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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の54(技能証明書の携帯義務)

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技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

この条文の基本情報

技能証明書の携帯義務とは何ですか?

定義技能証明書の携帯義務とは、航空法第132条の54に定められた規定で、「技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の54(技能証明書の携帯義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の54の条文原文は「技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の54は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の54の前の条は航空法第132条の53です。
  7. 航空法第132条の54の次の条は航空法第132条の55です。
  8. 航空法第132条の54には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の54
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の54は、技能証明を受けた者が同法132条の87の特定飛行を行う場合、技能証明書の携帯を義務付ける。個別の許可・承認のみで飛ばす者には及ばない。

Q · ドローンの国家資格を持っていたら、飛ばすときに資格のカードを持っていないとダメ?

特定飛行なら必要。技能証明書の携帯が義務です

航空法132条の54により、技能証明を受けた者が同法132条の87に規定する特定飛行(人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m 未満、イベント上空、危険物輸送、物件投下など)を行う場合、技能証明書を携帯しなければなりません。条文は「携帯」を求めているため、自宅に原本を保管しているだけでは足りません。一方、特定飛行に当たらない飛行や、技能証明を持たずに国土交通大臣の個別の許可・承認で行う飛行には、本条の携帯義務は及びません。

解説

ドローンの国家資格を取った人ほど、意外な落とし穴に気付いていない。航空法132条の54は、技能証明(国が操縦者の知識と腕前を認める国家資格)を受けた者が「特定飛行」(人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30m 未満、イベント上空、危険物の輸送、物件の投下など、リスクが高いとして法律が個別に管理する飛び方)を行うとき、技能証明書を携帯するよう義務付けている。スマホに保存した写真や、事務所の金庫にしまった原本では足りない。現場で、あなたの手元に、カードそのものがなければならない。ややこしいのはここからだ。技能証明を持たずに国土交通大臣の許可・承認を個別に取って飛ばしている人には、この携帯義務がそもそも及ばない。資格を取った人だけが負う義務であり、資格を取ったことで新たに背負うリスクでもある。合格証を手にした日から、送信機(プロポ)と同じ扱いで、カードも機材リストに入れておく必要がある。

法的な位置づけ

航空法132条の54は、無人航空機操縦者技能証明を受けた者に対し、同法132条の87に規定する特定飛行を行う場合に技能証明書の携帯を義務付ける規定である。義務の主体は技能証明の保有者に限られ、携帯の対象は技能証明書そのものである。特定飛行以外の飛行には適用されない。

手順

  1. 1.案件が特定飛行に当たるかを確認 飛行予定地が人口集中地区か、夜間・目視外か、人や物件から30m 未満になるか、イベント上空・危険物輸送・物件投下を含むかを航空法132条の87に照らして洗い出す。一つでも当たれば技能証明書の携帯が必要になる
  2. 2.技能証明書の有効期限と限定を確認 技能証明書の等級(一等・二等)、限定変更の内容(夜間・目視外・25kg 以上など)、有効期限を確認し、予定する飛行が資格の範囲内に収まっているかを確かめる
  3. 3.技能証明書を機材リストに入れて出発前に確認 技能証明書を送信機ケースや機材バッグの決まったポケットに保管し、バッテリーやプロポと同じく出発前点検の項目に入れる。現場到着後、飛行開始前にもう一度手元にあるかを確かめる

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの技能証明書の携帯義務とは?

航空法132条の54により、技能証明を受けた者が特定飛行を行うとき、技能証明書を手元に持っていなければならない義務です。

Q2ドローンの技能証明書を忘れたら違法?

技能証明に基づいて特定飛行を行う場合、携帯していなければ本条違反となり、罰金の対象となりえます。罰則の内容は最新の条文でご確認ください。

Q3技能証明書をなくしたらどうすればいい?

国土交通省所定の手続で再交付を申請します。手元に届くまでは、技能証明に依拠した特定飛行は控え、個別の許可・承認で飛べるかを確認します。

Q4特定飛行とは何ですか?

航空法132条の87が定める、人口集中地区上空・夜間・目視外・人や物件から30m 未満・イベント上空・危険物輸送・物件投下など、リスクの高い飛行です。

Q5一等と二等で携帯義務に違いはある?

ありません。本条は「技能証明を受けた者」を対象としており、一等・二等の区別なく、特定飛行を行う際には技能証明書の携帯が求められます。

Q6ドローンの技能証明はいつまで有効?

有効期間は3年で、更新には講習の修了と身体適性の確認が必要とされています。期限切れのカードを持っていても有効な証明にはなりません。

Q7他人の技能証明書を持っていれば飛ばせる?

飛ばせません。技能証明書は交付を受けた本人の技能のみを証明するもので、他人が持っていても、技能証明に基づく飛行にはなりません。

Q8レベル4飛行に技能証明は必要?

必要です。有人地帯での目視外飛行(レベル4)は、一等の技能証明と第一種機体認証、国土交通大臣の許可・承認がそろって初めて行えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スマホに技能証明書の写真を入れておけば、携帯したことになりますか?

条文(航空法132条の54)は技能証明書そのものの携帯を求めており、写真や画像データで足りるとする規定は見当たりません。原本のカードを持っていくのが安全です。実務のポイント:現場の慣れた操縦者は、カードを送信機のケースや機材バッグの決まったポケットに入れたままにしています。財布で管理すると、財布を替えた日に必ず忘れるからです

Q2民間のドローン資格を持っていれば、技能証明書の携帯義務はないんですよね?

