航空法 第132条の71(登録の更新)
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- 第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、航空法第132条の71に定められた規定で、「第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の71(登録の更新)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の71の条文原文は「第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 航空法第132条の71は第三款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の71の前の条は航空法第132条の70です。
- 航空法第132条の71の次の条は航空法第132条の72です。
- 航空法第132条の71には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の71 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の71(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の71は、ドローンの登録講習機関の登録について定める。三年以内の政令期間ごとに更新しなければ自動失効し、更新時は新規登録と同じ要件で審査される。
Q · ドローンスクールの国の登録って、期限が切れたらどうなるの?
更新しなければ期限経過だけで自動的に失効する
航空法132条の71第1項により、登録講習機関の登録は、三年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分や通知は不要で、猶予期間の規定もありません。更新には同条2項により登録の申請手続と要件の規定(132条の69・132条の70)が準用されるため、講師・機材・施設が要件を満たしているかが改めて審査されます。
解説
ドローンスクールの看板に掲げられた「国土交通省登録講習機関」の文字は、一度取れば一生ものの称号ではない。航空法132条の71は、132条の69の登録を、三年以内で政令が定める期間ごとに更新しなければ、期間の経過だけで効力が消えると定める。取消処分も通知も要らない。期限の日が過ぎれば登録は失効する。しかも更新は書類の差し替えでは済まない。2項が「前二条」、つまり登録の申請手続と登録の要件を準用しているため、更新のたびに新規登録と同じ物差しで審査される。講師の要件、機材、施設が当初の基準を割り込んでいれば、更新は通らない。受講を検討しているあなたにとっても他人事ではない。受講料を払う前に、そのスクールの登録が有効かどうか、次の更新がいつかを確かめる。修了しても登録講習機関の修了として扱われなければ、国家資格の試験免除という最大のメリットが消えるからだ。
法的な位置づけ
航空法132条の71は、無人航空機の登録講習機関の登録について、有効期間と更新制度を定める規定である。登録は三年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過により当然に失効する。更新には、登録の申請手続と登録の要件に関する規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.有効期間の満了日を確定する 登録通知書と国土交通省の登録講習機関一覧で有効期間の満了日を確認し、事業カレンダーに満了日と更新申請の受付時期を登録する
- 2.新規登録と同じ基準で自己点検する 満了の半年前を目安に、講師・機材・施設などが登録要件(132条の70)を現在も満たしているか、当初の登録書類と現状を突き合わせて点検する
- 3.不足要件を補い、更新申請書類を作る 講師の退職や機材の入れ替えで要件を割り込んでいれば補充・更新し、申請手続の規定(132条の69準用)に沿って更新申請書類を作り直す
- 4.満了前に更新申請し、結果を受講生対応に反映する 国土交通省の案内に従い満了前に更新申請する。万一失効した場合は、ただちに登録講習としての募集・修了処理を止め、受講生に書面で説明する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
無人航空機の操縦者技能証明に関する講習を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた民間スクールです。修了者は技能証明の試験の一部が免除されます。
Q2登録講習機関の有効期間は何年ですか?
航空法132条の71により、三年以内で政令が定める期間です。現行は三年とされていますが、最新の政令改正の状況をご確認ください。
Q3登録講習機関の更新を忘れたらどうなる?
期間の経過だけで登録は効力を失います。処分や通知は要りません。失効後は更新ではなく、新規登録の申請からやり直すことになります。
Q4登録講習機関の更新に必要な要件は?
132条の71第2項が登録の要件と申請手続の規定を準用するため、更新時点でも新規登録と同じ講師・設備等の要件を満たす必要があります。
Q5ドローンスクールが登録講習機関か確認する方法は?
国土交通省が公表している登録講習機関の一覧で、名称と登録の有効期間を確認します。申込前に次回の更新時期をスクールに聞くのも有効です。
Q6登録が失効したスクールで修了したらどうなる?
修了時点で登録が失効していれば、登録講習機関の修了として扱われず、試験免除のメリットを受けられないおそれがあります。
Q7登録講習機関の更新が拒否されたら争える?
拒否処分の理由提示(行政手続法8条)を確認し、知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討できます。
Q8登録講習機関の失効に猶予期間はある?
ありません。条文は「期間の経過によつて、その効力を失う」と定めており、満了日を過ぎれば救済的な猶予の規定は置かれていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新を一日でも忘れたら、もう講習ってできなくなるんですか?
航空法132条の71第1項により、期間の経過で登録は効力を失います。猶予期間の規定はありません。失効後に講習を続けても、登録講習機関の講習としては扱われません。実務のポイント:失効後は「更新」ではなく新規登録の申請からやり直すことになり、そのあいだ募集を止めざるを得ない。経営への打撃は、更新を準備するコストとは比べものにならない
Q2更新って、前に出した書類をもう一回出すだけでいいんですよね?
