航空法 第13条の2
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- 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
- 2.前項の承認を受けた設計(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第十三条の五までにおいて同じ。)に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。
- 3.第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
- 4.第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
- 5.前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第13条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第13条の2の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。」で始まります。
- 航空法第13条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第13条の2の前の条は航空法第13条です。
- 航空法第13条の2の次の条は航空法第13条の3です。
- 航空法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法13条の2は、型式証明を持つ者以外が行う航空機設計の一部変更を国土交通大臣が承認する制度を定める。承認後の設計変更や基準改正で不適合となった場合は再承認が必要。
Q · メーカーじゃない会社が、飛行機やヘリの改造を設計してもいいの?
できる。国土交通大臣の承認を受ければ可能
航空法13条の2により、型式証明を持たない第三者でも、型式証明を受けた機種の設計の一部変更について国土交通大臣の承認を受けることができます。承認された設計は、耐空証明の場面では型式証明を受けたものとみなされます(2項)。ただし承認後に設計を変えるとき、また国の安全基準(10条4項)が改正されて設計が適合しなくなったときは、改めて承認が必要です(3項)。20条の認定事業場であれば、省令で定める範囲の変更は自社確認でみなし承認となります(4項)。
解説
ドクターヘリの機内に医療機器を固定する。旅客機の屋根に衛星通信アンテナを載せる。空撮ヘリの胴体にカメラ架台を付ける。どの改造も、機体を作ったメーカーではない第三者が設計していることが多い。航空法13条の2は、メーカー(型式証明(その機種の設計が安全基準を満たすという国のお墨付き)を持つ者)以外の者による設計の一部変更を、国土交通大臣が申請に基づいて承認する仕組みを定めている。承認を受けた設計は、耐空証明(一機ごとの飛行許可にあたる証明)の検査の場面で型式証明を受けたものとみなされ(2項)、検査の一部を省略できる扱いになる。ここで見落とされやすいのが3項である。承認後に自分の設計を変えるときは改めて承認が必要になる。さらに、国の安全基準(10条4項)の側が変わって設計が基準に合わなくなった場合も、承認を受け直さなければならない。一方、20条の認定事業場として設計と検査の能力を認められた者は、省令で定める範囲の変更について自分で基準適合を確認すれば、承認を受けたものとみなされる(4項)。改造ビジネスのスピードは、この認定を持っているかどうかで大きく変わる。
法的な位置づけ
追加型式設計承認(航空法13条の2)とは、型式証明を受けた型式の航空機について、型式証明保持者以外の者が行う設計の一部変更を国土交通大臣が申請に基づき審査し承認する制度である。承認を受けた設計は、耐空証明に関する規定の適用上、型式証明を受けたものとみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1追加型式設計承認とは何ですか?
型式証明を持たない第三者が、既存機種の設計の一部を変更する際に国土交通大臣から受ける承認です。根拠は航空法13条の2で、海外でいうSTCに近い制度です。
Q2追加型式設計承認の申請先はどこですか?
申請先は国土交通大臣で、実務上は国土交通省航空局が窓口になります。申請前の事前相談で審査範囲を確定させるのが一般的な進め方です。
Q3追加型式設計承認があれば機体にすぐ取り付けられる?
取り付けられるとは限りません。設計承認は設計の安全性の確認にとどまり、個々の機体については耐空証明や修理改造検査(16条)が別に問われます。
Q4安全基準が改正されたら承認はどうなる?
承認済みの設計が改正後の10条4項の基準に適合しなくなった場合、承認を受け直す必要があります(13条の2第3項後段)。自分で設計を変えていなくても義務が生じます。
Q5承認後の設計変更は自社判断でできる?
原則は再度の大臣承認が必要です。20条の認定事業場で、省令の定める範囲の変更について設計・検査と基準適合確認をした場合に限り、承認を受けたものとみなされます。
Q6ドクターヘリの医療機器搭載に承認は必要?
機体設計の一部変更にあたる場合、メーカー以外が設計するなら13条の2の承認が入口になります。該当性は変更内容次第のため、航空局への事前確認が確実です。
Q7追加型式設計承認が取れないときの不服申立ては?
不承認などの処分には、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。
Q8航空法13条と13条の2の違いは?
13条は型式証明を受けた者自身による設計変更の承認、13条の2はそれ以外の第三者による設計の一部変更の承認を定めています。申請できる主体が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メーカーが型式証明を持ってる機体なのに、なんで別の会社が承認を取れるの?
13条の2第1項は、型式証明を受けた者以外の者による設計の一部変更を承認対象として明記している。メーカーだけに改造を独占させると、医療や通信など専門分野の機材を載せる道が狭まるからである。実務のポイント:承認を取るのは設計者だが、実際の取付け機体では耐空証明や改造検査(16条)が別に必要になる。発注側は設計承認書だけで安心せず、取付けまで含めた手続の段取りを必ず確認する
Q2承認取った後にちょっと配線を変えるだけでも、また国の承認がいるの?
