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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第13条

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  1. 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第十条第四項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
  3. 3.前条第四項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。
  4. 4.型式証明を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
  5. 5.前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第13条は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第13条の条文原文は「型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第13条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第13条の前の条は航空法第12条です。
  7. 航空法第13条の次の条は航空法第13条の2です。
  8. 航空法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法13条は、型式証明を受けた者が設計を変更する際に国土交通大臣の承認を要すると定める。基準改正で型式が不適合となった場合も同様で、認定事業場は自社確認で足りる。

Q · 型式証明を取った飛行機の設計を変えるとき、国の承認は必ず要るの?

原則必要だが、認定事業場なら自社確認で足りる場合がある

航空法13条1項により、型式証明を受けた者が設計を変更するときは国土交通大臣の承認が必要です。国の基準(10条4項)が改正されて型式が不適合になった場合も同様です。大臣は基準に適合すると認めるときは承認しなければなりません(2項)。ただし20条の設計能力の事業場認定を受けた者は、省令で定める範囲の変更について自社で基準適合を確認すれば承認を受けたものとみなされ(4項)、その旨を遅滞なく届け出ます(5項)。

解説

設計図を一本も書き換えていなくても、承認を取り直す義務が生まれることがある。航空法13条1項の後段がそれだ。型式証明(「この型の飛行機の設計は安全だ」と国がお墨付きを与える証明)を受けた者は、設計を変えるときに国土交通大臣の承認を受けなければならない。それだけではない。国の安全基準(10条4項の基準)が改められ、自社の型式がその新基準を満たさなくなった場合も、同じく承認が必要になる。つまり型式証明は、一度取れば終わりの「免許」ではない。基準が動けば追いかけ続けなければならない、期限のない宿題である。一方で4項には抜け道もある。20条の事業場認定(国が「この会社には自分で設計し検査する能力がある」と認める制度)を受けていれば、省令で定める範囲の変更は自社で基準適合を確認するだけで承認を受けたものとみなされる。その場合でも5項の届出は必要だ。開発スピードを左右するのは技術力だけではない。この二つのルートのどちらを使えるかで決まる

法的な位置づけ

航空法13条は型式設計の変更承認を定める規定であり、型式証明を受けた者が設計を変更する場合および耐空性等の基準改正により型式が不適合となった場合に国土交通大臣の承認を要求する。大臣は基準適合を認めれば承認義務を負い、設計能力の事業場認定を受けた者は省令所定の変更について自社確認と事後届出で足りる。

手順

  1. 1.設計変更を分類する 予定している変更が、20条の事業場認定の範囲内かつ国土交通省令で定める変更(4項)に当たるか、それとも1項の大臣承認が必要な変更かを社内の分類基準で判定する
  2. 2.基準適合性を評価する 変更後の設計が10条4項の基準に適合するかを解析・試験で評価する。基準改正に伴う不適合(1項後段)の場合は、改正前後の要求事項の差分表を作成する
  3. 3.大臣承認を申請する(1項ルート) 認定範囲外の変更であれば、国土交通大臣に承認を申請する。追加データの要求には、どの基準項目が論点かを特定して回答する
  4. 4.自社確認と記録保存(4項ルート) 認定範囲内の省令所定の変更であれば、認定に係る設計と設計後の検査を行い、省令の定めに従って基準適合を確認し、証跡を保存する
  5. 5.遅滞なく届け出る(5項) 4項の自社確認を行ったら、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出る。届出漏れを防ぐため、設計変更の完了ゲートに届出確認欄を組み込む

よくある質問 AI による整理

Q1型式設計変更承認とは何ですか?

型式証明を受けた航空機の設計を変更する際に、国土交通大臣から受ける承認です。航空法13条1項が根拠で、変更後の設計が10条4項の基準に適合するかが審査されます。

Q2航空法13条の承認はどこに申請しますか?

