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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の47(試験の実施)

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  1. 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
  2. 2.前項の試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。
  3. 3.学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

この条文の基本情報

試験の実施とは何ですか?

定義試験の実施とは、航空法第132条の47に定められた規定で、「国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の47(試験の実施)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の47の条文原文は「国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどう…」で始まります。
  3. 航空法第132条の47は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の47の前の条は航空法第132条の46です。
  7. 航空法第132条の47の次の条は航空法第132条の48です。
  8. 航空法第132条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の47は、ドローン国家資格(技能証明)の試験を身体検査・学科試験・実地試験の三つと定め、学科試験に合格した者でなければ実地試験を受けられないとする。

Q · ドローンスクールを卒業すれば、そのまま国家資格が取れるの?

いいえ。学科試験と身体検査は別途受験が必要です

航空法132条の47により、無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)の試験は身体検査・学科試験・実地試験の三つで構成されます。登録講習機関を修了した場合に免除されるのは実地試験だけで、学科試験と身体検査は指定試験機関で受ける必要があります。また同条3項により、学科試験に合格した者でなければ実地試験を受けることはできません。スクール卒業だけで資格が交付されるわけではない点に注意が必要です。

解説

ドローンの国家資格は、お金を払って講習を受ければもらえる修了証ではない。航空法132条の47は、国土交通大臣に試験の実施を義務づけている。試験は身体検査、学科試験、実地試験の三つで、学科に合格しなければ実地試験は受けられない。順番を決めているのは法律であり、スクールの都合ではない。試験で判定するのは「その資格(一等か二等か)で無人航空機を飛ばすのに必要な知識と能力」があるかどうかである。腕前だけでなく、空域ルールや気象、事故時の対応まで問われるのはそのためだ。もう一つ知っておきたいことがある。国の登録を受けた講習機関(登録講習機関)で講習を修了すると、実地試験が免除される。ただし学科試験と身体検査は免除されない。スクールに数十万円払う前に、自分のゴールが一等なのか二等なのか、そもそも資格が要る飛行なのかを決めておくこと。それだけで、遠回りの費用を丸ごと省ける。

法的な位置づけ

航空法第132条の47は、無人航空機操縦者技能証明の試験に関する規定である。国土交通大臣は、技能証明の申請者が申請に係る資格(一等または二等)について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかを判定するため、身体検査・学科試験・実地試験からなる試験を行わなければならず、実地試験の受験は学科試験の合格を前提とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.必要な資格区分を決める 業務で第三者上空の目視外飛行(レベル4・カテゴリーⅢ)を行うなら一等、それ以外のカテゴリーⅡ飛行の簡略化目的なら二等、許可・承認だけで足りるなら資格不要の可能性もある。まずゴールを確定する
  2. 2.技能証明申請者番号を取得する 国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)で技能証明申請者番号を取得する。132条の47の試験は132条の40の申請をした者が対象となる
  3. 3.学科試験(CBT)に合格する 指定試験機関の学科試験を予約し受験する。学科に合格しなければ実地試験に進めない(132条の47第3項)。スクールに申し込む前に模擬問題で弱点を把握しておくと効率的
  4. 4.身体検査を受ける 視力・色覚・聴力等の身体検査を受ける。公的証明書の提出や医療機関の診断書で代替できる場合がある。眼鏡等の条件が付けば飛行時の装着が必要になる
  5. 5.実地試験に合格するか、登録講習機関の修了で免除を受ける 指定試験機関で実地試験を直接受けるか、登録講習機関の講習を修了して実地試験の免除を受ける。修了証明書には有効期間があるため、学科試験・身体検査とのタイミングを合わせる
  6. 6.技能証明書の交付を申請する すべての試験に合格(または免除)した後、DIPS 2.0から技能証明書の交付を申請する。交付を受けて初めて資格保有者として扱われる

よくある質問 AI による整理

Q1ドローン国家資格の試験内容とは?

航空法132条の47により、身体検査・学科試験・実地試験の三つです。申請した資格(一等・二等)で飛ばすのに必要な知識と能力があるかを判定します。

Q2ドローン 学科試験 落ちたら実地試験は受けられる?

受けられません。132条の47第3項が、学科試験に合格した者でなければ実地試験を受けられないと定めています。再受験して合格してから実地に進みます。

Q3ドローン国家資格の身体検査では何を見る?

視力・色覚・聴力などが確認されます。運転免許証など公的証明書の提出で代替できる場合があり、眼鏡等の条件が付くこともあります(最新の運用要確認)。

Q4ドローン一等と二等の試験の違いは?

どちらも身体検査・学科・実地の三つですが、一等は第三者上空の目視外飛行(レベル4)を担うため、学科の合格基準や実地の難度が高いとされます。

Q5ドローン 学科試験 どこで受ける?

国の指定試験機関が実施する CBT 方式の学科試験を、全国のテストセンターで受験します。スクールの修了審査とは別の試験です。

Q6ドローン国家資格 申請の前にやることは?

国交省のシステム(DIPS 2.0)で技能証明申請者番号を取得します。132条の47の試験は、132条の40の申請をした者を対象とするためです。

Q7ドローン 実地試験 免除の条件は?

