航空法 第131条の2の8(航空運送事業脱炭素化推進計画)
- 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 2.航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一航空運送事業の脱炭素化の目標
- 二前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容
- 三前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
- 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。
- 4.前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 5.第三項の規定は、前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
航空運送事業脱炭素化推進計画とは何ですか?
定義航空運送事業脱炭素化推進計画とは、航空法第131条の2の8に定められた規定で、「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第131条の2の8(航空運送事業脱炭素化推進計画)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第131条の2の8の条文原文は「本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」とい…」で始まります。
- 航空法第131条の2の8は第十章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第131条の2の8の前の条は航空法第131条の2の7です。
- 航空法第131条の2の8の次の条は航空法第131条の2の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131_2_8