承認権者は国土交通大臣で、実務上は国土交通省航空局が窓口となります。申請に係る設計が10条4項の基準に適合するかが検査されます。

Q3耐空性基準が改正されたら型式証明は失効しますか?

条文上、自動失効とは定められていません。13条1項後段により、改正基準に不適合となった型式について大臣の承認を受ける義務が生じる構造です。

Q4設計変更のみなし承認とは?

20条の設計能力認定を受けた者が、省令で定める変更について自社で設計・検査し基準適合を確認すれば、13条1項の承認を受けたものとみなす制度です(13条4項)。

Q5みなし承認の後に届出は必要ですか?

必要です。13条5項により、自社確認をした者は遅滞なく国土交通大臣に届け出なければなりません。みなし承認でも国への報告義務は残ります。

Q6設計変更の承認は断られることがありますか?

変更後の設計が10条4項の基準に適合しないと判断されれば承認されません。逆に適合すると認めるときは、大臣は承認しなければなりません(13条2項)。

Q7航空機のソフトウェア更新も設計変更になりますか?

飛行制御ソフトなど型式設計を構成するものの変更は、設計変更として13条の承認または4項の自社確認ルートの対象となり得ます。分類は省令と当局の運用で判断されます。

Q8設計変更の承認に環境基準の審査は含まれますか?

3項により12条4項が準用されます。承認時の審査には、型式証明と同様の手続上の規律が及びます。具体的な内容は12条4項と関係省令を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ボルト一本の材質を変えるだけでも、国の承認が要るんですか?

原則として、型式の設計を変えるなら13条1項の承認が必要である。ただし20条の事業場認定を受けた者が、省令で定める範囲の変更について自社で基準適合を確認すれば、4項により承認を受けたものとみなされる。実務のポイント:変更が大きいか小さいかは、技術者の感覚ではなく省令の分類で決まる。現場で「小さい変更だから」と判断した案件が、監査では分類ミスと指摘されることがある

Q2国の基準が変わったら、もう飛んでいる機体も全部ダメになるんですか?

1項後段が直接定めているのは、型式証明を受けた者が基準改正後の不適合について承認を受ける義務である。すでに運航している個々の機体の扱いは、改正基準の経過措置や耐空証明の制度(10条ほか)によって別に決まる。実務のポイント:基準改正には経過措置が付くことが多いが、その中身は改正ごとに違う。附則を読まずに安心するのは危険だ

Q3海外の航空当局で承認された設計変更なら、日本でもそのまま通りますか?

自動的には通らない。日本の型式証明に関わる変更であれば、13条の承認か4項の自社確認ルートを通る必要がある。二国間の協定によって審査が簡素化される場合はある。実務のポイント:海外当局の承認書類は強力な補強材料になるが、日本の基準に固有の要求事項(騒音や排出物など)の対応表を自分で作っておくと、審査期間が目に見えて短くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「型式証明さえ取れば、あとはその型の機体を作り続けるだけ」と考えがちだが、1項後段により、国の基準が改正されて自社の型式が不適合になれば、設計を変えていなくても承認問題が生じる。型式証明は取得時点の基準への適合を証明したにすぎず、将来への保証ではない
  • 4項の「承認を受けたものとみなす」ルートは知っていても、その重さまで理解している人は少ない。この自社確認は国の審査を省く代わりに、確認の誤りがすべて自社の責任に返ってくる仕組みである。5項の届出を怠れば、認定事業場としての信用の土台そのものが揺らぐ
  • 「承認が下りるかどうかは役所の裁量次第」と諦める前に、立てている問いを見直すべきだ。2項は、基準に適合すると認めるときは「承認しなければならない」と定めている。争点は役所の好みではなく、基準に適合しているかどうかである。ただし適合性の判断には技術的な評価の幅があり、実務上は解釈が分かれる場面もある
比較の観点この条文ほかの条文
対象航空法13条:型式証明を受けた型式の設計変更・基準改正後の不適合航空法12条:型式の設計そのものの証明(型式証明)
航空法16条:個々の機体の修理・改造
手続の相手と効果国土交通大臣の承認(認定事業場は自社確認でみなし承認)国土交通大臣による型式証明
国土交通大臣の検査
影響範囲同じ型式の全機体の設計に及ぶ同じ型式の全機体の設計に及ぶ
当該機体1機に限られる
審査の省略ルート20条の設計能力認定+省令所定の変更+5項届出条文上の自社確認によるみなし規定はない
20条の事業場認定に基づく確認制度あり(詳細は同条・省令を確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空產品與其各項零組件適航維修管理規則

