航空法 第132条の88(飛行計画)
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- 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
- 3.第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。ただし、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
飛行計画とは何ですか?
定義飛行計画とは、航空法第132条の88に定められた規定で、「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の88(飛行計画)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の88の条文原文は「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しな…」で始まります。
- 航空法第132条の88は第四節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の88の前の条は航空法第132条の87です。
- 航空法第132条の88の次の条は航空法第132条の89です。
- 航空法第132条の88には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の88 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の88(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の88は、ドローンで特定飛行を行う者に、日時・経路等を記載した飛行計画の事前通報を義務づける。通報後は大臣の変更指示に従い、計画どおりに飛ばす必要がある。
Q · ドローンの包括許可を持っていれば、飛行計画を出さずに飛ばしてもいいの?
だめ。許可とは別に、特定飛行のたびに通報が要る
航空法132条の88第1項により、特定飛行(人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m未満など)を行う場合、日時・経路などを記載した飛行計画を事前に国土交通大臣へ通報しなければなりません。許可・承認(132条の85、132条の86)は飛び方の枠を認めるもので、通報義務は別です。通報後は大臣の変更指示に従い、計画どおりに飛ばす義務も負います(同条2項・3項)。
解説
国土交通大臣の許可書をもらっても、それだけでは飛ばせない。航空法132条の88が求めているのは、特定飛行(人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m 未満の飛行など、リスクの高い飛び方)を行う前に、日時・経路などを書いた飛行計画を国に通報することだ。通報先は実務上、国のオンラインシステム DIPS(ドローン情報基盤システム)になる。ここで多くの人がつまずく。1年間の包括許可を持っていても、飛行計画は飛ばす回ごとに別に通報しなければならない。許可は「飛ばしてよい資格」で、飛行計画は「今日、この空を使うという届け」であり、役割が違う。さらに通報した後も安心はできない。大臣は日時や経路の変更を指示でき(2項)、通報した計画どおりに飛ばす義務もある(3項)。現場で思いつきのまま経路を延ばせば、それも違反になりうる。例外は、人や航空機の安全を守るためにやむを得ない場合だけだ。
法的な位置づけ
航空法132条の88は、無人航空機の特定飛行に関する飛行計画の通報義務を定める規定である。特定飛行を行う者は、日時・経路等を記載した飛行計画を事前に国土交通大臣へ通報し、大臣は安全上の必要に応じて変更等を指示できる。通報者は指示に従い、安全確保のためやむを得ない場合を除き、計画どおりに飛行する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予定する飛行が特定飛行に当たるか判定する 飛行場所が人口集中地区か、夜間・目視外か、人や物件から30m未満か等を確認し、特定飛行に該当するかを判断する。該当すれば本条の通報義務が生じる
- 2.許可・承認の範囲を確認する 132条の85・132条の86に基づく許可・承認の有無と範囲(期間・飛行方法・場所)を確認する。許可は通報義務を免除しないため、次の通報手続きと分けて管理する
- 3.飛行前に飛行計画を通報する 日時・経路など国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を、特定飛行の開始前に国土交通大臣へ通報する。同じ空域・時間帯の他の飛行計画との重なりもあわせて確認する
- 4.変更指示の有無を確認し、計画どおりに飛ばす 大臣から日時・経路の変更等の指示がないか確認し、指示があれば従う。当日は通報した計画どおりに飛行し、安全確保のため経路を外れた場合はその理由を記録する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの飛行計画通報とは?
特定飛行を行う前に、日時・経路などを記載した飛行計画を国土交通大臣へ届け出る手続きです。航空法132条の88が根拠で、実務上はDIPSで行います。
Q2飛行計画の通報はいつまでに必要?
原則として特定飛行を開始する前です(1項本文)。事前通報が困難な場合として国土交通省令で定める場合に限り、開始後の通報が認められます。
Q3特定飛行とはどんな飛行?
人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m未満の飛行など、許可・承認の対象となるリスクの高い飛び方を指します。
Q4飛行計画を出さずに飛ばすと違法?
特定飛行で通報を怠れば航空法違反となり、罰則の対象になりえます。許可・承認を持っていても通報義務は免除されません。
Q5飛行計画の内容と違う経路で飛ばせる?
原則できません(3項)。例外は航空機の航行や地上・水上の人・物件の安全を確保するため、やむを得ない場合に限られます。
Q6国から飛行計画の変更を指示されることはある?
あります。通報された計画が航空機や地上の安全を損なうおそれがあると大臣が認めれば、日時や経路の変更などを指示できます(2項)。
Q7特定飛行に当たらない飛行でも通報は必要?
本条の通報義務は特定飛行に限られます。ただし他の法令や自治体の条例、施設管理者のルールが別途適用される場合があります。
Q8飛行計画の通報は誰がする?
無人航空機を飛行させる者、つまり操縦者側の義務です。発注者ではなく、実際に飛ばす者が通報し、計画どおりに飛ばす責任を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1包括許可を持ってるんですけど、それでも毎回届けがいるんですか?
いります。許可・承認(航空法132条の85、132条の86)は飛び方の枠を認めるもので、本条の飛行計画は特定飛行ごとに求められる別の義務です。実務のポイント:立入検査や警察の現場確認で最初に見られるのは、許可書よりも当日の通報記録であることが多い。許可書と通報画面を一緒にスマホに保存しておく業者は、現場で止められる時間が短い
Q2現場で風が強くなって、予定の経路からずれちゃったら違反になりますか?
