航空法 第8条の4(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)
- 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
- 2.前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
- 3.前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。
この条文の基本情報
新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等とは何ですか?
定義新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等とは、航空法第8条の4に定められた規定で、「新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第8条の4(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第8条の4の条文原文は「新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差…」で始まります。
- 航空法第8条の4は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第8条の4の前の条は航空法第8条の3です。
- 航空法第8条の4の次の条は航空法第8条の5です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/8_4