航空法 第132条の72(無人航空機講習事務の実施に係る義務)
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登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
無人航空機講習事務の実施に係る義務とは何ですか?
定義無人航空機講習事務の実施に係る義務とは、航空法第132条の72に定められた規定で、「登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の72(無人航空機講習事務の実施に係る義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の72の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の72は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の72の前の条は航空法第132条の71です。
- 航空法第132条の72の次の条は航空法第132条の73です。
- 航空法第132条の72には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の72 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の72(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の72は、ドローンの登録講習機関に対し、公正に、かつ登録要件と国土交通省令の基準に適合する方法で講習事務を行う義務を課す規定である。
Q · ドローンスクールは、修了審査を甘くしたり講習時間を短くしたりしても問題ないの?
問題あり。公正かつ国の基準どおりの運営が義務です
航空法132条の72により、登録講習機関は公正に、かつ132条の70第1項の登録要件と国土交通省令の基準に適合する方法で講習事務を行わなければなりません。修了審査に合格すると国家資格の実地試験が免除されるため、審査の手加減や講習時間の短縮、未届けの講師による採点などは基準違反となりうるものです。国土交通大臣による監督の対象となります。
解説
ドローンスクールは、看板こそ民間の教室だが、法律上は国家資格の門番を任された機関である。国家資格の一等・二等無人航空機操縦士を取るとき、登録講習機関の修了審査に合格すれば、指定試験機関で受ける実地試験が免除される。本来は国が行う試験の一部を、民間スクールが代わりに担っているということだ。その代わりに航空法132条の72は、スクールに二つの縛りをかけている。一つは「公正に」講習事務(講習と修了審査の運営)を行うこと。もう一つは、132条の70第1項の登録要件と国土交通省令の基準に合う方法で行うことである。登録要件には設備、講師の資格、機体などが含まれる。ここから受講者が引き出せる結論ははっきりしている。「合格保証」をうたうスクール、修了審査を省略したり手加減したりするスクール、登録時と違う機体や講師で回しているスクールは、受講者に親切なのではない。法律違反の状態で営業しているのである。そこで取った資格には、後から国の監督が入る余地が残る。受講料が数十万円の買い物であれば、申込みの前に一度国交省の登録講習機関一覧と照らし合わせておくべきだ。
法的な位置づけ
航空法第132条の72は、無人航空機講習事務の実施方法に関する規定であり、登録講習機関に対し、公正性を確保し、かつ同法132条の70第1項の登録要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習及び修了審査を行うことを義務づける。登録時の審査にとどまらず、登録後の継続的な運営の適正を求める点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受けたドローンスクールです。修了審査に合格すると、一等・二等無人航空機操縦士の実地試験が免除されます。
Q2ドローンスクールの合格保証は違法?
広告表現自体が直ちに違法とは限りませんが、合格させるために審査を手加減すれば、航空法132条の72の公正義務に反するおそれがあります。
Q3登録講習機関の一覧はどこで確認できる?
国土交通省の無人航空機関連ページで公表されています。一等・二等の区分や、基本・限定解除の範囲まで照合するのが確実です。
Q4ドローンスクールの講習時間は短縮できる?
国土交通省令などで定められた基準を下回る短縮は認められません。基準に適合しない方法での講習事務は本条違反となりえます。
Q5ドローンスクールに行政処分はある?
国土交通大臣は報告徴収、立入検査、適合命令・改善命令、登録の取消しなどで監督できます。本条違反はその発動根拠になりえます。
Q6ドローンスクールの講師は誰でもできる?
できません。講師の資格や体制は登録要件に含まれ、登録時と異なる体制で講習や審査を行うことは基準不適合となるおそれがあります。
Q7ドローンスクールの受講料は返金してもらえる?
講習が約束どおり実施されなければ、債務不履行(民法415条)や消費者契約法4条の取消しを根拠に返金を求める余地があります。
Q8ドローン国家資格 スクールに通わないと取れない?
取れます。指定試験機関で学科試験と実地試験を直接受ける方法があります。スクール経由は実地試験免除というメリットがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録講習機関じゃない普通のドローンスクールで習っても、国家資格は取れますか?
取れる。ただし、その場合は指定試験機関で学科試験に加えて実地試験も受けることになる。登録講習機関で修了審査に合格した人は、実地試験が免除される。これが本条の厳しい義務と引き換えの特典である(132条の70の要件を満たした機関に限られる)。実務のポイント:同じ「スクール」でも、登録区分が一等か二等か、基本か限定解除(目視外・夜間・25kg以上)かで、受けられる講習の範囲は違う。登録一覧で区分まで確かめないと、受けたい限定解除の講習がないことに後から気付くことになる
Q2講習がずさんだったスクール、国に通報したら何か起きるんですか?
国土交通大臣には登録講習機関への報告徴収、立入検査、基準への適合や改善の命令、さらに登録の取消しといった監督手段がある。本条違反の疑いは、こうした手段を発動する根拠になる(各監督規定の条番号は現行効力を要確認)。実務のポイント:通報するときは「ずさんだった」という感想ではなく、「講習時間○時間の予定が実施○時間」のように、基準とのずれを数字と記録で示す。そのほうが行政は動きやすい
Q3修了審査に一発で受かったけど、甘かった気がする。私の資格は大丈夫?
