁判所となる場合があります。民事保全規則で確認が必要です。

Q5航空機の仮差押えはいつまでに執行する?

仮差押命令が債権者に送達された日から2週間を経過すると執行できなくなります(民事保全法43条2項)。機体の出国前に執行することが重要です。

Q6航空機抵当権の競売も地方裁判所?

はい。航空法8条の4第3項により、強制執行・仮差押えの管轄と規則委任の規定は、新規登録を受けた飛行機・回転翼航空機の競売にも準用されます。

Q7未登録の飛行機の差押えはどうなる?

新規登録を受けていない機体は本条の対象外で、原則として動産として執行官による動産執行の対象になると考えられます。登録の有無の確認が先決です。

Q8航空機執行の具体的な手続はどこに書いてある?

航空法8条の4第2項が最高裁判所規則に委任しており、民事執行規則(船舶執行規定の準用)と民事保全規則に具体的な手続が定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先のヘリ、執行官に頼めばすぐ持っていってもらえますか?

新規登録を受けたヘリであれば、そうはならない。本条により地方裁判所が執行裁判所となり、手続は最高裁判所規則(民事執行規則)に従う。そこでは船舶執行の規定が準用される構造になっている。実務のポイント:実務の中心は機体の物理的な搬出ではなく、航行に必要な書類の取上げで飛べなくすることにある。書類さえ押さえれば機体は格納庫から出られず、それが相手に対する最も強い圧力になる

Q2会社のドローン、借金のカタに差し押さえられることってあります?

ある。ただし本条のルートではない。本条が対象とするのは新規登録を受けた飛行機と回転翼航空機であり、航空法上の航空機に当たらないドローン(無人航空機)は、原則として動産執行の対象になる。実務のポイント:動産執行は執行官が現場で差し押さえるので、手続が軽いぶん動きも速い。高額な業務用ドローンを多く持つ事業者は、ヘリを持つ事業者より資産を一気に押さえられやすい場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 差押えといえば執行官が来て物を持っていくものだ、というイメージが強い。登録された飛行機・ヘリについては、その発想が根本から外れている。地方裁判所が執行裁判所になり、最高裁判所規則(民事執行規則)によって船舶執行に近い手続で進む。登録への記入と航行書類の取上げが中心であり、動産執行の申立書を書いても入口を間違えることになる
  • 空を飛ぶものならすべて同じ扱いだと思われがちである。しかし本条の対象は「新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機」に限られる。航空法上の航空機に当たらないドローン(無人航空機)や、登録のない機体はこの特別ルートに乗らず、原則として動産として扱われる。同じ数百万円の機械でも、差押えの難易度と速さは別物である
  • 条文が裁判所の管轄しか書いていないので、地味な技術規定だと読み飛ばされやすい。だが第2項は手続の中身をまるごと最高裁判所規則に委ねている。つまり本条だけを読んでも、実際の動き方はほとんど分からない。民事執行規則と民事保全規則まで読み進めた人だけが、実務の地図を手にできる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法8条の4:登録航空機の強制執行・仮差押え・競売の管轄航空法3条の3:登録航空機の所有権変動の対抗要件
航空法5条:新規登録(本条適用の前提)
実務で問題になる場面債権回収・保全で機体を押さえるとき機体の売買・譲渡で第三者に権利を主張するとき
機体が本条の対象になるかを判断するとき

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
強制執行法 第114条の4

台湾も航空器の強制執行について船舶強制執行の規定を準用する構造をとり、登録財産として動産執行と区別する点で日本と近い

韓国
민사집행법 제187조

韓国は自動車・建設機械・航空機等の強制執行の細目を大法院規則に委任しており、規則委任の構造が日本と類似する

ドイツ
ZVG §§ 171a ff.

ドイツは登録航空機の強制競売を強制競売・強制管理法の特則で規律し、船舶と並ぶ登録財産として扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の遊覧ヘリ会社に整備代2,000万円を踏み倒されそうになっている。会社の資産らしい資産は格納庫のヘリ2機だけである。ヘリは日本で登録されているので、執行官を呼んで持っていかせるという発想は通用しない。地方裁判所に申し立て、登録への差押えの記入と航行書類の取上げで機体を地上にとどめるルートになる
  • 仮差押命令はもう出た。ところが相手のビジネスジェットは、明後日の朝に海外へ向けて離陸する予定である。命令が送達されてから2週間以内に執行しなければ効力は失われる(民事保全法43条2項)。一方で、離陸してしまえば機体は日本の裁判所の手の届かない場所へ行く。間に合うかどうかは、今日の申立て次第である
  • 小型機を個人で所有するあなたが、事業の失敗で債権者から訴えられた。債権者は自宅の家財と同じように飛行機も持っていけると考えているかもしれない。しかし登録機に対する執行は地方裁判所の手続であり、競売まで進む前に、配当の見込みや手続の適法性を争う場面が何度もある。手続の段取りを知っている側が、和解交渉の主導権を握る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務者の機体の登録記号を特定し、国土交通省の航空機登録原簿で所有者と抵当権の有無を確認する2. 債務名義(判決など)がなければ、まず機体の所在地を管轄する地方裁判所に仮差押えを申し立てる。具体的な管轄と方法は民事保全規則で確認する3. 命令が出たら送達から2週間以内に執行する4. 本執行は民事執行規則が準用する船舶執行の手続による。航行書類の取上げを早く進めることが、機体の流出を防ぐ鍵になる

訴えられた側:1. 差押えの対象が本当に新規登録済みの飛行機または回転翼航空機か、手続がどの裁判所で行われているかを確認する2. 管轄違いや執行手続の違法があれば、執行異議などで争う3. 機体を止められると運航収入が途絶え、返済原資も失われる。この事情を材料にして、担保の差替えや分割弁済の交渉を早めに切り出す4. 航空機抵当権の実行(競売)であれば、被担保債権の額や弁済の状況を精査する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。判決などで確定した債権は10年(民法169条)。仮差押命令は債権者への送達から2週間を経過すると執行できない(民事保全法43条2項)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 航空機の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›