航空法 第132条の53(技能証明の取消し等)
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- 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 一次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
- 二無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
- 三アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 五無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
この条文の基本情報
技能証明の取消し等とは何ですか?
定義技能証明の取消し等とは、航空法第132条の53に定められた規定で、「国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の53(技能証明の取消し等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の53の条文原文は「国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止すること…」で始まります。
- 航空法第132条の53は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の53の前の条は航空法第132条の52です。
- 航空法第132条の53の次の条は航空法第132条の54です。
- 航空法第132条の53には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の53 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の53(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の53は、ドローン技能証明を受けた者に病気・中毒の判明、法令違反、重大な過失等があるとき、国土交通大臣が取消し又は1年以内の効力停止をできると定める。
Q · 事故を起こしていなくても、ドローンの国家資格を取り消されることはある?
ある。飲酒飛行などの違反だけで処分対象になりうる
航空法132条の53第4号は、航空法やそれに基づく命令・処分への違反を処分理由としており、事故や損害の発生を要件にしていません。そのため誰も傷つけていない飲酒飛行や飛行ルール違反でも、技能証明の取消し又は1年以内の効力停止の対象になりえます。どちらを選び、期間を何か月にするかは国土交通大臣の裁量で、取消しの前には聴聞、停止の前には弁明の機会が与えられます(行政手続法13条)。
解説
国家資格を取れば、それでもう一生安泰だと思っていないか。ドローンの技能証明(国家が発行する無人航空機の操縦ライセンス)は、取った後も国土交通大臣の手の中にある。取消しまたは最長1年の効力停止ができる場面は5つある。政令・省令で定める病気が後から判明したとき、安全飛行に支障のある身体の障害が生じたとき、アルコールや薬物の中毒が判明したとき、航空法やそれに基づく命令・処分に違反したとき、飛行中に「非行又は重大な過失」があったとき。見落とされやすいのは4号の幅の広さである。許可が要らない場面の飛行でも、飲酒操縦や夜間・目視外ルールの違反があれば、それだけで資格そのものが揺らぐ。しかも条文は「できる」と書いている。取消しにするか停止にするか、期間を何か月にするかは大臣の裁量(役所が一定の幅で判断できる余地)に委ねられている。だからこそ、処分の前に開かれる聴聞(言い分を述べる正式な場)で何を出せるかが、結果を大きく左右する。
法的な位置づけ
航空法第132条の53は、無人航空機操縦者技能証明の取消し及び効力停止の要件を定める規定である。国土交通大臣は、所定の病気、身体の障害若しくは中毒の判明、法令違反又は飛行時の非行・重大な過失を理由として、技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその効力を停止することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン国家資格の取消し理由とは?
航空法132条の53が定める5つの場面です。所定の病気、身体の障害、アルコール・薬物等の中毒の判明、航空法令や処分への違反、飛行時の非行又は重大な過失です。
Q2ドローン技能証明の効力停止はいつまで?
最長1年です。条文は「一年以内において期間を定めて」と規定しており、具体的な期間は違反の内容や情状を踏まえて国土交通大臣が個別に定めます。
Q3ドローン 飲酒 飛行 資格はどうなる?
飲酒状態での飛行は航空法の飛行方法の規制に違反し、132条の53第4号を通じて技能証明の取消し又は効力停止の理由になりえます。事故の有無は問われません。
Q4ドローン資格の取消し処分に不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できます。
Q5ドローン資格 取消し 聴聞とは?
取消し処分の前に、操縦者が意見を述べ証拠を出せる正式な手続です(行政手続法13条)。効力停止の場合は、原則として書面による弁明の機会が与えられます。
Q6てんかんでもドローン国家資格は維持できる?
病名だけで自動的に失うわけではありません。省令で定める病気に当たるか、症状のコントロール状況などから安全飛行に支障があるかが判断され、医師の意見書が重要になります。
Q7ドローン資格取消し後、再取得できる?
