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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第84条(編隊飛行)

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  1. 航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。
  2. 2.航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。

この条文の基本情報

編隊飛行とは何ですか?

定義編隊飛行とは、航空法第84条に定められた規定で、「航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第84条(編隊飛行)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第84条の条文原文は「航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。」で始まります。
  3. 航空法第84条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第84条の前の条は航空法第83条の2です。
  7. 航空法第84条の次の条は航空法第85条です。
  8. 航空法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法84条は、航空運送事業用の航空機の編隊飛行を国土交通大臣の許可制とし、すべての航空機の機長に飛行前の編隊方法・合図方法等の打合せを義務付ける。

Q · 飛行機を二機並べて編隊で飛ぶには、国の許可が要るの?

運送事業機のみ許可制、打合せは全機の機長の義務

航空法84条1項により、旅客や貨物を有償で運ぶ航空運送事業の航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ編隊で飛行できません。自家用機や航空機使用事業の機体は許可不要です。ただし同条2項により、すべての航空機の機長は、飛行前に編隊の方法、機体相互間の合図の方法その他省令で定める事項を打ち合わせる義務を負います。

解説

二機の飛行機が翼を並べて飛ぶ光景は、航空ショーの華である。だが航空法84条の目線では、その数十メートルの間隔は「二機の衝突リスクを自ら抱え込む行為」になる。条文は二つの網を張っている。1項は、旅客や貨物を有償で運ぶ航空運送事業の機体(エアラインやコミューター)に限り、国土交通大臣の許可がなければ編隊飛行を禁じる。2項は、自家用機を含むすべての航空機に、飛ぶ前の打合せを義務付ける。打合せの対象は、編隊の組み方、機体同士の合図の方法、国土交通省令で定める事項だ。押さえるべきは、1項と2項で対象が違う点である。空撮会社の機体(航空機使用事業)は1項の許可対象ではないが、2項の打合せ義務からは逃れられない。「許可が要らないから自由に並べる」は誤読だ。事故が起きたとき、事前打合せの記録がなければ、機長の注意義務違反を否定する材料が手元に何も残らない

法的な位置づけ

航空法84条は編隊飛行を規律する規定であり、1項で航空運送事業の用に供する航空機の編隊飛行を国土交通大臣の許可制とし、2項で航空機の種別を問わず、編隊飛行を行う機長に対して、事前に編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項の打合せを義務付ける。

手順

  1. 1.機体の区分を確認する 編隊に加わる各機が航空運送事業の用に供されているかを確認する。運送事業機が一機でも含まれれば、84条1項の国土交通大臣許可が必要になる
  2. 2.運送事業機なら国土交通省航空局に許可を相談 イベントや撮影の日程を確定する前に、国土交通省航空局へ84条1項の許可について相談し、申請に必要な事項と審査期間を確認する
  3. 3.全機長で事前打合せを行う 離陸前に各機の機長が集まり、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法、国土交通省令で定める事項を打ち合わせる。緊急時の離脱方法も合わせて確認する
  4. 4.打合せ内容を記録して保管する 打合せの日時、参加者、決定事項を書面またはブリーフィング記録として残す。事故やインシデントが起きた場合の調査・保険査定で、事前の注意を示す証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1編隊飛行とは何ですか?

複数の航空機が互いの位置関係を保ちながら一団となって飛ぶことです。航空法84条が許可制と事前打合せ義務の二本立てで規律しています。

Q2航空運送事業とはどんな事業ですか?

他人の需要に応じ、航空機を使って旅客や貨物を有償で運ぶ事業です(航空法2条)。エアラインやコミューター航空会社が典型です。

Q3編隊飛行の許可はどこに申請しますか?

84条1項の許可権者は国土交通大臣で、実務上は国土交通省航空局が窓口になります。日程を確定する前に早めに相談するのが安全です。

Q4編隊飛行の打合せで決めることは?

条文上は編隊の方法、航空機相互間の合図の方法、その他国土交通省令で定める事項です。省令の具体的な項目は最新の施行規則で確認してください。

Q5編隊飛行の打合せは誰の義務ですか?

84条2項は機長に打合せ義務を課しています。会社や依頼主ではなく、編隊に加わる各機の機長個人が法的な義務の主体です。

Q6許可なく旅客機で編隊飛行したら違法?

航空運送事業の用に供する航空機であれば、大臣許可なしの編隊飛行は84条1項違反です。航空法の罰則で罰金刑の対象とされています。

Q7グライダーも編隊飛行の規制対象?

グライダーは航空法上の航空機に含まれるため、編隊で飛ぶ場合は84条2項の事前打合せ義務がかかります。運送事業でなければ1項の許可は不要です。

Q8空撮で二機を並べて飛ぶのは合法?

空撮は通常航空機使用事業で、84条1項の許可は不要です。ただし2項の打合せは必須で、近接の程度によっては85条の粗暴な操縦も問題になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自家用機で友達と二機並んで飛ぶのに、何か届出って要るんですか?

航空運送事業の機体ではないので、84条1項の大臣許可は不要です。ただし2項により、各機の機長は飛ぶ前に編隊の方法や合図の方法などを打ち合わせる義務を負います。実務のポイント:打合せは口頭でも条文上は足りうるが、事故後に「何を決めていたか」を示せるのは記録だけである。ベテランほど、簡単なメモでもブリーフィング内容を残している

Q2航空ショーのアクロバット編隊って、84条だけクリアすればいいんですか?

