航空法 第132条の43(技能証明の限定)
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- 国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。
- 2.前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
技能証明の限定とは何ですか?
定義技能証明の限定とは、航空法第132条の43に定められた規定で、「国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の43(技能証明の限定)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の43の条文原文は「国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。」で始まります。
- 航空法第132条の43は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の43の前の条は航空法第132条の42です。
- 航空法第132条の43の次の条は航空法第132条の44です。
- 航空法第132条の43には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の43は、ドローン国家資格(技能証明)に機体の種類や飛行方法の限定を付けられると定め、限定外での特定飛行を禁止している。
Q · ドローンの国家資格を持っていれば、夜間や目視外でも飛ばせるの?
限定欄に昼間・目視内とあれば、技能証明では飛ばせない
航空法第132条の43により、国土交通大臣は技能証明に機体の種類(マルチローター・ヘリコプター・飛行機)や飛行の方法(昼間飛行・目視内飛行・最大離陸重量25kg未満)の限定を付けることができます。限定付きの技能証明を受けた者は、限定の範囲外で特定飛行を行えません。限定を外すには第132条の52の限定変更が必要です。ただし、第132条の85第4項・第132条の86第5項に該当する場合(個別の許可・承認等)は、この禁止の対象外です。
解説
国家資格のドローン免許、つまり無人航空機操縦者技能証明は、取ったらどんな機体でもどんな飛び方でもできる万能パスではない。国土交通大臣は技能証明に「限定」を付けることができる。限定の対象は二つある。一つは機体の種類(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)、もう一つは飛行の方法(夜間飛行、目視外飛行、最大離陸重量25kg 以上の機体の飛行)である。限定が付いた技能証明の持ち主は、その範囲の外で第132条の87の「特定飛行」(人口集中地区の上空や夜間など、許可・承認や技能証明が必要になる飛び方)をしてはならない。たとえば「昼間・目視内に限る」と付いた二等資格で、夕暮れ後に住宅地の上を飛ばせば、免許を持っていても法律上は線を越えている。確認すべきは免許の等級ではなく、技能証明書に記載された限定欄である。限定を外したいときは、第132条の52の限定変更の手続を踏む。
法的な位置づけ
技能証明の限定とは、航空法第132条の43に基づき、国土交通大臣が無人航空機操縦者技能証明に付す適用範囲の制限である。対象は無人航空機の種類(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)と飛行の方法(昼間飛行、目視内飛行、最大離陸重量25kg未満)であり、限定の範囲外の特定飛行は当該技能証明に基づいて行うことができない。
手順
- 1.技能証明書の限定欄を確認する 等級だけでなく、機体の種類(マルチローター・ヘリコプター・飛行機)と飛行方法(昼間・目視内・25kg未満)の限定記載を確認する
- 2.案件の飛行条件と照合する 飛行時刻(日没後か)、目視の可否、機体の最大離陸重量、機種、飛行場所が特定飛行に当たるかを洗い出し、限定欄と一つずつ照らし合わせる
- 3.限定外ならルートを選ぶ 継続案件なら登録講習機関での講習・試験を経て第132条の52の限定変更を申請する。単発案件なら、DIPS での個別の許可・承認ルートの可否を検討する
- 4.飛行記録を残す 限定の範囲内で飛行したこと、または許可・承認に基づいて飛行したことを後から示せるよう、飛行日誌と許可書等を保存する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン国家資格の「限定」とは何ですか?
技能証明に付けられる適用範囲の制限です。機体の種類と飛行の方法(昼間・目視内・25kg未満)について付され、範囲外の特定飛行は技能証明に基づいて行えません。
Q2技能証明の限定はどこで確認できる?
技能証明書の記載欄で確認します。等級(一等・二等)とは別に、機体の種類と飛行方法の限定が記載されているため、案件の飛行条件と照合が必要です。
Q3一等資格なら限定は付かない?
付きます。一等・二等のどちらにも機体の種類と飛行方法の限定は付されます。等級は飛行のリスク区分に関わるもので、限定の有無とは別の軸です。
Q4限定外でドローンを飛ばすのは違法?
限定外で特定飛行を行うと本条第2項に違反します。技能証明の根拠を欠いた特定飛行となり、罰則や技能証明の取消し・停止の対象になりえます。
Q525kg以上のドローンを飛ばすには何が必要?
技能証明に「最大離陸重量25kg未満」の限定があれば、25kg以上の機体で特定飛行はできません。限定変更を受けるか、別途許可・承認を得る必要があります。
Q6目視外飛行の限定解除はできる?
できます。登録講習機関の講習修了または試験を経て、第132条の52の限定変更を受けることで、目視内の限定を外すことができます。
Q7限定変更はいつまでに済ませればいい?
法定の期限はありませんが、限定外の特定飛行は変更前には行えません。講習と手続に日数がかかるため、案件の受注前に完了させるのが実務上の前提です。
Q8機体を買い替えたら資格はそのまま使える?
機体の種類が限定と同じならそのまま使えます。マルチローター限定で飛行機型やヘリコプター型に替えた場合や、25kg以上になった場合は限定の範囲外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二等の免許を持ってるけど、夜に飛ばすのってアウトなんですか?
技能証明書に「昼間飛行に限る」の限定があれば、夜間の特定飛行は本条第2項で禁止される。限定を外すには、登録講習機関での講習または試験を経て、第132条の52の限定変更を受ける必要がある。実務のポイント:夜間の限定解除は、講習費用が比較的手頃で日数も短い傾向がある。夜景撮影や夜間点検の案件を狙うなら、目視外より先に取るのが費用対効果のよい順番である
Q2免許の限定から外れた飛行は、もう絶対にできないってことですか?
