航空法 第131条の2の13(関係者の協力)
国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係者の協力とは何ですか?
定義関係者の協力とは、航空法第131条の2の13に定められた規定で、「国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第131条の2の13(関係者の協力)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第131条の2の13の条文原文は「国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。」で始まります。
- 航空法第131条の2の13は第十章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第131条の2の13の前の条は航空法第131条の2の12です。
- 航空法第131条の2の13の次の条は航空法第132条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131_2_13