原則として必要である(3項前段)。ただし20条の認定事業場として設計と検査の能力を認められていれば、省令で定める範囲の変更は、自社で基準適合を確認すれば承認を受けたものとみなされる(4項)。実務のポイント:同じ配線変更でも、認定があるかどうかで納期が大きく変わる。改造設計会社を選ぶときは、価格より先に認定の有無と範囲を聞くのが実務の定石である
Q3海外で承認されてる改造キットなら、日本でもそのまま付けていい?
そのままとはいかない。日本で飛ぶ機体は日本の航空法による耐空証明の枠組みに服し、外国承認を日本でどう扱うかは制度上の手続と二国間の取決めによって決まる。実務のポイント:日本と相手国の間に航空安全に関する相互承認の取決めがあるかどうかで、審査の手間が大きく変わる。輸入前に、そのキットの承認国と日本との取決めの有無を航空局に照会しておくと、後戻りを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空機の改造はメーカーにしかできない」と思われがちだが、実際は違う。13条の2は、型式証明を持たない第三者が設計変更の承認を受ける道を正面から用意している。医療用内装、通信機器、空撮機材の分野では、専門設計会社がこの制度を使って事業を成り立たせている
- 承認さえ取れば一生有効だと考えるのは危うい。3項後段により、国の基準のほうが改正されて設計が適合しなくなった場合にも承認を受け直す義務が生じる。自分が何もしていなくても義務が生まれる、という点の重さを見落とすと、気付いたときには自社の設計を載せた機体の耐空性に疑義が生じている
- 設計会社から見れば承認は「自社製品の販売許可」に見える。しかし法律から見れば、承認は設計の安全性を国が確認したというだけで、個々の機体への取付けが適法かどうかは別に耐空証明や改造検査(16条)で問われる。設計承認と機体ごとの検査を混同すると、納品できても飛ばせない機体が生まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申請・承認の主体 | 13条の2:型式証明保持者以外の第三者(改造設計会社など) | 12条:型式の設計者・製造者が型式証明を受ける 13条:型式証明を受けた者自身による設計変更 |
| 対象 | 既存型式の設計の一部変更 | 航空機の型式の設計全体 型式証明を受けた設計の変更 |
| 承認後の変更・基準改正時 | 設計変更時・基準不適合時は再承認(3項)、認定事業場は省令範囲で自社確認(4項) | 型式証明として設計全体を国が審査 型式証明保持者の変更手続として大臣承認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も型別檢定とは別に補充型別檢定證書の制度を設け、第三者による設計変更を民航局が審査する点で日本と同種の構造をとる
韓国も型式証明とは別に部加型式証明の制度を設け、型式証明保持者以外による設計変更を国土交通部が審査する
ドイツを含むEU加盟国ではEASAがSTCを発行する。国内当局ではなくEU機関が設計承認を一元的に担う点が日本と異なる
米国はFAAがSTCを発行する。第三者改造設計の制度として最も歴史が長く、各国制度の参照モデルとなっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自治体からドクターヘリの運航を受託した。新型の人工呼吸器を機内に固定したいが、機体メーカーは改造設計を引き受けてくれない。この場面でメーカー以外の設計会社が使う入口が13条の2の承認である。承認がないまま取り付ければ、その機体の耐空証明は危うくなる
- 観光遊覧ヘリの会社が、窓を大型化した改造キットを海外から仕入れようとしている。もし海外当局の承認を受けたキットだからそのまま付けられると思い込んで装着したら、どうなる? 日本の空で飛ばすには、日本の制度に沿った承認と改造検査(16条)の手続を確認する必要がある
- あなたは機内 Wi-Fi 用アンテナの追加設計で承認を取った設計会社の技術責任者である。半年後、国の耐空性基準が改正された。自分の設計は一行も変えていないのに、基準に合わなくなった部分があれば、承認を取り直す義務が生じる(3項後段)
- 顧客の航空会社から、承認済みのアンテナ設計の配線経路を変えてほしいと頼まれた。次の定期整備までにあと三週間しかない。自社が認定事業場で、変更が省令の範囲に収まるなら自社確認で進められる。そうでなければ大臣承認の審査待ちになり、整備日程に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:承認申請が通らない、または審査が長引く立場の場合:1. 不足を指摘された基準項目(10条4項の基準)を一覧にし、設計資料と試験データの対応関係を整理する2. 申請前に航空局と事前相談を重ね、審査範囲を確定させる3. 不承認の通知を受けたら、理由と救済教示欄を確認し、審査請求や取消訴訟の可否を専門家と検討する4. 中長期的には20条の認定取得で自社確認の範囲を広げる
訴えられた側:承認を受けずに設計変更をした、または基準改正への対応が遅れたと指摘された場合:1. 該当設計を使用している機体を即座に洗い出し、運航者に情報提供する2. 変更内容が4項の省令範囲に入るか、認定の範囲内かを確認する3. 入らないなら速やかに3項の承認申請を行う4. 耐空証明のない状態での飛行は別途罰則の対象になりうるため(最新の改正状況をご確認ください)、運航停止の要否を運航者と判断する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし不承認などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。設計委託契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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