航空法 第131条の2の10(空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)
認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。
この条文の基本情報
空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求めとは何ですか?
定義空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求めとは、航空法第131条の2の10に定められた規定で、「認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第131条の2の10(空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第131条の2の10の条文原文は「認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。」で始まります。
- 航空法第131条の2の10は第十章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第131条の2の10の前の条は航空法第131条の2の9です。
- 航空法第131条の2の10の次の条は航空法第131条の2の11です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131_2_10