航空法 第85条(粗暴な操縦の禁止)
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航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。
この条文の基本情報
粗暴な操縦の禁止とは何ですか?
定義粗暴な操縦の禁止とは、航空法第85条に定められた規定で、「航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第85条(粗暴な操縦の禁止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第85条の条文原文は「航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。」で始まります。
- 航空法第85条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第85条の前の条は航空法第84条です。
- 航空法第85条の次の条は航空法第86条です。
- 航空法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法85条は、運航上の必要がないのに低空飛行・高調音・急降下など他人に迷惑を及ぼす方法で航空機を操縦することを禁じる。目的上の必要があれば違反とされにくい。
Q · 家の上を何度も低く旋回するヘリって、違法じゃないの?
目的がなく迷惑な旋回なら違反になりうる
航空法85条は、運航上の必要がないのに低空飛行・高調音の発生・急降下など、他人に迷惑を及ぼす方法で航空機を操縦することを禁じています。つまり騒音の大きさだけでは違反と決まらず、救難・取材・点検などの目的があれば違反とされにくくなります。一方、見せびらかしの旋回や娯楽目的の超低空飛行は違反候補です。苦情を入れる際は、日時・場所・登録記号(JA で始まる記号)を記録し、地方航空局や空港事務所へ伝えるのが実務的です。
解説
条文の急所は、冒頭の「運航上の必要がないのに」という一句にある。低空飛行も、高調音(耳をつんざくような甲高いエンジン音)も、急降下も、それ自体は禁止されていない。禁止されるのは、必要もないのにそれを行い、他人に迷惑を及ぼすような操縦だ。つまり、あなたの家の上を轟音で旋回するヘリが違法かどうかは、音の大きさよりも「なぜそこを飛んでいたか」で決まる。友人の結婚式場の上で旋回して見せた自家用機、SNS 映えのために海水浴場すれすれを飛んだ遊覧機は、典型的な違反候補である。逆に、救難・送電線点検・取材といった目的があれば、同じ騒音でも本条違反とは評価されにくい(どこまでが「必要」かは実務上個別判断となる)。苦情を言う側も言われる側も、最初に確かめるべきは目的の記録だ。航跡データは時間とともに見られなくなる。日時、場所、機体に大きく書かれた登録記号(JA で始まる記号)、この三点をその場で押さえた側が主導権を握る。
法的な位置づけ
航空法第85条は粗暴な操縦の禁止を定める規定であり、航空機の操縦者に対し、運航上の必要がない場合に、低空飛行、高調音の発生、急降下その他他人に迷惑を及ぼすような方法で航空機を操縦することを禁じる。高度の数値基準を定める同法81条とは別に、操縦の目的と態様そのものを規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法85条とは何ですか?
航空機を、運航上の必要がないのに低空飛行・高調音・急降下など他人に迷惑を及ぼす方法で操縦することを禁じる規定です。見出しは「粗暴な操縦の禁止」です。
Q2ヘリの騒音 苦情はどこに言えばいい?
国土交通省の地方航空局や最寄りの空港事務所が窓口です。日時・場所・旋回回数・機体の登録記号を添えると運航者への事実確認につながりやすくなります。
Q3セスナの低空飛行は違法?
高度は81条の最低安全高度で判断され、操縦方法の迷惑性は85条で判断されます。必要のない低空での見せびらかし飛行なら違反候補になります。
Q4飛行機の登録記号はどこで確認できる?
日本の航空機は機体側面などに「JA」で始まる登録記号が大きく表示されています。写真や動画に記号が写っていれば機体の特定に役立ちます。
Q5低空飛行で家畜が被害を受けたら賠償請求できる?
運航者の過失と損害の因果関係を立証できれば、民法709条に基づく損害賠償請求が考えられます。獣医の診断書と飛行の記録を早めに確保することが重要です。
Q6遊覧飛行で客に低空を頼まれたら断れる?
断れます。客の満足は「運航上の必要」に当たらないため、応じれば本条違反の候補になります。契約や約款に断れる旨を入れておくと実務上安心です。
Q7航空法違反でパイロットの免許は取り消される?
国土交通大臣は航空法30条に基づき技能証明の取消しや1年以内の業務停止を命じうるとされています。処分前には聴聞の手続があります。
Q8ヘリの航跡データはいつまで見られる?
無料の航跡サイトは閲覧できる期間が限られていることが多く、時間が経つと遡れなくなります。被害に遭ったら当日中に画面を保存しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1報道ヘリがずっと家の上で止まっててうるさいんだけど、あれって違反じゃないの?
取材という目的があるため、直ちに本条違反とはされにくいのが実情です。ただし最低安全高度(81条)は別に守る必要があり、必要性を超えた低空や急降下は問題になりえます。実務のポイント:大事件の現場には複数社のヘリが集まるため、苦情は登録記号で機体を特定して入れないと「当社機ではない」で終わります。撮った記号を放送局の視聴者窓口と航空局の両方に伝えるのが近道です
Q2ドローンにもこの条文って適用されるんですか?
85条の対象は人が乗る「航空機」で、ドローンなど無人航空機には別に航空法132条の86が同趣旨のルールを置いています。不必要な騒音や急降下など、他人に迷惑を及ぼす飛ばし方は禁止です。実務のポイント:空撮業者が国の飛行許可・承認を持っていても、それで迷惑飛行が許されるわけではないと解されています。「許可があるから大丈夫」は通用しません
Q3パイロットがこれに違反したら、どうなるんですか?
