航空法 第82条の2(航空交通管制圏等における速度の制限)
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- 航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 一航空交通管制圏
- 二第九十六条第三項第四号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域
この条文の基本情報
航空交通管制圏等における速度の制限とは何ですか?
定義航空交通管制圏等における速度の制限とは、航空法第82条の2に定められた規定で、「航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第82条の2(航空交通管制圏等における速度の制限)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第82条の2の条文原文は「航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」で始まります。
- 航空法第82条の2は第一節 航空機の運航に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第82条の2の前の条は航空法第82条です。
- 航空法第82条の2の次の条は航空法第83条です。
- 航空法第82条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/82_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法82条の2は、航空交通管制圏と告示で指定された進入管制区の一部で、航空機が国土交通省令の定める速度を超えて飛ぶことを禁じる。大臣の許可があれば例外となる。
Q · 着陸前の飛行機がゆっくり飛ぶのは、法律で速度が決まっているから?
そうです。管制圏などでは省令の上限速度を超えて飛べません
航空法82条の2により、航空機は航空交通管制圏と、進入管制区のうち管制圏に接続する部分で国土交通大臣が告示で指定した空域では、国土交通省令で定める速度を超えて飛行できません。具体的な上限は航空法施行規則で、機体の発動機の種類などに応じて定められています(最新の改正状況をご確認ください)。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合は例外となります。
解説
空にも「法定速度」がある。航空法82条の2は、空港を囲む航空交通管制圏(管制塔が離着陸の順番と間隔を直接仕切っている空港周辺の空域)と、そこにつながる進入管制区のうち国土交通大臣が告示で指定した部分では、省令で定める速度を超えて飛んではならないと定める。具体的な上限は航空法施行規則に委ねられており、ピストン機とタービン機で区別して指示対気速度で決められている(最新の改正状況をご確認ください)。理由は単純で、空港周辺は離陸機、着陸機、旋回待ちの機体が狭い空間に密集する「空の交差点」だからだ。速すぎる機体は前の機体に追いつき、管制官が組んだ間隔の計算を崩す。旅客機の窓から見た着陸前の、あのもどかしいほどゆっくりした減速は、パイロットの好みではなく法律が命じた速度である。ただし但書で大臣の許可があれば超えてよい。つまりこの速度制限は絶対の壁ではなく、許可という扉が付いた管理された境界線である。
法的な位置づけ
航空法第82条の2は、空港周辺の航空交通管制圏および進入管制区のうち管制圏に接続する告示指定空域を対象に、航空機の飛行速度の上限を定める規定である。上限値は国土交通省令(航空法施行規則)に委任され、国土交通大臣の許可を受けた場合には上限を超える飛行が認められる。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法82条の2とは何ですか?
空港周辺の航空交通管制圏と告示指定空域で、航空機の速度に上限を設ける規定です。上限値は航空法施行規則に委ねられ、大臣許可で例外が認められます。
Q2航空交通管制圏とは?
空港とその周辺に設定され、管制塔が離着陸する航空機の順番や間隔を管制する空域です。範囲は空港ごとに定められ、航空路誌(AIP)などで公示されています。
Q3飛行機の制限速度は何ノット?
航空法施行規則で、ピストン機とタービン機の区別などに応じ指示対気速度で定められています。数値は改正されうるため、e-Govで現行の規則を確認してください。
Q4進入管制区の指定空域はどこで確認できる?
国土交通大臣の告示で指定され、運航者向けには航空路誌(AIP)などで公示されます。空港ごとに範囲が異なるため、就航前に必ず照合が必要です。
Q5速度制限を超える許可はどう取る?
本条但書により国土交通大臣の許可を受ける必要があります。機体性能上の必要性などを示して申請するのが一般的で、窓口や様式は航空局に確認してください。
Q6対気速度と対地速度の違いは?
対気速度は空気に対する速さ、対地速度は地面に対する速さです。速度制限は指示対気速度で管理されるため、追い風で対地速度が上がっても直ちに違反とは限りません。
Q7管制官の速度指示に従う義務はある?
あります。航空法96条により管制区等では国土交通大臣(管制機関)の指示に従う必要があり、実務では法定上限の範囲内でさらに細かい速度指示が出されます。
Q8ヘリコプターにも速度制限は適用される?
本条の対象は「航空機」で、航空法2条の定義には回転翼航空機も含まれます。具体的な上限の区分は施行規則で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港の近くだと飛行機ってすごくゆっくり飛んで見えるけど、あれ決まりなんですか?
決まりである。航空法82条の2により、航空交通管制圏などの指定空域では省令の定める速度を超えて飛べない。具体的な数値は航空法施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実際の進入では、管制官がさらに細かい速度指示を出して前後の機体の間隔を詰めたり広げたりしている。法定上限は「天井」であり、現場ではその下で速度が刻まれている
Q2パイロットが速度を超えちゃったら、どうなるんですか?
