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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第74条(危難の場合の措置)

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機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。

この条文の基本情報

危難の場合の措置とは何ですか?

定義危難の場合の措置とは、航空法第74条に定められた規定で、「機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第74条(危難の場合の措置)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第74条の条文原文は「機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第…」で始まります。
  3. 航空法第74条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第74条の前の条は航空法第73条の4です。
  7. 航空法第74条の次の条は航空法第75条です。
  8. 航空法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法74条は、危難が生じた場合またはそのおそれがあると機長が認める場合、機長が旅客に避難方法など安全のため必要な事項を命令できると定める。

Q · 飛行機の非常時に「荷物を置いて逃げて」と言われたら、従わないといけないの?

はい、航空法74条に基づく機長の命令として従う必要があります

航空法74条により、航空機や旅客に危難が生じた場合、または危難が生ずるおそれがあると機長が認める場合、機長は旅客に避難の方法その他安全のため必要な事項を命令できます。客室乗務員の指示は、通常、機長の指揮監督(73条)の下での伝達です。危険の程度を判断するのは機長であり、乗客の見立ては従わない理由になりません。荷物の持ち出しで他の乗客がけがをすれば、民法709条の責任を問われる余地もあります。

解説

機内アナウンスで「荷物は持たずに脱出してください」と聞いたとき、多くの人はそれを航空会社の「お願い」だと受け取る。法律上は違う。航空法74条により、危難が生じたとき、または生じるおそれがあると機長が認めたとき、機長は旅客に避難の方法その他安全に必要な事項を「命令」できる。危険が現実になるまで待つ必要はなく、「おそれがある」と機長が判断した時点でこの権限は動き出す。命令の多くは機長本人ではなく、機長の指揮監督(73条)の下で客室乗務員の声として届く。条文の括弧書きにも意味がある。暴れる乗客を取り押さえる手伝い(73条の4第1項の措置への援助)は、本条の命令の範囲から外され、別の条文で扱われる。つまり本条の命令は「あなた自身と周りの人を危険から逃がすための指示」に絞られている。脱出スライドの前でスーツケースを引っ張り出す一瞬の判断は、マナーの問題ではない。機長命令に背き、後ろの数十人の脱出時間を奪う行為になる。

法的な位置づけ

航空法74条は、危難時に機長が旅客に命令する権限を定める規定である。航空機または旅客に危難が発生した場合、または発生のおそれがあると機長が認める場合、機長は機内の旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項を命令できる。73条の4第1項の措置に対する援助は命令の対象から除外される。

手順

  1. 1.搭乗後すぐに最寄りの非常口を数える 着席したら前方と後方の最寄りの非常口を確認し、自分の座席から何列先かを数えておく。煙で視界が悪い場合でも、座席の背もたれを手で数えながら進めるようにする
  2. 2.安全デモを見て命令内容を予習する 離陸前の安全デモの間はスマホを置き、酸素マスクの着け方、衝撃防止姿勢、ライフベストの位置を確認する。命令が出たとき、理解に使う時間を減らすための準備である
  3. 3.命令が出たら荷物を置いて指示どおりに動く 「荷物を置いて」「ベルトを外して」「こちらへ」などの号令が出たら、手荷物を取らずに指示された非常口へ向かう。ハイヒールは脱ぎ、スライドでは前の人との間隔を空けずに滑り降りる
  4. 4.脱出後に指示内容とけがの経緯を記録する 機体から離れた集合場所で乗務員の指示に従った後、指示の内容、時刻、座席番号、けがの状況をメモと写真で残し、同乗者の連絡先を確保する。早めに受診して診断書を取る

よくある質問 AI による整理

Q1航空法74条とは何ですか?

危難が生じたとき、または生じるおそれがあると機長が認めたときに、機長が旅客へ避難の方法など安全のため必要な事項を命令できると定めた条文です。

Q2機長命令とは何ですか?

航空機の安全を確保するため、航空法に基づき機長が乗組員や旅客に出す法的な指示です。旅客への避難方法等の命令は74条が根拠になります。

Q3危難の「おそれ」は誰が判断しますか?

機長です。条文は「おそれがあると認める場合」と定めており、危険が現実になる前でも、機長の判断で命令権限が発生します。

Q4非常口座席の援助依頼は断れますか?

断ることはできますが、その場合は通常、席の変更を求められます。非常口座席は非常時にドアの操作を援助できる人に割り当てる運用になっているためです。

Q5機長命令に従わないと違法ですか?

本条の命令違反だけに直接対応する罰則は確認が必要です。ただし73条の4の禁止命令に違反すれば罰則があり、他人がけがをすれば民事責任も生じえます。

Q6乗客に暴れる人の取り押さえを命令できますか?

本条の命令からは除かれています。安全阻害行為への措置に対する援助は73条の4で別に扱われ、74条の命令は避難や安全確保の事項に限られます。

Q7緊急脱出は何秒以内が目安ですか?

旅客機の型式証明では、非常口の半数を使って全員が90秒以内に脱出できることを示す基準が国際的に用いられています。荷物を取る数秒が全体を遅らせます。

Q8機長には乗客を助ける義務もありますか?

あります。航空法75条は、危難時に機長が旅客の救助などに必要な手段を尽くし、旅客その他の者を機外へ脱出させるまで航空機を去ってはならないと定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1非常時に荷物を持って逃げたら、罰金とかあるんですか?

航空法74条の命令違反そのものに直接対応する罰則が明確に置かれているかについては、確認が必要である。一方で、73条の4第5項の禁止命令に違反すると、150条により50万円以下の罰金の対象になる。実務のポイント:本当に怖いのは罰金より民事責任である。持ち出した荷物で後ろの人が転倒・負傷すれば、民法709条の賠償責任が現実になる

Q2脱出スライドで骨折したら、航空会社に治療費を請求できますか?