人や航空機の安全を確保するためにやむを得ない場合は、計画どおりに飛ばす義務の例外になります(本条3項ただし書)。ただし「撮りたい画が変わったので」は例外になりません。実務のポイント:やむを得なかったことを後から示せるのは飛行ログと飛行日誌(132条の89)だけだ。回避した理由をその場でメモしておけば、後の説明が一気に楽になる
Q3100g 未満のドローンでも飛行計画を出す必要ありますか?
100g 未満の機体は航空法上の「無人航空機」に当たらないため、本条の通報義務はかかりません。ただし小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例、公園の利用ルールは別に適用されます。実務のポイント:カタログの重量がバッテリーを除いた数字の場合がある。航空法の重量は機体本体とバッテリーの合計で判断されるので、プロペラガードを付けて100g を超えれば対象になる
間違えやすい点 AI による整理
- 包括許可さえ取れば、あとは自由に飛ばせると思われがちだ。実際には、許可・承認は飛び方の枠を認めるだけで、特定飛行ごとの飛行計画の通報義務はなくならない。年間許可を持つプロほど、毎回の通報を忘れて違反を積み重ねる
- 通報は「出せば終わり」の事務作業だと思っている人が多い。だが通報には2つの続きがある。大臣が変更を指示できること、そして通報した計画から外れて飛ばすこと自体が義務違反になること。通報した内容が、その日の飛行の枠になる
- 「自分は趣味だから関係ない」という発想は、問いの立て方が誤っている。基準は目的ではなく飛び方である。100g 以上の機体で夜間・目視外・人口集中地区の上空などを飛ばせば、業務でも趣味でも同じ通報義務を負う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 132条の88:特定飛行ごとの飛行計画の通報 | 132条の85:飛行禁止空域での飛行と許可 132条の86:飛行方法の規制と承認 |
| 手続きの頻度 | 特定飛行を行うたびに毎回 | 許可期間内は個別または包括で取得 承認期間内は個別または包括で取得 |
| 役割 | 「今日いつどこを飛ぶか」の届け | 「どの空域で飛んでよいか」の資格 「どんな飛び方をしてよいか」の資格 |
| 関連する事後義務 | 計画どおりの飛行・大臣指示への服従 | 許可条件の遵守 132条の89:飛行日誌への記載 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の登録・操作証・禁止限制区域を法律で定める。日本の飛行計画通報に相当する毎回の届出制度があるかは個別確認が必要
韓国は管制圏・飛行制限区域等での飛行に事前の飛行承認を求める。日本の「通報」と異なり承認制である点に注意
ドイツは EU 共通規則のカテゴリー(Open/Specific/Certified)でリスク別に規律し、国内法 LuftVO で補完する
米国は管制空域での飛行に FAA の空域承認(LAANC 等)を求めるが、日本型の毎回の飛行計画通報義務とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 包括許可を取ったばかりの空撮業者が、「許可があるから大丈夫」と考えて飛行計画を出さずに住宅地で撮影した。許可の範囲内で飛ばしていても、飛行計画の通報義務とは別の話だ。罰金刑の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- もし、あなたが通報した経路の途中で「あの屋根も撮っておこう」と予定外の区画まで飛ばしたら、どうなる? 3項は計画どおりの飛行を義務づけている。クライアントの気まぐれな追加注文が、操縦者であるあなたの違反になる
- 結婚式の前撮りをドローンで頼まれ、撮影は明朝7時。DIPS へのログインで手間取り、通報は撮影の前夜までに済ませなければならない。現場に着いてからスマホで入力しようとしても、電波の弱い海辺で詰む
- 近くでヘリによる送電線点検の計画が通報されていたため、大臣から時間帯をずらすよう指示が出た。指示を無視して予定どおり飛ばせば、2項の指示に従う義務(3項)に違反する
- 友人から「趣味の夜景空撮で、夜にちょっと飛ばすだけでも届けが要るの?」と聞かれた。夜間飛行は特定飛行にあたる。趣味かどうかは関係ない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住宅の上空を低空で飛ぶドローンに迷惑や危険を感じたら、日時・場所・機体の写真や動画を残す2. 機体登録記号(機体に表示)が見えれば記録する3. 危険が差し迫っていれば警察に通報し、航空法違反の可能性を伝える4. 物損や負傷があれば、操縦者に対し民法709条による損害賠償を別に検討する。飛行計画の未通報は、操縦者の注意不足を示す材料になりうる
訴えられた側:1. 特定飛行の前に DIPS で通報した記録(通報日時・内容)の画面を保存しておく2. 経路を外れたと指摘されたら、人や航空機の安全を守るためのやむを得ない回避だったか(3項ただし書)を飛行ログで示す3. 事後通報が認められる省令上の場合に当たるかを確認する4. 指摘を受けたら、飛行日誌と許可書をまとめて提示し、許可を持っていたことと、計画を出していなかったことを分けて説明する
時効(請求できる期限):通報は原則として特定飛行を開始する前(1項本文)。事前通報が困難な場合として国土交通省令が定める場合に限り、開始後の通報が認められる(1項ただし書)。罰則の公訴時効は刑事訴訟法250条に従う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年12月5日)施行の改正(要検証) 機体認証・操縦者技能証明制度の導入にあわせ、特定飛行の飛行計画通報義務が法律上の義務として整備されたとみられる。新設か既存条文の改正かは人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:機体認証・操縦者技能証明制度を導入した航空法改正の一環として、特定飛行の飛行計画通報義務が法律上の義務として整備されたとみられる(2022年12月5日施行、詳細は要検証)
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域と許可、特定飛行の前提
- 航空法 第132条の86飛行方法の規制と承認、特定飛行の前提
- 航空法 第132条の89飛行日誌の記載義務(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の90事故等の報告義務(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の飛行禁止の特則(通称 小型無人機等飛行禁止法、現行効力を要確認)
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