技能証明ルートが使えなくなるだけで、飛行の道が全部閉ざされるわけではない。第2項ただし書は第132条の85第4項・第132条の86第5項に該当する場合を除外しており、従来どおり個別の許可・承認を得て飛ぶ仕組みも残っている。実務のポイント:単発の夜間案件なら、限定変更の講習を受けるより、DIPS での許可・承認申請のほうが早く安く済む場合がある。継続案件になるかどうかで使い分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「一等を取れば何でも飛ばせる」と考えがちだが、一等資格にも機体の種類と飛行方法の限定は付く。等級はリスクの高い飛行(レベル4など)への入口を開けるもので、夜間・目視外・25kg 以上の飛行をまとめて解禁するわけではない
- 限定のことは知っていても、違反の重さを軽く見ている人が多い。限定外の特定飛行は、技能証明による飛行の根拠を失った無資格状態での特定飛行と同じ扱いになり、罰則や技能証明の取消し・停止といった行政処分(国があなたの資格に直接下す不利益な決定)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 操縦者から見れば「腕は同じなのだから夜でも飛ばせる」。だが法律が見ているのは腕前ではなく、国が試験で確認した範囲である。夜間の視認性や目視外での機体の把握は別の技能として審査されており、確認されていない領域は能力ゼロと同じに扱われる。この感覚のずれが事故後の責任追及で効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 航空法132条の43:技能証明に機体の種類・飛行方法の限定を付し、限定外の特定飛行を禁止 | 航空法132条の52:付された限定を変更する手続 航空法132条の87:限定違反の対象となる特定飛行の範囲 |
| 誰に何を求めるか | 限定付き技能証明の保有者に、限定の範囲内での特定飛行を求める | 範囲を広げたい保有者に、講習・試験等を経た変更を求める 特定飛行を行う者に、技能証明または許可・承認等の根拠を求める |
| 実務での使いどころ | 受注前に自分の飛べる範囲を確定する | 夜間・目視外・25kg以上の案件に備えて資格を拡張する そもそも許可・承認や技能証明が必要な飛行かを判定する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も操作証を等級と機体類別で区分し、取得した類別の範囲で操作を認める点で、日本の限定と発想が近い
EU はリスクに応じた運航カテゴリ(Open・Specific・Certified)とサブカテゴリごとに操縦者の能力証明を求める
米国は Remote Pilot Certificate を機種別に分けず、夜間・目視外などの運航条件を規則と Waiver で管理する。資格側ではなく運航側で絞る設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マルチローターの二等資格を持っているなら、固定翼 VTOL 機での測量案件も同じ資格で受けられるのか? 受けられない。機体の種類の限定が違えば、その技能証明は特定飛行の根拠にならない。請け負う前に技能証明書の記載を確認する必要がある
- あなたは結婚式場の夜景空撮を頼まれた。技能証明書には「昼間飛行に限る」とある。日没後に式場周辺の人口集中地区で飛ばせば、限定の範囲外での特定飛行になる。撮影は三日後で、限定変更の講習は間に合わない。そうなると、あなたにできるのは別ルートの許可・承認を確認するか、案件を断るかのどちらかである
- ゼネコンの現場で、元請の担当者が「ドローン免許持ってるなら目視外で点検して」と言ってきた。あなたの限定は目視内のみ。断る根拠は本条第2項だと、その場で示せばよい
- 農薬散布用の大型機を中古で手に入れたところ、最大離陸重量が25kg を超えていた。手持ちの技能証明に25kg 以上の限定解除がなければ、機体を変えた時点で、同じ畑での飛行であっても資格の外に出てしまう
- 社内のドローン担当者が退職し、残った社員の資格を確認したら、全員が「目視内」「昼間」の限定付きだった。来月の夜間設備点検は、誰の名義でも技能証明ルートでは飛ばせない
取るべき行動
被害を受けた側:限定外の操縦者が飛ばしたドローンで物損や人身の被害を受けたら、まず機体の残骸・映像・飛行場所と時刻を確保する。次に操縦者の技能証明書の写しと飛行日誌の開示を求め、限定(昼間・目視内など)と実際の飛行条件を比べる。限定違反は過失を示す強い材料になるため、民法709条に基づく損害賠償請求で立証の柱になる。事業として飛ばしていた場合は、発注元に対する使用者責任(民法715条)の追及も検討する
訴えられた側:限定外の飛行を指摘されたら、まず技能証明書の記載、当日の飛行条件(日没時刻、目視の可否、機体重量)を時系列で整理する。第2項ただし書の適用除外(第132条の85第4項・第132条の86第5項)に当たるか、別に許可・承認を得ていたかを確認する。該当すれば限定違反は成立しない可能性がある。行政処分の通知が届いたら、聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)を必ず使う。事情を説明しないまま処分が確定すれば、技能証明の取消し・停止が業務を直撃する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。罰金刑にとどまる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。技能証明の有効期間は3年で、限定変更を含め更新の時期を逃すと資格そのものが失効する。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年(人身は5年、民法724条・724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の機体認証制度・操縦者技能証明制度の創設に伴い新設。技能証明に機体の種類・飛行方法の限定を付す仕組みを導入した
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の機体認証制度・操縦者技能証明制度の創設に伴い新設。技能証明に機体の種類・飛行方法の限定を付す仕組みを導入(令和4年(2022年)12月5日施行)
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