請求できる可能性は高い。国際線ではモントリオール条約17条により、一定額までは運送人が過失の有無を問わず責任を負う。国内線では商法590条により、運送人が注意を怠らなかったことを証明しない限り責任を負う。実務のポイント:航空会社は見舞金で早期に区切ろうとすることがある。後遺症の見通しが立つまで、清算条項付きの合意書には署名しない

Q3客室乗務員の指示って、機長の命令と同じ扱いなんですか?

本条の命令権者は機長だが、機長は乗務員を指揮監督する(73条)。非常時の乗務員の指示は、通常は機長の権限を背景にした伝達として扱われる。実務のポイント:乗務員は緊急時の号令の文言まで訓練で決められている。短く強い口調になるのは、乗客が考える時間を省くための設計である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「乗務員の指示はサービスの一環で、従うかどうかは乗客の自由」と思われがちだが、本条に基づく機長の命令であり、乗務員はその伝達役として動いている。お願い口調でも法的な重みは変わらない
  • 危険の度合いを判断するのは機長であり、乗客ではない。「たいして揺れていない」「煙は少しだけ」という自分の見立ては、命令に従わない理由にならない。条文は「おそれがあると認める場合」と書いており、機長は確定的な危険が出るまで待たなくてよい
  • 「荷物を持って逃げるのは自分の財産の問題」というのは乗客側の見方である。法律から見れば、脱出路を塞ぐ行為は他の旅客の生命に直結する。後続の人がけがをすれば、不法行為責任(民法709条)を問われる余地も生じる。自分の PC を守った代償が、他人への賠償になりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
誰に向けた権限か航空法74条:機内にある旅客航空法73条の4:安全阻害行為をする者、および援助を求められる者
航空法75条:機長自身の義務
発動する場面危難の発生時、または発生のおそれがあると機長が認める場合機内で安全阻害行為等が行われ、または行われようとしている場合
航空機に危難が生じた場合
内容避難の方法その他安全のため必要な事項の命令(措置への援助を除く)拘束、降機、禁止命令などの措置と、旅客への援助要求
旅客の救助等に必要な手段を尽くし、旅客を脱出させるまで機を去らない義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第45条

飛行中の機長を責任者とし、緊急時の処置権限を認める点で日本と同じ発想。旅客への命令範囲を条文で細かく切り分ける日本型の構造とは異なる

韓国
항공안전법 제62조・항공보안법 제22조

安全運航上の機長権限と、機内保安上の措置権限を別の法律に分けて定める。日本の74条と73条の4の切り分けに近い

ドイツ
LuftSiG § 12

機長に機内の安全と秩序のための措置権限を認める。乗客には機長の指示に従う義務がある

アメリカ
14 CFR § 91.3

機長は航空機の運航について最終的な権限と責任を負う。乗務員への妨害は連邦法上の犯罪とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 着陸直後、エンジン付近から煙が上がった。客室乗務員が「荷物を置いて、脱出!」と叫ぶ。頭上の棚には仕事用のノート PC。あなたに与えられた時間は90秒もない。棚を開けた数秒で、通路の後ろの列が止まる
  • もし、あなたが非常口座席に座っていて、乗務員から「非常時にはドアの操作を手伝ってほしい」と言われたら、断ることはできるのか? 非常口座席には事前に援助の意思確認があり、できなければ席の変更を求められるのが通常の運用だ
  • 激しい乱気流の予報が出て、機長がシートベルト着用を指示した。あなたはトイレに立とうとして乗務員に止められ、「大げさだ」と言い返した。直後の揺れで通路に倒れた乗客がいた。あなたは止められた側で本当に良かったのだ
  • 友人から相談が来た。緊急着陸の際、スライドで脱出して足首を骨折したという。航空会社に請求できるのか。命令に従った結果のけがであれば、運送人の責任を問う道は残っている。問題は、いつまでに動くかだ
  • 非常事態の機内で、隣の乗客がスマホで動画を撮り続け、酸素マスクの装着指示にも従わない。あなたが声をかけるべきか迷う間に、乗務員がすでに向かってきている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 脱出・避難の過程でけがをしたら、降機後すぐに空港の医療窓口で受診し、診断書を取る2. 乗務員の指示内容、時刻、座席番号、周囲の状況をメモし、同行者や他の乗客の連絡先を確保する3. 航空会社の窓口に書面で報告し、運送人の責任(国内線は商法590条、国際線はモントリオール条約17条)に基づく請求を検討する4. 他の乗客の行為(荷物の持ち出し等)でけがをした場合、その人への民法709条の請求もありうる

訴えられた側:1. 指示に従わなかったと言われた場合、何の指示がいつ、どのように伝わったか(聞こえたか)を具体的に確認する2. 体調や障害など、従えなかった事情があれば早めに説明し、記録に残す3. 機長が73条の4の安全阻害行為として扱い、禁止命令を出していたかどうかで、罰則の有無が変わる。警察の事情聴取を受けるなら、事前に弁護士へ相談する4. 運送約款上の搭乗拒否処分を受けたら、約款の該当条項を書面で示すよう求める

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。脱出時のけがを理由とする請求は、国際線ならモントリオール条約35条により到着日等から2年の出訴期間がある。国内線で不法行為として請求する場合、生命・身体の侵害は損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)。債務不履行構成の場合は一般消滅時効(民法166条、167条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、危難時に機長が旅客へ必要な事項を命令する権限の規定が設けられた。括弧書きの除外部分は、安全阻害行為に関する規定の整備にあわせて加えられたもの

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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