航空法 第111条の5(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表とは何ですか?
定義国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表とは、航空法第111条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第111条の5(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第111条の5の条文原文は「国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを…」で始まります。
- 航空法第111条の5は第七章 航空運送事業等に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第111条の5の前の条は航空法第111条の4です。
- 航空法第111条の5の次の条は航空法第111条の6です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第111条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/111_5