違います。2項が登録の申請手続と要件の規定(132条の69、132条の70)を準用しているので、更新時点で要件を満たしているかが改めて審査されます。実務のポイント:審査でつまずきやすいのは書類の形式より、三年のあいだに起きた講師の退職や機材の入れ替えである。当初の登録書類と現状を突き合わせる作業を、期限の半年前に一度やっておくのが現場の定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は事務的な手続で、出せば通る」と思われがちだが、2項は登録の申請と要件の規定をそのまま準用している。中身は新規登録の再審査に近い。三年のあいだに講師の入れ替えや設備の変更があれば、そこが審査の焦点になる
- 失効には国からの処分や通知が必要だと考える人が多い。しかし条文は「その期間の経過によつて、その効力を失う」と書く。行政が何もしなくても期限が来れば自動で消える。役所から何も言われていないことは、安全である根拠にならない
- 受講生から見れば「国の登録スクールで学んだ」という事実がすべてだが、制度上の効果は、講習修了時点でその機関の登録が有効だったかどうかで判断される。スクールの更新管理の甘さが、そのまま受講生のリスクになる。この落差は申込時にはほとんど見えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 132条の71:登録の有効期間と更新 | 132条の69:登録の申請(登録の根拠) 132条の70:登録の要件 |
| 適用される時点 | 有効期間の満了前(更新時) | 新規に登録を受けるとき 新規登録時と更新時の双方 |
| 要件を欠いたときの結果 | 更新されず期間経過で自動失効 | 申請が受理・登録されない 登録・更新が認められない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作証制度を設けるが、民間講習機関の登録更新制度の構造は日本と同一とは限らないため、個別に確認が必要
韓国は超軽量飛行装置の専門教育機関を指定制とし、国が民間教育機関に資格取得ルートの一部を委ねる点で日本と発想が近い
ドイツは EU 共通規則の下で UAS 操縦者の能力証明を運用しており、国内単独の講習機関登録制とは枠組みが異なる
米国は FAA の知識試験による Remote Pilot Certificate が中心で、民間スクール修了による試験免除という日本型の仕組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドローンスクールを経営して三年目。繁忙期の講習スケジュールに追われているうちに登録の有効期間が過ぎていた。期限の経過だけで登録は失効するので、その日以降の講習を「登録講習」として修了させることはできない。予約済みの受講生全員への説明と返金対応が、一晩で経営課題になる
- 受講料30万円を払ってスクールに申し込んだあとで、そのスクールの登録が期限切れ直前で、更新申請もしていないと知ったらどうなる? 修了時点で登録が失効していれば、試験免除を前提にした受講計画そのものが崩れる。申込前に国交省の登録講習機関一覧と有効期間を確認するのが自衛策である
- 更新の申請期限まであと二か月。ところが当初登録時にいた講師が退職し、要件を満たす講師が足りない。更新は新規登録と同じ要件で審査されるので、講師の補充と書類の作り直しを今週中に始めないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:受講したスクールの登録が失効していた場合:1. 国交省の登録講習機関一覧で、修了日時点で登録が有効だったかを確認する2. 申込時の案内、パンフレット、契約書の「登録講習機関」表示をスクショと PDF で保存する3. 失効を知りながら登録講習として募集していたなら、消費者契約法4条の不実告知による取消しや返金を書面で求める4. 応じない場合は消費生活センターに相談する
訴えられた側:スクール運営側の場合:1. 有効期間の満了日を確認し、更新申請の受付時期を国交省の案内で確かめる2. 講師、機材、施設が登録要件を今も満たしているか、新規登録と同じ基準で自己点検する3. 万一失効したら、ただちに登録講習としての募集・修了処理を止め、受講生に事実を書面で説明する。そのうえで新規登録の申請を検討する4. 更新が拒否されたら、理由の提示(行政手続法8条)を確認し、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):登録の有効期間は三年以内で政令が定める期間(航空法施行令。現行は三年とされている。最新の改正状況をご確認ください)。期間満了の経過だけで自動的に失効する。更新申請は満了前に済ませる必要があり、受付時期は国交省の案内を確認すること。更新拒否を争う審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)航空法改正(令和4年12月施行) 無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度の創設に伴い設けられたものと考えられる。新設の経緯とその後の改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正により無人航空機の操縦者技能証明制度と登録講習機関制度が創設され、その一部として設けられたと考えられる(令和4年12月施行)。詳細は要検証
- 航空法 第132条の69更新の対象となる登録の根拠規定
- 航空法 第132条の70更新に準用される登録の要件規定(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の40無人航空機操縦者技能証明の根拠(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条更新拒否処分における理由の提示義務
- 行政不服審査法 第18条更新拒否に対する審査請求の期間
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