足りません。編隊での宙返りや横転などは、91条の曲技飛行の規制にも関わり、空域や高度によっては別に大臣の許可が要ります。さらにショーでは観客の上空を飛ばないなど、81条の最低安全高度との関係も問題になります。実務のポイント:ショーの主催者がまず確認すべきは、編隊の許可よりも空域と観客の配置である。許可書類が揃っていても、観客エリアの設計で計画が差し戻される例は少なくない

Q3ドローン100機の光のショーも編隊飛行の許可が要るんですか?

84条の対象外です。航空法上の「航空機」は人が乗れるものに限られ、ドローンは「無人航空機」として別に定義されています(航空法2条)。ドローンショーには夜間飛行・目視外飛行・催し場所上空の飛行などの承認が別途必要です。実務のポイント:ドローンショーで一番時間がかかるのは国の承認より、会場上空の空域調整と地元警察・自治体との協議である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「編隊飛行には必ず大臣の許可が要る」と思われがちだが、許可が必要なのは1項の航空運送事業の機体だけである。自家用機や空撮などの航空機使用事業の機体は、許可なしで編隊を組める。ただし2項の事前打合せは全機に課される。許可がないことは、規制がないことを意味しない
  • 打合せの存在は多くのパイロットが知っている。見落とされているのは、その法的な重さである。打合せは操縦技術上のコツではなく、機長個人に課された法律上の義務だ。事故が起きれば、刑事でも民事でも「何を、どこまで決めていたか」が過失判断の物差しになる。口頭で済ませて記録が残っていなければ、自分の注意を証明する手段が消える
  • ドローンショーで数百機が隊列を組んで飛ぶのを見て「あれも編隊飛行の許可を取っているのか」と考える人がいる。問いの前提がずれている。航空法上、人が乗れない無人航空機は「航空機」ではなく、84条の射程外である。ドローンショーを縛るのは、夜間飛行や目視外飛行などの無人航空機のルールで、こちらは別の承認体系になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法84条:編隊飛行(複数機の近接飛行)航空法85条:粗暴な操縦(他人に迷惑を及ぼす操縦)
航空法91条:曲技飛行等
規制の手法運送事業機は大臣許可制、全機に事前打合せ義務運航上の必要のない粗暴な操縦の一般的禁止
一定の空域・高度では原則禁止、大臣許可で例外
義務の主体1項は機体(運送事業の用途)、2項は機長航空機を操縦する者
曲技飛行等を行う航空機
航空ショーでの関係編隊を組む段階でまず問題になる観客や周辺住民への迷惑の程度で問題になる
編隊で宙返り・横転等をするとき重ねて問題になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法・飛航規則

台湾も国際民間航空条約附属書2に沿い、編隊飛行を機長間の事前協議を条件に認める枠組みをとる

ドイツ
SERA.3135(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012)

EU共通の航空規則で、編隊飛行は機長間の事前取決めを要件とする。ドイツはこれを直接適用する

アメリカ
14 CFR § 91.111

米国は機長間の取決めのない編隊飛行を禁じ、有償で旅客を運ぶ航空機の編隊飛行を禁止する。日本の1項・2項の二段構えと発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飛行クラブの仲間二人が、週末に二機で並んで富士山の上空を飛ぶ計画を立てた。自家用機なので大臣の許可は要らない。だが離陸前、駐機場で「合図はバンク二回、間隔は〇〇」と口頭で決めただけで記録を残していなかった。後で接触事故が起きれば、2項の打合せを本当にしたのか、何を決めたのかが責任追及の焦点になる
  • もし、あなたが空撮会社の機長で、クライアントから「並走する機体を真横から撮りたい」と頼まれたら、どうなる? 航空運送事業ではないので1項の許可は不要だが、二機が近接して飛ぶ以上、2項の事前打合せは機長であるあなたの義務になる。クライアントが急かしても、打合せを省けば違反の当事者はあなたである
  • 地方空港の開港記念式典で、地域航空会社がプロペラ機二機による祝賀フライトを企画した。旅客を乗せない回送でも、機体が航空運送事業の用に供されている以上、1項の許可が問題になりうる。広報担当が式典の三週間前にこれを知り、国土交通省への相談が間に合うか青ざめる
  • エアラインの運航管理部門で、営業部から「新機材の導入 PR で、二機並走の写真を撮りたい」と提案が上がった。社内稟議は通った。だが大臣許可という一段がなければ、その撮影飛行自体が違法になる
  • 編隊飛行中、二番機が接触して一番機の機体を損傷させた。保険会社は真っ先に「事前の打合せ内容」を確認してくる。航空保険の査定では、打合せの有無と中身が過失割合を左右する重要な事実になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 編隊飛行中の接触や地上への落下物で損害を受けたら、日時・場所・機体の特徴を記録し、写真や動画を確保する2. 運輸安全委員会の調査や国土交通省航空局の対応状況を確認する3. 運航者に対して、事前打合せ(84条2項)と、運送事業機であれば大臣許可(1項)の有無を問い合わせる4. 損害賠償は民法709条を基礎に、運航者や使用者(715条)を相手として検討する。航空保険の窓口を早めに特定する

訴えられた側:1. まず機体の区分を確認する。航空運送事業の機体でなければ1項の許可義務はない2. 2項の打合せを実施したことを示す資料(ブリーフィング記録、無線交信、関係者の証言)を直ちに保全する3. 打合せ事項が国土交通省令の要求を満たしていたかを、弁護士や航空法に詳しい専門家と照合する4. 運輸安全委員会の調査と刑事・行政手続は目的が異なる。調査に応じる際の供述の扱いについて、事前に助言を受ける

時効(請求できる期限):84条違反は航空法の罰則で罰金刑の対象とされる(具体的な条番号と金額は最新の改正状況をご確認ください)。罰金刑の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為の終了時から起算する。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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