航空法 第13条の2
- 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
- 2.前項の承認を受けた設計(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第十三条の五までにおいて同じ。)に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
- 3.第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
- 4.第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
- 5.前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第13条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第13条の2の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。」で始まります。
- 航空法第13条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第13条の2の前の条は航空法第13条です。
- 航空法第13条の2の次の条は航空法第13条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
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航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/13_2