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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の48(臨時身体検査等)

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  1. 国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

臨時身体検査等とは何ですか?

定義臨時身体検査等とは、航空法第132条の48に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の48(臨時身体検査等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の48の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の…」で始まります。
  3. 航空法第132条の48は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の48の前の条は航空法第132条の47です。
  7. 航空法第132条の48の次の条は航空法第132条の49です。
  8. 航空法第132条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の48
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の48は、技能証明保有者や試験合格者に心身の拒否・取消事由の疑いがあるとき、国土交通大臣が臨時に身体検査を行えると定める。

Q · ドローンの国家資格を持っていると、病気を理由に国から検査に呼ばれることがあるの?

疑う理由があれば呼ばれるが、期日前の医師診断書で出頭は免除

航空法132条の48により、国土交通大臣は、技能証明の試験合格者や技能証明を受けた者が、心身の状態に関する拒否事由(132条の46第1項1号・2号)や取消事由(132条の53第1号〜3号)に該当すると疑う理由があるとき、臨時に身体検査を行えます。大臣は期日・場所をあらかじめ通知し、対象者は出頭する義務を負います。ただし期日までに国土交通省令の要件を満たす医師の診断書を提出すれば、出頭は不要です。

解説

ドローンの国家資格は、取った日に完成するものではない。国土交通大臣は、技能証明を受けた人や試験に合格した人について、病気など心身の状態に関する拒否事由(132条の46第1項1号・2号)や取消事由(132条の53第1号から3号)に当たると「疑う理由」があれば、臨時の身体検査を行うことができる。ここで要るのは「疑う理由」であって、病気だと確定している必要はない。対象には、試験に合格して交付を待っている人も入る。大臣は期日と場所をあらかじめ通知しなければならず、通知を受けた人はその日にその場所へ出向く義務を負う。ただし出口が一つある。期日までに、国土交通省令の要件を満たす医師の診断書(医師が作成する、心身の状態についての証明書)を出せば、出頭しなくてよい。通知が届いたときに最初に動く相手は、役所ではなく主治医である。この順番を知っているかどうかで、その後の展開が変わる。

法的な位置づけ

臨時身体検査(航空法第132条の48)とは、無人航空機操縦者技能証明の試験合格者または技能証明を受けた者について、心身の状態に関する拒否事由または取消事由に該当すると疑う理由がある場合に、国土交通大臣が臨時に実施する身体検査をいう。対象者は通知された期日・場所への出頭義務を負うが、所定の医師の診断書提出で免除される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の内容を確認・記録する 届いた通知書の期日・場所・必要事項を確認し、写真やスキャンで保存する。期日から逆算して、診断書提出か出頭かを判断する日程を立てる
  2. 2.医師の要件を通知元に問い合わせる 診断書で出頭に代える場合、国土交通省令で定める医師の要件を通知元の部署に確認し、回答内容をメモまたは書面で残す
  3. 3.要件を満たす医師を受診し診断書を取得する 確認した要件を満たす医師を受診し、心身の状態と飛行業務への影響について診断書を作成してもらう。通院歴が分かる資料を持参すると記載が正確になる
  4. 4.期日までに診断書を提出する 期日までに診断書を提出し、提出日と方法の記録を残す。間に合わない場合は、通知された期日・場所に出頭して検査を受ける

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの臨時身体検査とは?

航空法132条の48に基づき、技能証明保有者や試験合格者に心身の拒否・取消事由の疑いがあるとき、国土交通大臣が臨時に行う身体検査です。

Q2臨時身体検査はどんなときに行われる?

心身の状態に関する拒否事由(132条の46)や取消事由(132条の53)に該当すると「疑う理由」があるときです。病気の確定は要件ではありません。

Q3ドローン試験に合格しただけでも対象になる?

なります。本条1項は技能証明を受けた人だけでなく、試験に合格して交付前の人も臨時身体検査の対象に含めています。

Q4臨時身体検査の通知はいつ届く?

大臣は検査の前に、期日・場所その他必要事項を対象者に通知しなければなりません(本条2項)。突然その場で検査されることはありません。

Q5臨時身体検査 診断書で代えられる?

代えられます。通知された期日までに国土交通省令の要件を満たす医師の診断書を提出すれば、出頭して検査を受ける必要はありません(本条3項)。

Q6臨時身体検査の場所は選べる?

条文上、期日と場所は大臣が通知で指定し、対象者はそこへ出頭する義務を負います。出頭を避けたいなら診断書提出という方法があります。

Q7ドローン資格 持病があると取消される?

持病があるだけで直ちに取消しにはなりません。取消事由(132条の53)に該当するかが問題で、臨時身体検査はその事実確認の段階です。

Q8臨時身体検査の詳しいルールはどこにある?

本条4項により、検査に必要な事項は国土交通省令で定められます。医師の要件などは航空法施行規則等の最新版で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1臨時身体検査の通知って、無視したらどうなるんですか?