審査が甘かったことを理由に、受講者の資格がただちに無効になる仕組みは、条文上は想定されていない。ただ、不正な運営が発覚した機関で修了した人について、行政がどう扱うかは事案次第である。実務のポイント:資格の有効性よりも、実際に現場で飛ばせる技量があるかのほうが現実的な問題だ。事故が起きれば、資格の有無にかかわらず民法709条の過失は問われる。不安があるなら、自主的に追加訓練を受けておくほうが安上がりである
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録講習機関なら国のお墨付きだから、どこで受けても同じ」と考える人が多い。実際は、登録は入口の審査にすぎず、本条の義務は登録後も毎日の運営に課され続ける。講師、機体、講習時間が登録時から崩れているスクールは実在しうる。運営を監督するために、国交省は報告徴収、立入検査、改善命令、登録の取消しといった手段を持っている
- スクール側から見れば、修了審査を少し甘くするのは顧客満足の工夫かもしれない。だが法律から見れば、国の実地試験を免除する効果を生む審査を、自分の裁量でゆがめる行為になる。「公正に」という二文字はこの落差を突く条文で、営業努力のつもりの判断が、監督処分の材料に変わりうる
- 「資格さえ取れれば講習の中身は関係ない」という発想は、問いの立て方がずれている。レベル3.5やレベル4の飛行、機体認証と組み合わせた飛行許可の簡略化は、どれも操縦者が正しく訓練されていることが前提だ。講習の質が低ければ、事故が起きたときに困るのは資格を持つあなた自身である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条の72:登録後の講習事務の実施方法(公正性・基準適合) | 航空法132条の70:登録を受けるための要件(設備・講師・機体など) |
| 問われるタイミング | 登録後、日々の講習・修了審査の運営全般 | 登録申請時の審査 |
| 受講者にとっての意味 | 登録時の体制が実際の講習で守られているかを問える根拠 | スクールが登録に値する体制を備えているかの入口基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は操作證の学科・術科測験を民航局が管理する。民間訓練機関の修了審査で試験を免除する日本型の仕組みとの異同は個別確認が必要
韓国は国土交通部長官が指定する専門教育機関の修了者に実技試験の一部を免除する仕組みを持ち、日本の登録講習機関と発想が近い
ドイツは EU 共通のドローン規則に基づき、連邦航空局(LBA)が操縦者の能力証明を管理する
米国は FAA の知識試験合格で Remote Pilot Certificate を取得する方式で、スクールの修了審査による試験免除の仕組みは一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申込み前の説明会で「うちは修了審査で落ちた人がいません、実質合格保証です」と言われた。どこまで信用していい? 甘い審査は受講者へのサービスではなく、国交省の監督対象になりうる運営である。その場で登録番号と、公表されている講習内容を確認する
- あなたはドローンスクールの運営責任者だ。繁忙期で講師が足りず、登録時に届け出ていないスタッフに修了審査の採点を任せた。現場では効率化のつもりでも、国の監督では「基準に適合しない方法」による講習事務に該当しうる。国交省の報告徴収や立入検査が入れば、記録の不整合はすぐに表に出る
- 二等資格の修了審査まであと3日。講習は予定時間の半分しか実施されず、スクールからは「残りは自習で大丈夫」と言われた。講習時間の短縮は基準違反の疑いが濃い。審査を受ける前に、受講記録と講習内容のスケジュールを写真で残しておく
- 農業法人の同僚が、散布用ドローンの資格を地方の格安スクールで取ろうとしている。相談されたら、価格より先に、その機関が国交省の登録講習機関として公表されているか、どの区分(一等・二等、基本・限定解除)で登録されているかを確認するよう伝えるとよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、パンフレット、受講記録、講習中の写真を保存し、約束された講習時間・内容と実際の差を一覧にまとめる2. スクールに書面で説明と補講を求める3. 回答に納得できなければ、国土交通省の担当窓口(航空局の無人航空機担当)へ情報提供する。監督権限を動かすのは国である4. 受講料の返金は民事の問題として別に進める。民法415条の債務不履行や、消費者契約法4条(不実告知などによる取消し)が手がかりになる。消費生活センターにも相談できる
訴えられた側:1. 国交省から報告を求められたら、講習事務規程、講師名簿、機体記録、講習時間の記録を照合し、整合しない点を先に洗い出す2. 基準からのずれがあれば、隠さずに是正計画と再発防止策を添えて報告する。虚偽報告は別の違反を生む3. 影響を受けた受講者には補講や再審査を提案する4. 「合格保証」「最短○日」などの広告表現は、公正性を疑われる材料になるので見直す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が、受講料返金などの民事請求に適用される。消費者契約法4条による取消権は、追認できる時から1年、契約締結時から5年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の操縦者技能証明制度と機体認証制度の創設(レベル4飛行の解禁)に伴い、登録講習機関制度の一部として新設
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の操縦者技能証明制度と機体認証制度の創設に伴い、登録講習機関制度の一部として新設。令和4年(2022年)12月5日施行
- 航空法 第132条の70登録講習機関の登録要件、本条の適合基準
- 航空法 第132条の69登録講習機関の登録制度(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の74講習事務規程の届出(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の78適合命令・改善命令(現行効力を要確認)
- 消費者契約法 第4条受講契約の誤認による取消し
- 民法 第415条講習不履行による受講者の損害賠償
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