航空法 第132条の50(試験の免除)
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国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、航空法第132条の50に定められた規定で、「国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の50(試験の免除)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の50の条文原文は「国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。」で始まります。
- 航空法第132条の50は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の50の前の条は航空法第132条の49です。
- 航空法第132条の50の次の条は航空法第132条の51です。
- 航空法第132条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の50は、登録講習機関の無人航空機講習を修了した者について、技能証明の試験の全部又は一部を省略できると定める。現在免除されるのは実地試験のみ。
Q · ドローンスクールを修了したら、国家資格の試験は受けなくていいの?
実地試験は免除。学科試験と身体検査は修了者も受ける
航空法132条の50により、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の無人航空機講習を修了した者は、国土交通省令に従い技能証明の試験の全部又は一部を省略できます。現行の運用で免除されるのは実地試験で、学科試験と身体検査は自分で受ける必要があります。国の登録がない民間スクールの修了証では実地試験は免除されないため、申込前に国土交通省の登録講習機関一覧で確認することが重要です。
解説
ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取る道は二本ある。指定試験機関で学科・実地・身体検査をすべて受ける一般ルートと、国の登録を受けたドローンスクール(登録講習機関)で講習を修了するルートだ。本条は、登録講習機関の修了者について、国が試験の全部または一部を省略できると定める。現在の運用では、免除されるのは実地試験(実際に機体を飛ばす試験)だ。学科試験と身体検査は修了者も受ける。落とし穴は「スクール」という看板にある。国の登録を受けていない民間スクールの修了証では、実地試験は一切免除されない。数十万円を払う前に、そのスクールが国土交通省の登録講習機関一覧に載っているか、一等・二等のどちらで、どの限定(目視内、昼間、25kg 未満など)の講習を行うかを確かめる。確認するかどうかで、同じ受講料の価値がまるで変わる。
法的な位置づけ
航空法第132条の50は、無人航空機操縦者技能証明の試験免除を定める規定であり、同法132条の69により国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う無人航空機講習の修了者について、同法132条の47の試験原則の例外として、国土交通省令に基づき学科試験又は実地試験の全部又は一部を省略することを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン国家資格の実地試験免除とは?
国の登録を受けた登録講習機関で講習と修了審査に合格すると、指定試験機関での実地試験が免除される仕組みです。根拠は航空法132条の50です。
Q2登録講習機関かどうかの調べ方は?
国土交通省が公表している登録講習機関の一覧で、スクール名、登録講習機関コード、一等・二等の別、講習できる限定の種類を確認します。
Q3登録講習機関の修了審査とは?
講習の最後に行われる実技の審査で、実地試験と同等の基準・減点方式で採点されます。これに合格することが実地試験免除の前提になります。
Q4修了証明書に有効期限はある?
あります。期限内に学科試験合格と身体検査を終えて技能証明を申請しないと、実地試験の免除を受けられません。期間は最新の運用をご確認ください。
Q5一等資格もスクールで実地試験免除になる?
一等の講習を行う登録講習機関を修了すれば、一等でも実地試験の免除対象になります。ただし一等の講習を実施できる機関は二等より限られます。
Q6学科試験もスクールで免除される?
現行の運用では免除されません。学科試験は修了者も指定試験機関の試験(CBT 方式)を受けて合格する必要があります。
Q7国に登録されていないスクールの修了証は使える?
技能証明の試験免除には使えません。民間スクール独自の修了証では、指定試験機関での実地試験をそのまま受ける必要があります。
Q8目視内限定や昼間限定を外すには?
限定の解除にも講習または試験が必要です。登録講習機関がその限定変更の講習を実施しているかを事前に確認すると手間が減ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スクールに通えば試験って全部なくなるんですか?
なくならない。本条は試験の全部または一部の免除を認めているが、現在の運用で免除されるのは実地試験で、学科試験と身体検査は修了者も受ける(132条の47、132条の50)。実務のポイント:学科試験は CBT 方式で、全国のテストセンターで随時受けられる。スクールの座学が終わった週に予約を入れる人ほど合格率が高い。間を空けると、講習で覚えた数字(飛行高度や重量区分)がどんどん抜けていく
Q2もう民間資格を持ってるんですが、何か得しますか?
