航空法 第83条(衝突予防等)
航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
この条文の基本情報
衝突予防等とは何ですか?
定義衝突予防等とは、航空法第83条に定められた規定で、「航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第83条(衝突予防等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第83条の条文原文は「航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方…」で始まります。
- 航空法第83条は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第83条の前の条は航空法第82条の2です。
- 航空法第83条の次の条は航空法第83条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/83