取消し後一定期間は欠格事由(航空法132条の43)により再取得できません。期間経過後は試験等を改めて受ける必要があります。期間は最新の条文でご確認ください。
Q8ドローン 重大な過失 とはどんな場合?
注意を著しく欠いた飛行を指し、例えば補助者なしの目視外飛行で第三者の近くに墜落させた場合などが評価の対象です。けが人が出なかったかは決定的ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可のいらない場所でちょっと違反しただけでも、国家資格って取り消されるんですか?
可能性はある。132条の53第4号は「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき」と広く定めており、技能証明が必要な飛行だったかどうかを問わない。ただし取消しか停止か、期間をどうするかは大臣の裁量で、違反の悪質性や回数が見られる。実務のポイント:一回目の軽微な違反でいきなり取消しになることは通常考えにくいが、同じ種類の違反を繰り返した記録は確実に重く評価される。最初の一回でうやむやにせず、自分から是正した記録を残す方が長期的に得である
Q2持病があること、黙っていたらバレませんか?
1号から3号は「判明したとき」が要件で、発覚の経緯は問わない。更新時の身体検査、事故後の調査、第三者からの情報などで判明すれば処分対象になる。しかも虚偽の申告をしていた場合は、その申告自体が別の違反として4号の材料になりうる。実務のポイント:病名だけで機械的に資格を失うわけではなく、発作の抑制状況など、安全飛行に支障があるかどうかが実質的に判断される。隠すより、主治医の意見書を添えて正面から相談した方が、資格を守れる確率はむしろ高い
Q3停止処分中に、技能証明のいらない普通の飛行ならしてもいいですか?
技能証明の効力停止は、技能証明があって初めて可能になる飛行(いわゆるレベル4飛行や、許可・承認の一部省略など)ができなくなるという意味である。技能証明がなくても許可・承認を得て行える飛行や、規制対象外の飛行まで一律に禁止する条文ではない。実務のポイント:ただし停止中に「技能証明があるから許可不要」という前提で飛ばせば、それ自体が無許可飛行になる。社内の運航管理表で停止期間をはっきり記録しておかないと、現場が知らずに違反を重ねる事故が起きやすい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「事故さえ起こさなければ処分されない」と考えがちだが、4号は結果を要件にしていない。飲酒しての飛行、許可条件の無視、機体登録の不備など、誰も傷つかない違反でも処分の根拠になる。結果ではなく行為が見られている
- 取消しと停止の違いは「期間の長さ」くらいだと思われているが、深刻さはまったく違う。停止は期間が過ぎれば戻る。取消しは資格そのものが消え、一定期間は再取得もできない欠格事由(132条の43、期間は最新の改正状況をご確認ください)がかかる。試験と講習をゼロからやり直す費用と時間、その間に失う受注を考えれば、事業者にとっては別物の処分である
- 操縦士の目線では「病気は自分の不運で、違反とは関係ない」と感じる。だが法律の目線では、1号から3号は落ち度の有無を問わず、空の安全を守るための適格性の問題として扱われる。責めているのではなく、飛ばせる状態かを問うている。この落差を理解せずに「自分は悪いことをしていない」とだけ主張しても、聴聞では響かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる資格 | 132条の53:無人航空機操縦者技能証明(ドローン) | 30条:航空従事者技能証明・航空身体検査証明(有人機) 132条の43:技能証明の欠格事由(取得段階の制限) |
| 処分・制限の理由 | 病気・身体の障害・中毒の判明、法令違反、非行又は重大な過失 | 法令・処分への違反、職務上の非行又は重大な過失 年齢や過去の取消し歴など、取得前の適格性 |
| 処分の内容 | 取消し、又は1年以内の効力停止(大臣の裁量) | 取消し、又は1年以内の航空業務の停止(大臣の裁量) 技能証明を受けられない(処分ではなく資格要件) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作證制度を設け、違反時に操作證の廃止や停止を行える仕組みを持つ。具体的な条番号と要件は最新の法令で要確認。
韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明について、虚偽取得や法令違反などを理由に取消し・効力停止を定める。