本条3項は、通知を受けた人に出頭して検査を受ける義務を課している。無視すれば、心身の状態を確認できないまま、技能証明の取消しなど(132条の53)の判断に進むおそれがある。実務のポイント:同じ「出頭しない」でも、期日前に診断書を出したうえでなら法律上は義務を果たしたことになる。避けるべきは何もしないことだけで、検査会場に行かない方法は条文に用意されている

Q2かかりつけ医の診断書でも大丈夫ですか?

本条3項が求めているのは「国土交通省令で定める要件を満たす医師」の診断書である。かかりつけ医が要件を満たしていれば使えるが、満たしていなければ出頭は免除されない(最新の省令をご確認ください)。実務のポイント:受診の前に通知元へ医師の要件を問い合わせ、その回答を医師に見せて書いてもらうと、書き直しで期日に間に合わなくなる事態を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に通れば、病気のことはもう問われない」と思われがちだが、本条一項は技能証明を受けた人だけでなく試験に合格した人も対象にしている。合格から交付、交付後の更新までずっと、心身の状態は確認の対象であり続ける
  • 診断書を出せば出頭しなくてよいことは知られていても、その診断書が「国土交通省令で定める要件を満たす医師」のものでなければならないことは見落とされやすい。近所のクリニックでもらった一枚では足りない可能性がある。要件を確かめないまま期日を迎えると、出頭義務がそのまま残る
  • 通知を受けた本人は「病気を疑われた」と受け止めるが、法律の側から見れば、これは処分ではなく事実を確かめる段階にすぎない。ここで感情的に無視すると、確認されなかったこと自体が、技能証明の取消しなど次の手続を判断する材料になりかねない(取消事由との関係は最新の条文をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割132条の48:疑いがあるときの臨時身体検査(事実確認)132条の46:技能証明の拒否事由(交付の可否)
132条の53:技能証明の取消事由(取消しの可否)
対象者試験合格者および技能証明を受けた者技能証明を受けようとする者
技能証明を受けた者
本人への効果出頭して検査を受ける義務(診断書提出で免除)該当すれば技能証明が交付されない
該当すれば技能証明が取り消されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之一・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の操作證制度を設け、體格要件を管理規則で定める。日本のような「疑い」に基づく臨時検査の明文規定があるかは要確認

韓国
항공안전법 제125조

韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明制度を持つ。臨時の身体確認の仕組みは日本と細部が異なる可能性がある

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

ドイツはEU共通規則で操縦者能力を管理し、国内ではLuftVOが補完する。日本の臨時身体検査に相当する個別規定は要確認

アメリカ
14 CFR §107.17

米国は操縦者自身に、飛行を危うくする身体・精神状態を知りまたは知り得べきとき操縦を禁じる自己申告型。国が臨時検査を命じる日本と設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 持病を申告したうえで点検業務を続けているドローン操縦者に、国土交通省から臨時身体検査の通知が届いたら、仕事はどうなるのか? 期日まで残り十日。主治医の予約が取れるかどうかで、現場を休む日数が変わる
  • あなたは空撮会社の代表で、自社の操縦士が飛行中に意識が遠のいたと漏らした。社内で黙っておくか、受診させるか。事故が起きてから当局の疑いを招くより、先に診断書をそろえておくほうが傷は浅い
  • 一等の実地試験に合格し、技能証明の交付を待っているあいだに検査の通知が来た。合格しても安心はできない
  • 農薬散布の繁忙期、取引先の農協から「操縦士の資格が止まるかもしれないって本当?」と問い合わせが入った。あなたは条文の三項、診断書を出せば出頭は不要という部分を示して、日程への影響を落ち着いて説明する

取るべき行動

被害を受けた側:疑われる理由に心当たりがなく、不当な通知だと感じる場合:1. 通知書の期日・場所・必要事項を確認し、記載内容を写真で残す2. 通知を出した部署に、診断書で代えられるかどうかと医師の要件を問い合わせる3. 省令の要件を満たす医師の診断書を期日前に提出する4. 疑いの根拠に事実誤認があると思うなら、経緯を書面にまとめ、行政手続に詳しい弁護士か行政書士に相談する

訴えられた側:実際に持病がある、または症状に心当たりがある場合:1. 隠さずに主治医を受診し、治療状況と飛行への影響について医学的な評価を受ける2. 症状が安定しているなら、その旨を記載した診断書を期日前に出す3. 不安が残るなら自分から飛行業務を控え、取引先には代わりの操縦士を手配する4. 取消しなど次の手続に進んだ場合は、聴聞などで意見を述べる機会を確認し、医学的な資料を準備する

時効(請求できる期限):法定の時効はない。重要な期限は通知に記載された身体検査の期日であり、出頭を免れるための診断書もこの期日までに提出しなければならない(本条3項)。期日は通知ごとに決まるため、受け取ったその日に確認すること

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月施行(要確認) 無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い、臨時身体検査の規定が置かれたとみられる。条番号の変遷と、その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律により無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、臨時身体検査の規定が置かれた(2022年12月施行)。条番号の変遷とその後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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