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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第83条(衝突予防等)

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航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。

この条文の基本情報

衝突予防等とは何ですか?

定義衝突予防等とは、航空法第83条に定められた規定で、「航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第83条(衝突予防等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第83条の条文原文は「航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方…」で始まります。
  3. 航空法第83条は第一節 航空機の運航に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第83条の前の条は航空法第82条の2です。
  7. 航空法第83条の次の条は航空法第83条の2です。
  8. 航空法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法83条は、航空機が衝突予防と離着陸の安全のため、国土交通省令で定める進路・経路・速度等の航行方法に従う義務を定める。水上では海上衝突予防法による。

Q · 飛行機同士が正面から近づいたら、どっちによけるの?

互いに右へ進路を変えるのが原則です

航空法83条は、航空機が国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従って航行する義務を定めています。具体的なルールは航空法施行規則に委ねられ、国際民間航空条約の附属書2にそろえてあります。正面から接近した場合は互いに右へ進路を変え、交差する場合は相手を右に見る側が進路を譲ります。地上の左側通行の感覚とは逆になる点に注意が必要です。

解説

空の交通ルールの中身は、条文本体にはほとんど書かれていない。83条が定めているのは「国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従え」という骨組みだけで、具体的なルールは航空法施行規則(国土交通省が定める細則)に任されている。そのルールは、国際民間航空条約の附属書2(空の交通ルールを定めた国際標準)にほぼそろえてある。たとえば、正面から近づいたら両機とも右へよける、交差するときは相手を右に見る側が道を譲る、追い越すときは右側から抜く、といった具合である。旅客機、自家用セスナ、訓練中のヘリまで、人が乗る航空機はすべて同じ盤の上で同じルールに従う。見落とされがちなのはただし書である。水面に降りた水上機は、その瞬間から海上衝突予防法上の「船」として扱われる。空と海の境目で、守るルールそのものが切り替わるわけだ。ドローンは本条の「航空機」に含まれず、別の章で規制されている。そしてパイロットが違反すれば、免許にあたる技能証明の取消しや業務停止が待っている(30条)。

法的な位置づけ

航空法83条は、航空機に対し、他の航空機または船舶との衝突予防および空港等における離着陸の安全確保を目的として、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従って航行する義務を課す規定である。具体的内容は航空法施行規則に委任され、水上にある航空機には海上衝突予防法が適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法83条とは?

航空機に対し、国土交通省令で定める進路・経路・速度などの航行方法に従って飛ぶよう義務づける条文です。具体的なルールは航空法施行規則に定められています。

Q2飛行機の進路権とは?

航空機同士が接近したとき、どちらが進路を譲るかを決めるルールです。航空法83条の委任を受け、航空法施行規則が国際標準にそろえて定めています。

Q3飛行機 正面から近づいたら どっちによける?

両機とも右へ進路を変えるのが原則です。国際民間航空条約附属書2のルールで、日本の施行規則もこれに合わせています。

Q4航空機 追い越し どちら側から?

追い越す側の航空機が、相手の右側を通過するように進路を変えます。追い越される側には進路権があり、追い越す側が回避義務を負います。

Q5航空機 交差するとき 譲るのはどっち?

ほぼ同じ高度で交差する場合、相手機を右側に見る航空機が進路を譲ります。機種の違いによる優先順位も施行規則に定められています。

Q6航空法83条の具体的なルールはどこに書いてある?

条文本体ではなく、国土交通省令である航空法施行規則に定められています。進路権については施行規則180条などが置かれています(現行効力を要確認)。

Q7空港の周りを飛ぶルートは決まっている?

決まっています。場周経路や進入・出発の経路は省令と航空交通管制によって定められ、空港等での離着陸の安全確保が本条の目的の一つになっています。

Q8ヘリコプターも同じ航行ルールに従う?

従います。回転翼航空機も航空法2条1項の「航空機」に含まれるため、旅客機やセスナと同じく本条と施行規則の航行ルールが適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ドローン飛ばすときもこの条文守らなきゃダメなの?

本条の対象は人が乗る「航空機」(航空法2条1項)なので、ドローンは対象外である。ドローンには無人航空機の章(第132条の85以下)の飛行禁止空域や飛行方法のルールが別に適用される。実務のポイント:無人航空機の飛行方法の中には、有人機との衝突を予防するための措置も含まれている。「83条の対象外だから有人機を気にしなくていい」わけではない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2ニアミスしたパイロットって、実際に処罰されるの?

違反があれば、技能証明の取消しまたは1年以内の業務停止(航空法30条)の対象になりうる。罰則が科される可能性もある。実務のポイント:運輸安全委員会の調査は再発防止のためのもので、責任追及を目的とはしていない。それでも JAL907便事故では管制官の刑事責任が最高裁で確定した。調査に協力した内容が後の事実認定に影響しうることは、関係者の間ではよく知られている

Q3着陸やり直し(ゴーアラウンド)って、何かミスがあったってこと?