罰則の対象になるほか、国土交通大臣が技能証明の取消しや1年以内の業務停止を命じうるのが航空法30条です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:プロの操縦者にとって怖いのは罰金より行政処分の方です。業務停止は収入の途絶と経歴への記録を意味します。運航会社であれば、事業改善命令など会社側の処分に波及することもあります
間違えやすい点 AI による整理
- 低空飛行そのものが違法だと思われがちだが、高度の規制は主に81条(最低安全高度)の役割で、本条は「必要のない迷惑な操縦方法」を禁じる別のルールである。最低安全高度を守っていても、無意味な急降下や見せびらかしの旋回で本条違反になりうるし、逆に低くても必要性があれば本条の問題にはなりにくい
- 住民から見れば「うるさい=違法」だが、法律から見れば「運航上の必要がない+迷惑な方法」という二段構えである。この落差が苦情を空振りさせる。「うるさかった」とだけ伝えても「業務上必要な飛行でした」の一言で終わる。同じ地点の繰り返し旋回、イベント会場上空での示威的な降下など、目的の不自然さを具体的に指摘して初めて話が動く
- 「米軍機の低空飛行も航空法違反で取り締まれるはずだ」という問いは、前提そのものがずれている。いわゆる航空特例法により、米軍機には航空法第6章の規定の多くが適用されず、本条もその対象外と解されている。争点は航空法違反ではなく、日米合同委員会の低空飛行訓練に関する合意(1999年)の遵守や外交ルートでの申入れになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法85条:必要のない迷惑な操縦方法(低空・高調音・急降下等) | 航空法81条:最低安全高度(高度の数値基準) 航空法91条:曲技飛行等の空域・高度の制限 |
| 判断の軸 | 運航上の必要の有無+他人への迷惑 | 定められた高度を下回ったか 曲技飛行等を制限された空域・条件で行ったか |
| 高度を守っていれば安全か | 安全ではない:高度を守っても無意味な急降下や示威旋回は問題になりうる | 高度基準を満たせば本条の問題は生じにくい 空域・高度条件を満たしても他条文の規律は残る |
| 無人航空機(ドローン) | 対象外(有人の航空機が対象) | 対象外 同趣旨の迷惑飛行禁止は航空法132条の86が規律(現行条文要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器の飛航ルールを法律と下位規則で定める。具体的な条番号は最新法令で要確認
韓国は最低飛行高度未満の飛行や曲技飛行など、飛行中の禁止行為を一つの条文に列挙する方式をとる
ドイツは航空交通参加者に対し、不可避の範囲を超えて他人を危険にさらし、妨害し、迷惑をかけない行動義務を一般条項として課す
米国は他人の生命・財産を危険にさらす不注意または無謀な航空機の運航を禁じる。日本の本条より安全性に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし日曜の昼下がり、同じ登録記号のヘリが自宅上空を低く何度も旋回し、子どもが泣き出したら、どこに言えばいい? 110番より先に、国土交通省の地方航空局や最寄りの空港事務所へ、日時・旋回回数・登録記号を添えて通報する方が、運航者への事実確認につながりやすい
- 自家用機の免許を持つあなたは、恋人の住むマンションの上で低く旋回し、翼を振って見せた。地上で撮られた動画が SNS で拡散し、航空局から照会が届く。問われるのは罰則だけではない。技能証明の取消しや業務停止(航空法30条)という、操縦者として致命的な処分の可能性が浮上する
- 遊覧ヘリの客が「もっと低く、もっと迫力を」と言ってきた。断る根拠はここにある。客の満足は運航上の必要ではない
- 郊外の牧場で、低空を通過した機体の爆音に驚いた牛が柵に突っ込み、骨折した。運航者に賠償を求めたいが、無料の航跡サイトで遡れる期間は限られている。あと数日で証拠となる航跡が見られなくなるかもしれない。今夜中に画面を保存し、獣医の診断書を取っておく必要がある
- ドローン空撮を仕事にしている友人が「85条は有人機の話だから自分には関係ない」と言う。だが無人航空機にも、不必要な騒音や急降下など他人に迷惑を及ぼす飛行を禁じる同趣旨の規定がある。友人の思い込みを正せるのは、両方の規定を知っているあなただけかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 騒音の最中に動画を撮る:音・機影・登録記号が映れば十分2. 日時、旋回回数、高度の目安をメモし、航跡サイトの画面も保存3. 国土交通省の地方航空局または最寄りの空港事務所へ通報し、運航者への事実確認を求める4. 家畜被害や物損など具体的な損害があれば、運航者に内容証明郵便で民法709条に基づく賠償を請求する
訴えられた側:1. 照会や苦情が届いたら、まず飛行目的・経路・高度を示す運航記録と社内指示を確保2. 気象回避、管制指示、撮影業務の要求高度など「運航上の必要」を客観資料で説明3. 技能証明への処分(航空法30条)が見込まれる場合、聴聞の場で事実関係を争い、処分後は審査請求や取消訴訟も視野に入れる4. 顧客から低空飛行を求められる業務は、契約段階で断れる条項を入れておく
時効(請求できる期限):本条違反の罰則が罰金刑の場合、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。騒音・物損の民事賠償は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。技能証明への処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定。航空機の運航に関するルールの一つとして整備された。その後の改正経過は e-Gov 法令検索で要確認
- 航空法 第81条最低安全高度の規制、高度面の基本ルール
- 航空法 第83条衝突予防等の航行方法
- 航空法 第91条曲技飛行等の制限、機動の別規制
- 航空法 第30条違反時の技能証明取消・業務停止
- 航空法 第132条の86無人航空機の迷惑飛行禁止(現行効力を要確認)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律 第1条米軍機への第6章適用除外(現行効力を要確認)
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