航空法 第132条の56(指定試験機関の指定)
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- 国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
- 3.国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、航空法第132条の56に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の56(指定試験機関の指定)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の56の条文原文は「国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法第132条の56は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の56の前の条は航空法第132条の55です。
- 航空法第132条の56の次の条は航空法第132条の57です。
- 航空法第132条の56には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の56 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の56は、国土交通大臣が申請に基づき指定試験機関を指定し、無人航空機操縦者技能証明の試験事務を行わせることができると定める。委任中は大臣自身は試験事務を行わない。
Q · ドローンの国家資格の試験って、国交省がやっているんじゃないの?
国が指定した指定試験機関が実施している
航空法132条の56第1項により、国土交通大臣は申請に基づいて指定した機関(指定試験機関)に、無人航空機操縦者技能証明の試験事務を行わせることができます。指定試験機関は試験の実施に関して大臣の職権を行使でき(2項)、委任している間は大臣自身は試験事務を行いません(3項)。そのため申込み・日程・当日対応の窓口は指定試験機関になります。
解説
ドローンの国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)の試験を、国土交通省の職員が実施していると思っていたなら、それは違う。航空法132条の56により、国土交通大臣は申請してきた機関を「指定試験機関」に指定し、学科試験と実地試験の事務(試験の実施に関する一切の実務)をまとめて任せることができる。実際には、船舶の検査で知られる一般財団法人日本海事協会が指定を受けている。この条文で押さえるべき点は二つある。第一に、指定試験機関は試験の運営を代わりに行うだけでなく、試験に関して大臣が持つ職権(不正受験への対処などの権限)も自分の名前で行使できる(2項)。第二に、指定試験機関に任せている間、大臣は試験事務を行わない(3項)。つまり受験の申込み、日程、受験手数料の支払い、試験当日のトラブル、不正の疑いをかけられたときの窓口は、すべて指定試験機関になる。電話をかける先を間違えると、時間だけが無駄になる。
法的な位置づけ
航空法第132条の56は、国土交通大臣が申請により指定する者(指定試験機関)に無人航空機操縦者技能証明の試験事務を行わせることができる旨を定める規定である。指定試験機関は試験事務の実施に関し大臣の職権を行使でき、大臣は委任期間中、自ら試験事務を行わない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣が申請に基づいて指定し、ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の試験事務を任せた機関です。根拠は航空法132条の56第1項です。
Q2ドローン国家資格の試験はどこが実施していますか?
国土交通大臣から指定を受けた指定試験機関が実施しています。現在は一般財団法人日本海事協会が指定を受けており、申込みや日程の窓口もこの機関です。
Q3一等・二等無人航空機操縦士の試験は何を受けるの?
学科試験、実地試験、身体検査で構成されます。これらの試験事務は航空法132条の56に基づき指定試験機関がまとめて担当します。
Q4登録講習機関の講習を修了すると試験は免除されますか?
登録講習機関の講習を修了すると実地試験が免除される仕組みがあります。学科試験は指定試験機関で受ける必要があるため、日程は逆算で組むのが効率的です。
Q5ドローン資格の受験手数料は誰に払う?
指定試験機関が試験事務を行っている場合、申込みと手数料の支払いは原則として指定試験機関に対して行います。金額は指定試験機関の公式案内で確認してください。
Q6指定試験機関は国の機関ですか?
国の機関ではなく、指定を受けた法人です。ただし航空法132条の56第2項により、試験事務の実施に関しては国土交通大臣の職権を行使できます。
Q7航空法132条の56はいつできた?
令和3年(2021年)の航空法改正で無人航空機の操縦者技能証明制度が創設された際に設けられ、令和4年(2022年)12月に制度が始まりました。
Q8指定試験機関がある間、国交省は試験をしないの?
しません。航空法132条の56第3項により、大臣は指定試験機関に試験事務を行わせるときは自ら試験事務を行わないとされ、窓口は一本化されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの国家資格の試験って、日本海事協会が出てくるけど本当に公式なんですか?
公式である。航空法132条の56第1項は、国土交通大臣が申請に基づいて指定試験機関を指定し、試験事務を行わせることができると定めており、日本海事協会はその指定を受けている。実務のポイント:受験者を集める代行サイトや有料の「申込サポート」を名乗る業者が存在する。指定試験機関の公式サイトから直接申し込めば、余計な手数料はかからない
Q2試験中に不正を疑われて止められたら、国交省に訴えればいいですか?
まず、誰が判断したのかを確認すること。132条の56第2項により、指定試験機関は試験について大臣の職権を行使できるため、判断の主体は通常指定試験機関である。実務のポイント:同じ款には、指定試験機関の処分について大臣に審査請求できる仕組みが置かれていることが多い(条番号と期限は現行規定を要確認)。当日の状況をすぐにメモし、試験官の氏名と時刻を残しておくと、後で事実関係を争うときの材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の財団が実施する試験だから、民間検定と同じ程度の重みだろう」と考えるのは誤りである。指定試験機関は大臣の職権そのものを法律に基づいて行使しており、その合否は国家資格である技能証明に直結する。運営主体が民間でも、試験の法的な重みは国が実施する場合と変わらない
- 受験者の多くは試験を国と自分の一対一の関係だと捉えているが、法律の構造では、国(指定する側)、指定試験機関(実施する側)、受験者の三者関係になっている。不合格や受験停止に納得できないとき、国交省に直接抗議しても判断を下した当事者ではないため、話が前に進まないことがある。どの判断を誰が下したのかを分けて考えることが出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 航空法132条の56:試験事務を指定試験機関に委任できる | 航空法132条の47:技能証明の試験そのものの根拠 航空法132条の49:試験に関する国土交通大臣の職権 |
| 誰が動くか | 指定試験機関(大臣は委任中、試験事務を行わない) | 国土交通大臣(試験の実施主体として規定) 国土交通大臣(委任時は指定試験機関が代わりに行使) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では遙控無人機の操作証制度を交通部民用航空局が所管し、学科・術科試験の制度を設けている。民間機関への委任の範囲は個別規定の確認が必要
韓国では超軽量飛行装置の操縦者証明制度があり、試験は国から委託を受けた公的機関が実施する構造。委託根拠は別条で確認が必要
米国では FAA が Remote Pilot Certificate を所管し、学科試験は FAA 承認の試験センターで受験する。運営の外部化という点で日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 測量会社に入社して半年。上司から「来年度の現場は二等資格者が必要だ」と言われ、国交省の窓口に試験日程を問い合わせたら、試験は指定試験機関が実施していると案内された。最初に知っていれば一週間は早く申し込めた
- もし学科試験の会場で、試験官から隣席とのやり取りを疑われて受験を止められたら、その判断を下したのは誰か? 132条の56第2項により、大臣の職権を行使した指定試験機関である。不服を言う相手と手続を、まずそこから確認することになる
学説
行政法学の一般的理解(指定機関制度):法律に基づき行政庁が民間法人を指定し、行政事務を代行させる仕組み。指定機関は委任された範囲で行政権限を行使するため、その判断は行政上の処分として扱われうると一般に理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月施行 無人航空機の機体認証制度と操縦者技能証明制度の創設に伴い、指定試験機関の指定に関する規定として新設されたとみられる。その後の改正の有無を含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正により無人航空機の機体認証制度と操縦者技能証明制度が創設され、試験事務を指定試験機関に行わせる規定が整備された。制度の運用開始は令和4年(2022年)12月
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