航空法上の義務違反として罰則の対象となりうるほか、国土交通大臣による技能証明の取消しや業務停止(航空法30条)が問題になる場合がある。罰則の具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください。実務のポイント:実務で重く見られるのは、超過の事実そのものより、その後に報告を適切に行ったか、管制指示との関係を記録で説明できるかである
Q3ドローンも空港の近くなら速度を守れば飛ばせますか?
飛ばせるとは限らない。本条は有人の航空機が対象で、ドローンなどの無人航空機は航空法の別章で、空港周辺の空域での飛行そのものが原則禁止され、許可が必要とされている(航空法132条の85など、現行効力を要確認)。実務のポイント:空港周辺の制限範囲は空港ごとに違い、地図サービスで確認できる。速度をいくら落としても、許可がなければ違反になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「飛行機はどこでも最高速度で飛ぶのが効率的」と思われがちだが、法律は空港周辺の特定空域に限って速度に上限を課している。巡航中の速さと、管制圏内で許される速さはまったく別のルールで管理されている
- 速度制限は知っていても、その重さを知らない人が多い。上限超過は単なるマナー違反ではなく、航空法上の義務違反として罰則や技能証明の処分につながりうる。航空会社にとっては、運航規程や乗員訓練の見直しを迫られる事態になる
- 「ドローンもこの速度制限を守ればいいのか」という問い自体がずれている。本条の対象は航空機であり、無人航空機(ドローン)には空港周辺の飛行禁止など別章の規制がかかる。速度ではなく、そもそも飛ばしてよい場所かどうかが先に問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 航空法82条の2:指定空域での飛行速度の上限 | 航空法81条:最低安全高度(低すぎる飛行の禁止) 航空法96条:管制区等での管制指示への服従 |
| 適用される場所 | 航空交通管制圏+管制圏に接続する告示指定の進入管制区 | 離着陸時を除く飛行全般(人口密集地などで基準が変わる) 管制区・管制圏などの管制空域 |
| 具体的基準の所在 | 国土交通省令(航空法施行規則)が速度を定める | 国土交通省令が高度を定める 管制機関の個別指示 |
| 例外 | 国土交通大臣の許可(但書) | 国土交通大臣の許可(但書) 条文上の例外規定を要確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も航空器の飛行速度を民用航空法に基づく飛航規則で空域別に規律する。具体の条番号・数値は現行規則で要確認
ドイツを含む EU 加盟国は EU 共通の航空規則 SERA で空域クラス別の速度制限を規律し、国内法で補完する
米国は連邦航空規則で高度帯や空港周辺空域ごとの速度上限を定め、管制機関の許可による例外も置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 羽田行きの便が着陸直前に何度も減速し、高度を下げながら大きく回り込む。乗客のあなたは「早く降りればいいのに」と苛立つ。だがその減速は、管制圏に入る前に法定速度まで落とすための手順であり、後続機との間隔もこの速度を前提に組まれている
- あなたは小型機の自家用操縦士で、地方空港への進入中に向かい風が止み、対地速度が想定より上がった。気付いたときには管制官から速度調整の指示。指示対気速度が上限内に収まっているか、計器を見る数秒が違反と安全の分かれ目になる
- もし大型ジェットが管制圏内で上限を超えたまま進入し、前方機に異常接近したらどうなる? 機長は報告と調査の対象となり、事案によっては技能証明の処分まで視野に入る
- 航空会社の運航管理部門に配属されたあなた。新規就航する空港の告示指定空域を把握しないまま運航規程を作ると、乗員は境界のどこで減速を完了すべきか分からない。就航日まであと2週間、告示と施行規則の照合を今週中に終える必要がある
- 空港近くに住む友人が、最近機体が低くゆっくり頭上を通ると LINE してきた。速度制限と進入経路の関係を知っていれば、騒音の苦情を誰に、何を根拠に伝えるかを一緒に整理できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 空港周辺で異常に速い、または低い機体による騒音や危険を感じたら、日時・方向・機体の特徴を記録する2. 空港事務所や国土交通省の航空局窓口に情報提供する。飛行データの照合は当局しかできない3. 実害(建物損傷など)がある場合は、運航者を相手に民法709条などで損害賠償を検討し、写真と記録を残す
訴えられた側:1. 機長・運航者として速度超過を指摘されたら、飛行記録データ、管制交信記録、気象データの保全を直ちに依頼する2. 管制官の速度指示や大臣許可(但書)の有無を確認し、記録で裏付ける3. 社内報告と当局への報告義務の有無を確認し、事実関係を隠さず整理する。技能証明への影響(航空法30条)が想定される場合は航空法務に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。騒音や事故で損害賠償を請求する場合は、不法行為の消滅時効(民法724条、損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年)にも注意する
- 航空法 第2条管制圏・管制区等の定義
- 航空法 第81条最低安全高度の規制
- 航空法 第96条管制指示と進入管制区の根拠
- 航空法 第30条違反時の技能証明取消し等
- 自衛隊法 第107条自衛隊機への航空法適用除外(範囲は現行効力を要確認)
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