航空法 第132条の89(飛行日誌)
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- 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
- 2.特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
飛行日誌とは何ですか?
定義飛行日誌とは、航空法第132条の89に定められた規定で、「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の89(飛行日誌)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の89の条文原文は「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の89は第四節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の89の前の条は航空法第132条の88です。
- 航空法第132条の89の次の条は航空法第132条の90です。
- 航空法第132条の89には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の89 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の89(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の89は、特定飛行を行う者に飛行日誌の備付けを義務づけ、飛行・整備・改造のたびに国土交通省令で定める事項を遅滞なく記載するよう定める。
Q · ドローンの飛行日誌って、どんなときに書かないといけないの?
特定飛行なら必須。飛行・整備・改造のたびに記録する
航空法132条の89により、人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m未満などの特定飛行を行う者は、飛行日誌を備えなければなりません。機体を飛ばしたとき、整備したとき、改造したときは、そのたびに国土交通省令で定める事項を遅滞なく記載する必要があります。紙でも電子でも構いませんが、飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の三種類がそろっていなければ義務を果たしたことになりません。
解説
ドローンの事故が起きたとき、最初に調べられるのは操縦の腕ではなく「紙」である。航空法は、特定飛行(人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m 未満など、国の許可・承認または機体認証と技能証明が必要になる飛行)を行う者に、飛行日誌を備えることを義務づけている。飛ばしたとき、整備したとき、改造したときは、そのたびに遅滞なく(間を置かずに)書かなければならない。中身は大きく三つ。飛行記録、日常点検記録、点検整備記録である。書式は紙でも電子でもよい。ここで押さえるべき点がある。日誌は単なる事務作業ではなく、あなたが安全に運航していたことを示すほぼ唯一の客観的な証拠になる。墜落して他人の車を傷つけたとき、保険会社や相手方、警察が見るのは「点検していたか」「不具合を把握していたか」である。空欄だらけの日誌は、それだけで過失を推認させる材料になりうる。逆にきちんと書かれた日誌は、あなたを守る防具になる
法的な位置づけ
航空法132条の89は、無人航空機の飛行日誌に関する規定であり、特定飛行を行う者に飛行日誌の備付けを義務づけるとともに、無人航空機を飛行させ、整備し、または改造した場合に、国土交通省令で定める事項を遅滞なく記載することを求める。記録は飛行記録・日常点検記録・点検整備記録から構成され、紙媒体または電子媒体のいずれによっても作成できる。
手順
- 1.自分の飛行が特定飛行かを確認 飛行予定地が人口集中地区かを地理院地図などで確認し、夜間・目視外・人や物件から30m未満・イベント上空に当たるかをチェックする。一つでも当たれば特定飛行となり、日誌義務の対象になる
- 2.飛行前に日常点検記録を付ける 機体・プロペラ・バッテリー・送信機・通信状態を点検し、離陸する前にその場で日常点検記録へ結果を記入する。点検後すぐに書くことで、事後記入ではない同時記録になる
- 3.飛行後すぐに飛行記録を付ける 着陸後、飛行日時・離着陸場所・飛行時間・操縦者・飛行の概要・不具合の有無を飛行記録に記入する。機体アプリの自動ログは裏付け資料として保存しておく
- 4.整備・改造をしたら点検整備記録を付ける プロペラやバッテリーの交換、部品の修理、改造をしたときは、作業日・作業者・内容・理由を点検整備記録に記入する。社員が自分で行った簡単な交換も記録対象になる
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの飛行日誌とは何ですか?
特定飛行を行う者が備えるべき運航記録で、航空法132条の89が根拠です。飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の三種類で構成されます。
Q2飛行日誌の書き方は?
国土交通省航空局の飛行日誌の取扱要領に記載例があります。飛行ごと、点検ごと、整備・改造ごとに、要領の項目に沿って記入します。
Q3飛行日誌は電子データでもいいですか?
認められています。紙でも、アプリやスプレッドシートなどの電子形式でも構いません。ただし省令で定める事項をすべて記録できる様式が必要です。
Q4飛行日誌を付けないと罰則はありますか?
日誌を備えない、記載しない、虚偽の記載をするといった違反は罰金刑の対象とされています。最新の罰則規定は e-Gov で確認してください。
Q5飛行日誌の「遅滞なく」とはいつまで?
具体的な日数は定められていませんが、飛行・整備の直後に記録するのが原則です。月末にまとめて書く運用は「遅滞なく」とは言いにくいでしょう。
Q6特定飛行とはどんな飛行ですか?
人口集中地区の上空、空港周辺、150m以上の高さ、夜間、目視外、人や物件から30m未満、イベント上空などの、許可・承認等が必要となる飛行です。
Q7飛行日誌は誰が書くのですか?
条文上は特定飛行を行う者です。事業者が複数の操縦者を使う場合、機体ごとに日誌を管理し、誰が飛ばし誰が整備したかを記録します。
Q8飛行日誌を見せるよう求められることはありますか?
国の立入検査や事故調査、警察の確認で提示を求められることがあります。民事の損害賠償請求で証拠として開示を求められる場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1DJI のアプリに飛行記録が全部残るんですけど、それで日誌の代わりになりませんか?
飛行記録の材料にはなりますが、航空法132条の89が求める三種類の記録すべてを満たすわけではありません。日常点検記録と点検整備記録は別に付ける必要があります。電子形式での作成は認められているため、専用アプリやスプレッドシートで構いません。実務のポイント:国交省が公表している飛行日誌の取扱要領に記載例が載っています。その項目に合わせた様式を自作しておくと、検査のときに説明する手間がほぼなくなります
Q2許可なしで飛ばせる場所で趣味の撮影をするだけでも、日誌は必要ですか?