台湾も型別検定を受けた設計の変更について民航局の審査を求める枠組みを持つ。条番号と変更区分の細目は現行法令で要確認

韓国
항공안전법 제20조

韓国も形式証明制度を持ち、証明後の設計変更に国土交通部の関与を求める。具体的な変更承認の条項構成は現行法令で要確認

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 748/2012, Part 21 Subpart D

ドイツを含むEUでは型式証明と設計変更はEASAの所管。設計組織承認(DOA)保有者が軽微な変更を自ら承認できる点は、日本の13条4項の自社確認ルートと発想が近い

アメリカ
14 CFR Part 21 Subpart D

米国はminor/majorの変更区分を設け、変更時にどの時点の基準を適用するかをChanged Product Ruleで規律する。日本の1項後段のように基準改正自体を承認の契機とする構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 空飛ぶクルマのスタートアップで、型式証明の取得後に飛行制御ソフトのバグを見つけた。アプリのように明日すぐアップデートを配信、というわけにはいかない。ソフトウェアも型式設計の一部であり、変更には13条の承認か、4項の自社確認ルートが必要になる
  • 国の耐空性基準が改正され、パブリックコメントの段階で自社機の客室内装材が新しい難燃性要件を満たさない可能性に気付いた。基準の施行後は、設計を一行も変えていなくても1項後段の承認問題が生じる。施行日から逆算すると、設計変更と試験に使える時間は数か月しか残っていない
  • 設計部門の若手が、重量を数キロ削るために部品の材質を変更し、上司の口頭了承だけで量産ラインに流してしまった。あなたは品質保証の責任者として、この変更が4項の「省令で定める変更」に当たるのか、大臣承認が必要だったのかを今すぐ判定しなければならない
  • 4項の自社確認ルートで変更を済ませたが、5項の届出を出し忘れたまま半年が過ぎていたらどうなる? 監査で発覚すれば、変更の中身が技術的に正しくても、事業場認定の信頼性そのものが問われる
  • 承認申請から長い時間が経っても結論が出ない。国の担当者は追加データを求め続けている。あなたは「基準に適合するなら承認しなければならない」という2項の文言を、交渉材料として使えるかどうか考え始める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 承認申請が長期化しているなら、行政手続法6条の標準処理期間と7条の審査応答義務を確認し、審査の進み具合を書面で照会する2. 追加データの要求には、どの基準項目への適合性を疑われているのかを特定させ、論点を絞る3. 不承認とされたら、理由の提示(行政手続法8条)を精査し、審査請求か取消訴訟を検討する4. 並行して、4項の自社確認ルートに切り替えられる範囲がないか社内で洗い出す

訴えられた側:1. 無承認の変更を指摘されたら、まずその変更が4項の「国土交通省令で定める変更」に当たるか、自社の認定範囲内かを確認する2. 自社確認の記録(設計と検査の証跡)を揃え、5項の届出漏れがあれば直ちに届け出る3. 認定範囲外であれば、速やかに1項の承認を申請し、出荷や運航への影響範囲を当局と協議する4. 再発防止として、設計変更を分類するゲートを社内手順に組み込む

時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限はない。ただし5項の届出は「遅滞なく」行う必要がある。不承認などの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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