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航空法 第132条の52(技能証明の限定の変更)

  1. 国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。
  2. 2.第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

技能証明の限定の変更とは何ですか?

定義技能証明の限定の変更とは、航空法第132条の52に定められた規定で、「国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の52(技能証明の限定の変更)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の52の条文原文は「国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。」で始まります。
  3. 航空法第132条の52は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の52の前の条は航空法第132条の51です。
  7. 航空法第132条の52の次の条は航空法第132条の53です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の52
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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