ドイツを含む EU 加盟国は EU 規則に基づく遠隔操縦者の能力証明を運用し、各国当局が停止・取消しを担う。
米国は Remote Pilot Certificate について、薬物・アルコール関連違反などを理由に FAA が停止・取消しできる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 撮影現場で「一杯だけなら」と缶ビールを飲み、その後に機体を飛ばした。墜落も事故もなかった。それでも航空法の飲酒操縦禁止に違反しており、4号を通じて技能証明の停止や取消しにつながりうる
- てんかんと診断され、医師から服薬を始めるよう言われた。もし更新手続きでこれが判明したら、あなたの技能証明はどうなる? 1号の「病気」に当たるかどうかは省令の定めと症状のコントロール状況で決まる。医師の意見書をそろえられるかが勝負になる
- 農薬散布の請負で、補助者を置かずに目視外飛行を続け、機体が隣の畑の作業者の近くに落ちた。けが人はいなかった。それでも「重大な過失」と評価されれば5号の対象になる。業者としてのあなたの売上の柱は、この一回の手抜きで止まりうる
- 国土交通省から「聴聞の通知」が届いた。期日まで2週間ほどしかない。この短い期間に、飛行ログ・機体整備記録・当日の気象データ・再発防止策をまとめて提出できるかどうかで、取消しが停止に、停止が短縮に変わる余地がある
- 後輩の操縦士から「ニアミスを起こしたけど報告しなくていいよね」と LINE が来た。あなたはどう答える? 事故等の報告義務を怠ること自体が別の違反になり、4号の材料が一つ増える
取るべき行動
被害を受けた側:操縦士の違反飛行で被害を受けた側(墜落で車両や家屋が損傷した、プライバシーを侵害された等)は、1. 機体・落下地点・操縦者の写真と動画を確保する2. 警察と国土交通省(地方航空局等の窓口)に通報し、事故として記録を残す3. 損害賠償は本条とは別に民法709条で請求する。行政処分は国と操縦士の関係であり、あなたへの賠償を自動的にもたらすものではない4. 操縦士の保険加入の有無を早い段階で確認する
訴えられた側:1. 当局から照会や聴聞通知が来たら、飛行ログ・整備記録・気象データ・補助者の証言をすぐ保全する2. 聴聞前に記録の閲覧を請求し、処分の根拠事実を把握する(行政手続法18条) 3. 病気が理由の場合は主治医の意見書で症状のコントロール状況を示す4. 違反を認める部分は認め、具体的な再発防止策(チェックリスト、社内研修、運航体制の見直し)を書面で出す5. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討し、期限を手帳に書き込む
時効(請求できる期限):処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分の日から1年を過ぎるといずれも原則として不可。効力停止の期間は1年以内で、大臣が個別に定める(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:1号から3号は本人の帰責性を問わない適格性の問題、4号・5号は行為の悪質性に応じた制裁的性格を持つ処分理由と整理される。後者では情状に応じた処分の選択が比例原則の観点から求められる。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い、技能証明の取消し・効力停止の規定として新設された。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い、技能証明の取消し・効力停止の規定として新設。令和4年(2022年)12月5日施行。その後の改正の有無は要確認。
- 航空法 第132条の40無人航空機操縦者技能証明の根拠
- 航空法 第132条の43欠格事由、取消し後の再取得制限(現行効力を要確認)
- 航空法 第30条有人機の航空従事者技能証明の取消し
- 航空法 第132条の86飲酒禁止等の飛行方法、4号違反の典型(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条取消しは聴聞、停止は弁明の機会
- 行政不服審査法 第18条処分への審査請求の期間制限
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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