航空法 第132条の51(技能証明の有効期間)
- 技能証明の有効期間は、三年とする。
- 2.前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三、第百三十二条の八十四第一項及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。
この条文の基本情報
技能証明の有効期間とは何ですか?
定義技能証明の有効期間とは、航空法第132条の51に定められた規定で、「技能証明の有効期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の51(技能証明の有効期間)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の51の条文原文は「技能証明の有効期間は、三年とする。」で始まります。
- 航空法第132条の51は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の51の前の条は航空法第132条の50です。
- 航空法第132条の51の次の条は航空法第132条の52です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_51