航空法 第132条の42(資格)
- 技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。
- 一一等無人航空機操縦士1第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行2
- 二二等無人航空機操縦士1第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行2
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、航空法第132条の42に定められた規定で、「技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の42(資格)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の42の条文原文は「技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。」で始まります。
- 航空法第132条の42は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の42の前の条は航空法第132条の41です。
- 航空法第132条の42の次の条は航空法第132条の43です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_42