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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第132条の55(国土交通省令への委任)

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技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、航空法第132条の55に定められた規定で、「技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の55(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の55の条文原文は「技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場…」で始まります。
  3. 航空法第132条の55は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の55の前の条は航空法第132条の54です。
  7. 航空法第132条の55の次の条は航空法第132条の56です。
  8. 航空法第132条の55には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の55
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の55は、無人航空機操縦者技能証明書の様式・交付・再交付・返納と、試験の科目や受験手続の細目を国土交通省令に委ねる委任規定である。

Q · ドローン国家資格の試験科目やカード再交付のルールは、どこに書いてあるの?

法律本文ではなく、航空法施行規則などの国土交通省令です

航空法第132条の55は、技能証明書の様式・交付・再交付・返納などの細目と、技能証明試験の科目・受験手続などの実施細目を国土交通省令に委任しています。そのため、航空法を読んでも試験内容やカードの手続の詳細は出てきません。確認すべき一次資料は航空法施行規則と、国土交通省が公表する教則・要領です。省令は国会の議決なしに改正できるため、受験や再交付の申請前には最新版を確認する必要があります。

解説

ドローンの国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)について、航空法そのものには「誰が取れるか」「何ができるか」という骨格しか書かれていない。カードの様式、なくしたときの再交付手続、返納のルール、学科試験の科目、身体検査の基準、受験申込みの流れ。現場であなたが実際に向き合うルールはほとんどが本条を通じて国土交通省令(国土交通大臣が定めるルール)に任されている。法律を一字一句読み込んでも、試験の詳細は出てこない。調べる相手は航空法施行規則と国土交通省の通達や要領である。省令は国会の議決を経ずに改正できるため、受験準備中に手続が変わることもある。古いブログ記事を頼りにすると、手続を一つ取りこぼす。

法的な位置づけ

航空法第132条の55は、無人航空機操縦者技能証明に関する委任規定である。技能証明書の様式、交付、再交付及び返納その他の細目的事項と、同法第132条の47第1項(第132条の52第2項による準用を含む)の試験の科目、受験手続その他の実施細目を、国土交通省令で定めることとしている。

よくある質問 AI による整理

Q1ドローン国家資格の試験科目はどこで決まっている?

航空法第132条の55の委任を受けた国土交通省令(航空法施行規則)で定められ、出題の基準は国土交通省の教則が示しています。

Q2ドローン 技能証明書 様式 とは?

技能証明書のカードの記載事項や形式のことです。航空法本文ではなく、本条の委任により国土交通省令で定められています。

Q3ドローン 技能証明 返納 いつ必要?

取消しなどにより技能証明を返納すべき場面の細目は、本条の委任により省令で定められています。具体的な要件は最新の施行規則で確認が必要です。

Q4ドローン 国家資格 受験手続 どこで確認する?

受験手続の細目は国土交通省令で定められています。航空法施行規則と国土交通省の公表する受験案内・要領を一次資料として確認するのが確実です。

Q5ドローン 試験内容 法改正なしで変わる?

変わりえます。試験の科目や実施細目は国土交通省令に委任されており、省令は国会の議決を経ずに改正できるためです。

Q6航空法施行規則 ドローン 技能証明 何条?

技能証明と試験の細目は航空法施行規則の無人航空機に関する規定に置かれています。条番号は改正で動くため、e-Gov で最新版を確認してください。

Q7ドローン 免許 記載事項 変更 必要?

氏名や住所など記載事項に変更があった場合の手続も、本条が委任する省令上の細目に含まれます。変更時は最新の手続を確認しましょう。

Q8ドローン 国家資格 細目 省令 違法になる?

省令は法律の委任の範囲内でのみ有効です。委任の範囲を逸脱した省令は無効となりうるというのが最高裁判例の考え方です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二等資格のカードをなくしました。法律のどこに再交付のことが書いてありますか?

航空法の本文には手続の詳細はなく、本条(132条の55)が国土交通省令に委任している。具体的な申請方法は航空法施行規則と、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)の案内で確認することになる。実務のポイント:再交付を待つ間に特定飛行を予定しているなら、許可承認で飛ぶという代わりの手段がないか先に検討しておく。資格がなければ飛べないわけではない、という選択肢を知っているかどうかで、案件を守れるかが決まる

Q2学科試験の範囲って毎年変わるんですか?

試験の科目と実施細目は本条により国土交通省令で定められ、さらに国土交通省の教則や要領が出題の基準になる。省令や教則は法律改正を経ずに改訂できるため、版が更新されれば出題範囲も変わりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:市販の問題集は教則の旧版に基づいていることがある。最初に確認すべきは問題集の奥付ではなく、国土交通省が公表している教則の版数と改訂日である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家資格なのだから試験内容は法律で固定されている」と思われがちだが、科目や受験手続は省令と、その下の要領・通達で定められている。国会を通さずに改正できるため、法律の条文が同じでも試験の中身は動きうる
  • 返納は「資格を取り消されたときだけの話」だと軽く見られやすい。しかし返納の細目も省令で決まっており、取消しや効力停止を受けた後に技能証明書を手元に置いたままにすると、それ自体が別の手続違反として問題になりうる(具体的な義務と罰則は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質航空法132条の55:技能証明・試験の細目を省令に委任する規定航空法132条の47:技能証明の試験そのものを定める規定
航空法132条の40:無人航空機操縦者技能証明の根拠規定(現行効力を要確認)
定めている内容証明書の様式・交付・再交付・返納、試験科目・受験手続などの実施細目の委任先試験を行うこと、試験の大枠
技能証明制度の存在と骨格
改正に必要な手続細目は国土交通省令の改正で変更可能(国会の議決不要)法律改正(国会の議決が必要)
法律改正(国会の議決が必要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の操作證について、測驗や発給の細目を交通部の規則に委ねる構造で、日本の法律+省令の二層と類似する

韓国
항공안전법 제125조

韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明として規律し、具体的な基準は国土交通部令に委ねる

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

ドイツでは EU 規則が操縦者の能力証明を直接規律し、国内法は執行・補完にとどまる

アメリカ
14 CFR Part 107 Subpart C

米国は FAA の連邦規則で遠隔操縦者証明と知識試験を定め、法律ではなく行政規則が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二等資格のカードを現場で紛失した。来週はクライアントの空撮案件が入っている。再交付の申請方法も、手元に届くまでの期間も、法律には書かれていない。施行規則と国土交通省の申請システム(DIPS)の案内を今夜のうちに確認しないと、案件に間に合わないおそれがある
  • 登録講習機関の修了証明があれば実地試験が免除される、と同僚から聞いた。では修了証明の有効期限は誰が決めているのか? 答えは航空法の本文ではなく、本条が委任した省令側にある

学説

通説(委任立法論):技術的・専門的で変化の速い事項を省令に委任することは許容されるが、委任は個別具体的でなければならず、資格の取消しなど権利義務の根幹は法律で定めるべきとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、技能証明と試験の細目を国土交通省令に委任する規定が整備された(施行は令和4年12月)。条番号の変遷は最新の改正状況を要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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