ミスとは限らない。前の機体が滑走路から出ていない、風が急に変わったなど、離着陸の安全を確保するために定められた正規の手順である(本条が「空港等における離着陸の安全」を明記している理由もここにある)。実務のポイント:パイロットの訓練では、迷ったら着陸をやり直すことが良い判断として教えられている。やり直しが多い機長ほど危ないということにはならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 空でも車と同じく左側通行だと思い込む人が多いが、正面から接近した航空機は互いに右へ進路を変えるのが国際ルールであり、日本の施行規則もこれにそろえている。地上の感覚を持ち込むと、回避の方向が逆になる
  • 「ドローンにも83条が適用される」というのは前提から誤っている。航空法上の「航空機」は人が乗れる機体であり(2条1項)、無人航空機(2条22項)とは別の概念だ。ドローンには第11章(第132条の85以下)の飛行ルールがある。どの条文を読むべきかという問いの立て方から変える必要がある
  • パイロットにとって83条違反の怖さは罰金よりも、技能証明の取消しまたは1年以内の業務停止(30条)のほうにある。プロにとっては、罰金を払えば終わる話ではなく、職業を失うかどうかの話になる
  • パイロットから見ればニアミスは「何も起きなかった出来事」だが、法律から見れば報告義務が生じる事態である(76条の2)。この認識の差が、後の調査で「報告しなかった機長」という評価を生む
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法83条:進路・経路・速度その他の航行方法航空法81条:最低安全高度(低空飛行の制限)
航空法96条:航空交通管制の指示
衝突を防ぐ軸水平方向の進路と回避ルール(進路権)地上・水上の人や物件との距離(高度)
管制官による個別の間隔設定
ルールの具体化先航空法施行規則(国土交通省令)航空法施行規則(国土交通省令)
管制官の個別指示
適用範囲の境界水上にある場合は海上衝突予防法に移行離着陸時などの例外あり
管制区・管制圏などの指定空域内

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・飛航規則

台湾も航行ルールの詳細を交通部の飛航規則に委ね、ICAO附属書2に準拠する点で日本と同じ構造

韓国
항공안전법 제67조

韓国も法律で骨組みを定め、具体的な飛行規則を下位法令に委任する

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012(SERA)

EU加盟国では空の規則がEU規則(SERA)に統一され、ドイツはLuftVOで補完する

アメリカ
14 CFR § 91.113

米国は連邦規則で進路権を定め、水上での運航は§ 91.115で別に規律する点が本条ただし書と似る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訓練中のセスナで場周経路(滑走路の周りを回る決まったルート)に入ろうとしたとき、無線で位置通報をしないまま割り込んでくる機体がいた。もし接触寸前まで近づいたら、どちらが違反になるのか? 答えは施行規則の進路権と経路の定めで決まる。「先に入っていた」という感覚は通用しない
  • 自家用機のオーナーであるあなたは、空港付近の交差地点で相手を右に見る位置にいた。道を譲る義務はあなたの側にある。そのまま直進して相手がよけた場合、事故が起きていなくてもニアミスとして機長報告の対象になりうる(76条の2)
  • 水上機の体験飛行が着水し、桟橋へ向かう途中で水上バイクと交差した。この場面に航空法の航行ルールは適用されない。水上機も水上バイクも、海上衝突予防法の土俵に乗っている
  • 空港近くの住民であるあなたの家の上を、普段とは違うルートで低く飛ぶ機体が続いている。進路や経路は省令と管制で決まっているので、「いつもと違う」こと自体が問い合わせの材料になる。空港事務所への照会は、記録が残っているうちに
  • ニアミスを経験した機長に残された時間は長くない。報告は事態を認めたあと遅滞なく行う必要があり、記憶とフライトデータが鮮明なうちに経緯を書き残せるかどうかで、その後の調査での立場が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 空港周辺で低空飛行や異常な経路を目撃したら、日時、方角、機影の写真や動画を残す2. 管轄の空港事務所または地方航空局に照会し、記録との照合を求める3. 実際に被害(物損や負傷)が出た場合は、運航者に民法709条に基づく損害賠償を請求する。運輸安全委員会の調査報告書が公表されたら入手し、事実関係の整理に使う4. 運航者の賠償責任保険の窓口を早い段階で確認する

訴えられた側:1. ニアミスや経路逸脱を指摘されたら、まず飛行記録、ATC 交信記録、TCAS の作動記録を保全する2. 76条の2の機長報告は遅らせない。報告をしなかったこと自体が独立した問題になる3. 進路権の判断(相手を右に見ていたか、追越しだったか)を施行規則の条文に沿って整理する4. 技能証明の処分(30条)は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であるため、聴聞での弁明と、その後の審査請求や取消訴訟という不服申立ての道を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、民事の損害賠償には一般の消滅時効が適用される(不法行為は損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年、行為時から20年。民法724条、724条の2)。罰金刑のみの罪であれば公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ニアミスの機長報告は事態を認めた後、遅滞なく行う(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定(昭和27年法律第231号)。国際民間航空条約への加入を受け、航行方法を国土交通省令(当時は運輸省令)に委ねる構造で規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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