条文上の義務は特定飛行を行う場合に限られます。禁止空域外の昼間に、目視内で、人や物件から30m 以上離して飛ばすなら、義務の対象外です。ただ、その条件を一つでも外れると特定飛行になります。実務のポイント:義務がない飛行でも、点検記録を残しておくと事故時に過失がないことを説明しやすく、保険の示談交渉で効いてきます。プロの操縦者ほど全部の飛行で付けています
間違えやすい点 AI による整理
- 「機体アプリに飛行ログが自動保存されるから日誌は不要」という思い込みは半分しか正しくない。自動ログは飛行記録の材料にはなるが、日常点検記録や点検整備記録は自動では残らない。三種のうち二種が空白のままになっている事業者は少なくない
- 趣味で飛ばすだけだから関係ないと考える人は、自分の飛行が特定飛行に当たるかどうかを確認していないことが多い。住宅街の公園は人口集中地区に含まれることが多く、夕暮れ後の撮影は夜間飛行になる。対象外だと思っていた飛行が、実は日誌義務の対象だったという落差がいちばん危ない
- 操縦者の側から見れば、日誌は役所に出す書類である。だが事故の相手方から見れば、日誌はあなたの注意義務違反を立証する最初の証拠になる。点検欄に「異常なし」と書いた翌日に同じ不具合で墜落すれば、その一行が「点検が形だけだった」ことの裏付けとして使われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条の89:特定飛行時の飛行日誌の備付けと記載 | 航空法132条の85:飛行禁止空域(人口集中地区上空など) 航空法132条の86:飛行方法の制限(夜間・目視外など) |
| 義務が生じるタイミング | 飛行・整備・改造のたびに遅滞なく記載 | 禁止空域を飛行させようとするとき 所定の方法によらずに飛行させようとするとき |
| 本条との関係 | 特定飛行に当たる場合に記録義務が発生 | 本条にいう特定飛行に当たるかの判断材料となる 本条にいう特定飛行に当たるかの判断材料となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の登録・操作証・飛行区域を体系的に規律する。記録義務の範囲は日本と同じではないため、個別規定の確認を要する
EU はリスクに応じて Open / Specific / Certified の三区分で規律する。リスクの高い飛行ほど運用文書の整備を求める点は、日本の特定飛行の考え方と近い
米国は小型無人航空機の商業運航を Part 107で規律し、飛行前点検を操縦者の責任とする。記録の方式は日本の飛行日誌制度とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に知人の結婚式場で空撮を頼まれた。会場は人口集中地区で、参列者の頭上近くを飛ぶ。許可は取ってある。だが飛行日誌はアプリのログで足りると思い込み、点検記録を一行も付けていない。式の最中にバッテリー警告が出て機体が植え込みに落ちた。警察に提示を求められたとき、日常点検の記録が一枚もない
- もし、農薬散布ドローンのプロペラを社員が自分で交換し、そのまま翌朝の散布に出したらどうなる? 交換は整備に当たり、点検整備記録への記載が要る。記録がないまま事故が起きれば、会社は日誌義務違反と損害賠償の両方で問われる
- あなたは測量会社の新人で、上司から「日誌は月末にまとめて書けばいい」と言われた。だが条文は「遅滞なく」である。月末の一括記入は、事故が起きた瞬間に「その日の点検は本当にしたのか」という疑いの種になる
- 国交省の立入検査まであと3日。過去半年の目視外飛行40回分のうち、記録が残っているのは半分だけ。今から思い出して埋めれば虚偽記載のリスクを抱える。空欄のまま正直に出すか、手元のログデータから裏付けの取れる分だけ記入するか、判断を迫られている
取るべき行動
被害を受けた側:1. ドローンの墜落で身体や財物に被害を受けたら、現場の写真、機体の位置、操縦者の氏名と機体登録記号を記録する2. 警察へ届け出て、操縦者が事故報告を行うかを確認する3. 民事で賠償を請求するときは、飛行日誌、特に事故前の日常点検記録と点検整備記録の開示を求める。記録の欠落は過失を主張する材料になる4. 相手の賠償責任保険の有無を早めに確認する
訴えられた側:1. 事故や検査のときは、日誌を事後に書き足したり書き換えたりしない。虚偽記載は日誌を付けていないことより重い問題を生む2. 機体ログ、送信機ログ、写真の撮影時刻など、日誌を裏付けるデータを保全する3. 欠落があれば、正直に欠落と認めたうえで、裏付けの取れる範囲で再発防止策を説明する4. 事業者であれば、点検手順書と記録フローを社内で文書化し、担当者任せにしない
時効(請求できる期限):記載は飛行、整備、改造のたびに「遅滞なく」行う必要がある。日誌の不備や虚偽記載は罰金刑の対象とされており(10万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)、罰金にとどまる罪の公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。事故による損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年12月5日)施行 機体認証・無人航空機操縦者技能証明制度の創設とあわせて新設。特定飛行を行う者に飛行日誌の備付けと記載を義務づけた
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法の改正により、機体認証制度・無人航空機操縦者技能証明制度の創設とあわせて新設。令和4年(2022年)12月5日施行。特定飛行を行う者に飛行日誌の備付けと記載を義務づけた
- 航空法 第132条の85特定飛行の前提となる飛行禁止空域
- 航空法 第132条の86特定飛行の前提となる飛行方法の制限
- 航空法 第132条の90事故等の報告義務、日誌と併せ原因究明(現行効力を要確認)
- 民法 第709条墜落事故の損害賠償、日誌が過失立証の証拠
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