得はある。登録講習機関には初学者コースと経験者コースがあり、一定の民間資格や飛行経験がある人は経験者コースで講習時間が大幅に短くなり、費用も下がる。実務のポイント:民間資格を持っていることで許可申請の書類が一部省略できた扱いは、国の方針で終了している(最新の運用をご確認ください)。民間資格をそのまま持っておくより、経験者コースで国家資格に切り替える方が、長い目で見て申請の手間は減る
間違えやすい点 AI による整理
- 「スクールを卒業すれば国家資格が取れる」と思われがちだが、登録講習機関の修了で免除されるのは実地試験だけだ。学科試験(三肢択一式)と身体検査は自分で受けて通らなければならず、スクール卒業はゴールではなく折り返し地点にすぎない
- 実地試験の免除が楽だということは知っていても、その分スクール内の修了審査が実地試験と同じ基準で行われることは知られていない。審査員は試験と同等の減点方式で採点する。「楽に取れる裏口」と考えて準備を怠ると、修了審査で何度も追加料金を払うことになる
- 「国家資格がないとドローンを業務で飛ばせない」という問い自体がずれている。資格がなくても、特定飛行は飛行ごとに国土交通大臣の許可・承認を受ければ飛ばせる。資格が本当に効くのは、二等+機体認証で一部の許可申請が不要になる場面と、一等でしか飛ばせないレベル4(有人地帯での目視外飛行)だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法132条の50:登録講習機関修了者の試験免除(例外) | 航空法132条の47:学科試験・実地試験の原則 航空法132条の69:登録講習機関の登録 |
| 対象者 | 登録講習機関の無人航空機講習を修了した者 | 技能証明を受けようとする全ての者 講習を実施しようとする事業者 |
| 実務上の効果 | 実地試験が免除され、学科試験と身体検査のみで取得可能 | 指定試験機関で学科・実地・身体検査をすべて受ける 登録を受けた機関の講習だけが免除の前提になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作証を学科・術科の測験で発給する国家制度を持つ。日本の登録講習機関による実地免除に相当する仕組みの有無・範囲は最新の運用を要確認
韓国は전문교육기관(専門教育機関)を指定し、その教育課程修了者に実技試験の免除等を認める仕組みがあり、日本の登録講習機関制度と発想が近い
ドイツを含む EU は、リスクに応じたカテゴリー別に遠隔操縦者の能力証明をオンライン講習・試験で付与する統一制度。講習修了による実地試験免除という構造ではない
米国はFAA の知識試験合格で Remote Pilot Certificate を取得する方式で、実技試験自体を課さない点で日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「国家資格対応」と大きく書いた広告を見て申し込もうとしている。だが「対応」は「登録済み」とは違う。国土交通省の登録講習機関一覧に名前がなければ、修了しても実地試験は免除されない
- 民間資格を持つ空撮業者のあなたが、二等の国家資格を取るか迷っている。経験者コースなら講習時間は大幅に短くなる。自分の民間資格が対象かどうかで、費用も日数も変わる
- もし修了審査に合格してから学科試験を後回しにし続けたら、どうなる? 修了の効力には期限がある(最新の運用をご確認ください)。期限が切れれば実地免除の権利も消え、講習料は無駄になる
- あなたは登録講習機関の運営者だ。修了審査を形だけ済ませて修了証明を出していたことが発覚した。国土交通大臣の適合命令や登録取消しの対象になり、受講生の修了証明そのものの扱いにも影響が出かねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 「国家資格対応」をうたうスクールに申し込んで、後から無登録だと分かった場合、契約書、広告画面のスクリーンショット、やり取りの記録をすぐに保存する2. 実地免除が受けられないなら、契約の目的が達成できないとして解約・返金を書面で求める3. 応じない場合は消費生活センター(188)に相談し、消費者契約法上の不実告知による取消しを検討する4. 誇大広告であれば、景品表示法違反として消費者庁に情報提供できる
訴えられた側:1. 登録講習機関として講習内容や修了審査の不備を指摘されたら、国土交通省令の基準に照らして教材、時間数、審査記録を洗い出す2. 改善命令が出されたら、期限内に是正報告を出す。放置すれば登録取消しにつながる3. 受講生からの返金要求には、規約と講習の実施記録をもとに個別に対応し、まとめて突っぱねない4. 広告の「国家資格」表現は、登録の範囲(一等・二等、限定の種類)と一致しているか見直す
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし講習修了(修了審査合格)の効力には期限が設けられており、その期間内に学科試験合格と身体検査を終えて技能証明を申請しないと実地試験の免除を受けられない(期間は国土交通省令と最新の運用をご確認ください)。技能証明の有効期間は3年で、更新には登録更新講習機関での講習が必要。返金請求など契約上の請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、消費者契約法の取消権は追認できる時から1年である
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)12月5日施行 航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により、無人航空機操縦者技能証明制度とともに新設。登録講習機関の修了者について試験の全部または一部を免除できることとした
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により、無人航空機操縦者技能証明制度とともに新設。令和4年(2022年)12月5日施行
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