本条の携帯義務は国家資格である技能証明を受けた者にかかるものなので、民間資格だけの人には直接及びません。ただし民間資格は技能証明の代わりにならず、特定飛行には個別の許可・承認が必要です。実務のポイント:発注者の中には民間資格の修了証を国家資格と勘違いしている人もいます。契約書で資格要件を書くときは、技能証明の等級と限定まで明記させると、後で揉めにくくなります

Q3特定飛行じゃない普通の飛行でも、カードは持っておくべき?

本条が携帯を義務付けるのは、航空法132条の87に規定する特定飛行を行う場合に限られます。法律上はそれ以外の飛行で携帯義務はありません。実務のポイント:問題は、飛行中に特定飛行かどうかの線を越えてしまう場面です。たとえば第三者が近づいてきて30m 未満になれば、状況が一気に変わります。飛ばすときは常に持っていくのが、実務では最も安上がりな保険です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家資格がないとドローンは飛ばせない」は、問いの立て方そのものが誤っている。技能証明がなくても、特定飛行は国土交通大臣の許可・承認を個別に取れば行える。技能証明は、一定の条件のもとで手続を省略したり、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)を可能にしたりするためのものだ。そして資格を取った人にだけ、本条の携帯義務が新たにかかる
  • 「資格は国のデータベースに登録されているのだから、カードを持っていなくても照会すれば済む」と考えるのは自然だが、条文の言葉は「携帯しなければならない」だ。登録の有無ではなく、現場で手元にあるかどうかが問われる。電子データやスクショで代用できるかは、条文上の根拠がない
  • 二等を持っていれば何でも飛ばせると思われがちだが、実際はそうではない。カテゴリー II 飛行で個別の許可・承認を省略できるのは、技能証明に加えて機体認証を受けた機体を使い、所定の運航ルールを守る場合に限られる。資格は道を開く鍵の一本にすぎず、カードの携帯はその鍵を有効に使うための最低条件である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容航空法132条の54:特定飛行時の技能証明書の携帯義務航空法132条の40:無人航空機操縦者技能証明の付与
航空法132条の87:特定飛行の定義
対象者技能証明を受けた者のみ技能証明を申請する者
無人航空機を飛行させる全ての者
実務での意味現場で資格を即座に確認できる状態を保つ国が操縦者の知識と技能を事前に認める
携帯義務が発生する飛行の範囲を決める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法第99条之13・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の操作証制度を設けており、一定の機体・飛行では操作証の取得が求められる。日本の二段階資格(一等・二等)との設計の違いに注意

韓国
항공안전법 제125조

韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明制度で機体の重量区分に応じた資格を求める

アメリカ
14 CFR § 107.7

米国は Part 107の下で、Remote Pilot Certificate を FAA などの求めに応じて提示できるようにしておくことを操縦者に求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住宅街での屋根点検の依頼を受け、DID(人口集中地区)上空を二等の資格で飛ばす予定だった。現場に着いてから、技能証明書を昨日の現場のジャケットに入れたままだと気付く。機体も許可も完璧なのに、法的には飛ばしてはいけない状態にある
  • もし結婚式場の庭で、新郎新婦の頭上20m をドローンで撮影している最中に警察官から声をかけられ、資格の確認を求められたら? 技能証明を持っていると答えた以上、カードを出せなければ「不携帯」という別の違反が浮上する
  • あなたは農薬散布の請負で、早朝5時から田んぼの上を飛ばす。農薬散布は「危険物の輸送」と「物件の投下」の両方に当たる典型的な特定飛行だ。軽トラに積んだ機材の中に技能証明書が入っているか、出発前に確かめたか
  • スタッフが三人いる空撮会社。資格を持つのは社長だけだが、当日の現場には社長の技能証明書を預かった若手が一人で向かった。カードは本人以外を何も証明しない。若手に資格がなければ、技能証明に基づく飛行にはそもそも当たらない
  • 明日、夜景の空撮案件がある。夜間飛行は特定飛行に当たる。財布を替えたばかりで、技能証明書がどこにあるか分からない。紛失していれば再交付の申請が必要で、手元に届くまでには時間がかかる。今夜中に探し出せなければ、案件は延期か、技能証明に頼らない個別の許可・承認ルートで飛べるかを確認することになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 発注者や現場管理者の立場なら、作業前に操縦者の技能証明書の原本を確認し、等級(一等・二等)、限定変更の内容(夜間、目視外、最大離陸重量25kg 以上など)、有効期限を確かめる2. 写しを取る場合は個人情報の扱いに注意し、取得の目的を伝える3. カードを提示できない操縦者の場合、その飛行が技能証明に依拠しているのか、個別の許可・承認で行うのかを書面で確認しておく。事故が起きたときの責任分担の整理に直結する

訴えられた側:1. 現場で不携帯に気付いたら、技能証明に基づく特定飛行は開始しない。それが最小の損失である2. 個別の許可・承認を取得済みの飛行であれば、その許可の範囲内で行えるかを確認する3. 警察官などから確認を受けた場合は、資格の保有自体は事実として説明し、虚偽の申告はしない4. カードを紛失していた場合は、速やかに再交付を申請する。不携帯は罰金の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):技能証明の有効期間は3年で、更新には講習の修了と身体適性の確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)。不携帯は罰金刑の対象となりうる違反であり、罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の操縦者技能証明制度の創設に伴い新設。技能証明を受けた者に、特定飛行の際の技能証明書の携帯を義務付けた

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正により無人航空機操縦者技能証明制度を創設し、技能証明を受けた者に特定飛行時の技能証明書携帯を義務付けた。令和4年(2022年)12月5日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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