国の登録を受けた登録講習機関で講習を修了し、修了証明書の有効期間内に申請することです。免除は実地試験のみで、学科と身体検査は残ります。

Q8ドローン国家資格 取得までの期間はどれくらい?

講習日程・学科の予約枠・身体検査の手続きによって変わります。一等は準備量が多く、数週間〜数か月を見込むのが一般的とされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スクールを卒業したら、そのまま国家資格がもらえるんですよね?

もらえません。132条の47は身体検査、学科試験、実地試験を定めており、登録講習機関の修了で免除されるのは実地試験だけです。学科と身体検査は残ります。実務のポイント:スクールの「合格率」は自社の修了審査の数字であることが多く、国の学科試験の合格率とは別物です。申込前に、学科対策が講習に含まれているかを必ず確認してください

Q2独学で、スクールに行かずに国家資格って取れますか?

取れます。指定試験機関で学科試験に合格した後、実地試験を直接受ける道があります(132条の47第3項により学科合格が先)。実務のポイント:実地試験に直接挑むルートは講習費を大幅に節約できる一方、試験官が見る手順(飛行前点検や異常時の対応など)を知らないと減点で落ちやすいとされます。機体を持っているなら、実地の採点項目を読んでから練習するのが近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家資格がないとドローンは飛ばせない」と思われがちだが、資格が必須になるのは主に第三者上空での目視外飛行など(いわゆるレベル4、カテゴリーⅢ飛行で一等が必要)である。公園外の空き地で趣味として飛ばす多くの場面では、そもそも技能証明は要件ではない。逆に、資格があればどこでも飛ばせるわけでもなく、空域ごとの許可・承認や小型無人機等飛行禁止法の規制は別に残る
  • 登録講習機関を修了すれば試験が全部免除されると思っている人が多いが、免除されるのは実地試験だけである。学科試験と身体検査は、指定試験機関で受けなければならない。スクールの「合格率99%」は修了審査の数字であり、国の学科試験の合格率ではない
  • 問うべきは「どのスクールが安いか」ではなく「自分の業務に一等が要るのか、二等で足りるのか、そもそも許可・承認で足りるのか」である。この順番を逆にすると、要らない資格に数十万円を払うか、必要な資格を取り損ねて受注を逃す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割132条の47:技能証明の試験(身体検査・学科・実地)132条の40:技能証明の申請(試験の前提)
132条の85:飛行禁止空域(資格とは別の空域規制)
誰に向けた規定か国土交通大臣(試験実施の義務)と申請者(受験順序)技能証明を受けようとする者
無人航空機を飛行させるすべての者
資格を持っていれば足りるか合格して技能証明を受けることが資格保有の前提申請だけでは資格は生じない
資格があっても空域ごとの許可等が別途必要な場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の操作證について學科測驗と術科測驗を設け、重量・用途に応じて区分する点で日本と類似する

韓国
항공안전법 제125조

韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明として、重量区分ごとに学科・実技試験を課す

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

EU 共通規則に基づき、リスクカテゴリー(Open/Specific)ごとにオンライン学科や追加の理論試験を課す

アメリカ
14 CFR Part 107 Subpart C

米国の Remote Pilot Certificate は学科試験(aeronautical knowledge test)中心で、日本のような国の実地試験は課されない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 農薬散布の副業を始めたくて、二等資格のスクールに申し込んだ。「卒業すれば資格」と思っていたが、修了後に指定試験機関の学科試験(CBT)と身体検査が残っていた。修了証明書には有効期間があるので、学科試験を後回しにしていると実地免除の恩恵を失いかねない(最新の運用をご確認ください)
  • もし学科試験に落ちたまま、実地試験の予約だけ先に入れてしまったら、どうなる? 132条の47第3項により、学科に合格していない者は実地試験を受けられない。予約も費用も無駄になる
  • 測量会社の上司から「来月の現場は目視外飛行だから、それまでに一等を取っておけ」と言われた。残り約30日。一等の学科試験は合格基準が高く、実地も難しいとされる。登録講習機関の日程、学科試験の予約枠、身体検査の書類を同時に押さえなければ、到底間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「講習修了で国家資格取得」のような説明を受けて契約した場合は、パンフレットや契約書を保存する2. 国土交通省の登録講習機関一覧で、そのスクールが本当に登録を受けているか確認する3. 誤認させる説明があったなら、消費者契約法に基づく取消しや消費生活センターへの相談を検討する4. 学科試験の不合格は再受験できる。弱点分野を洗い出してから次の予約を入れる

訴えられた側:1. 技能証明がないのに一等が必要な飛行(レベル4)をした、または許可・承認なしに規制空域で飛ばしたと指摘されたら、まず飛行日時、場所、高度、目視の有無の記録をそろえる2. 技能証明は試験に合格して初めて効力をもつため、「講習中」「申請中」は保有者として扱われない前提で事実を整理する3. 業務として受けた飛行であれば、発注者との契約で誰が許可取得の責任を負っていたかを確認する4. 行政処分や刑事手続が想定される場合は、航空法に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。試験に関しては、登録講習機関の修了証明書や学科試験合格に有効期間が設けられ、技能証明そのものの有効期間は3年とされている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年12月5日)施行 無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い新設されたとみられる。その後の改正の有無を含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法の一部改正により無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、本条が新設されたとみられる。施行は令和4年(2022年)12月5日。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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